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債務整理のデメリットをメリットに!

2020-11-30

任意整理をはじめ、債務整理の手続きにはどれもデメリットが存在します。

その中でも、よく挙げられるデメリットは「ブラックリストに載る」ことにより、カードが作れなかったり、使えなかったり、新規の借入ができなくなることです。

しかし、このデメリットは実はメリットにもなっています。

というのは、債務整理が必要な方というのは、生活がカードに依存してしまってる可能性が非常に高いのです。

「今月の支払いがきつそうだから、リボ払いにしよう。」

「ボーナス払いに支払いを変更しよう」

このような流れになっている場合、カードを使えない生活になることは、カードに頼らない生活への第一歩となるのです。

この点が、ブラックリストに載ることがメリットと言える理由なのです。

 

通常、破産・個人再生などの裁判所を通じた債務整理に比べ、任意整理により解決するメリットには、「手続き介入する業者を選択できる」というものがあります。

これは、例えば住宅ローンであったり車のローンがある場合にこういった債務を避けて、手続きをすることにより、家や車が無くなることを防ぐことができます。

しかし、この任意整理の選択性というのは、危険性の裏返しでもあるのです。

よくあるパターンとして、「このカードは引き続き使いたいから、任意整理の対象からは外したい」という依頼があります。

確かに、任意整理の性質上、可能かと言えば可能です。

しかし、これをしてしまうと、頼るカードが変わっただけでお客様の生活再建には繋がらない場合があるのです。

そのため、こういった依頼があれば、私は必ず、カード系は全て介入した方がいい旨をご説明いたします。

その上で、どうしても必要な費用の支払いがこのカードでしている等理由があればご対応する流れにしております。

手続きに融通が効く、任意整理ではありますが、その分最初により深く計画する必要がある手続きなのです。

いずれにせよ、債務整理を依頼する場合、大切なことは中長期的な生活再建です。

目の前の、ブラックリストに入るというデメリットだけを考えて債務整理を依頼しないことは間違っています。

出来るだけ早く専門家に依頼し、出来るだけ早く生活を立て直すことが大切なのです。

司法書士などの専門家に話を聞き、その結果債務整理なしで行くことも当然あります。

是非お一人で悩まずに、無料相談などを利用しながら解決の道を探っていきましょう。

 

土日祝日も予約していただければ、平日と同じく無料相談でご対応いたします。

質問だけ、話を聞きたいだけといった形でも結構です。

是非お気軽にお問い合わせください。

債務整理は成年後見をしている司法書士へ

2020-11-27

債務整理を依頼する司法書士を選ぶ際、お客様が検討するポイントはいくつかあります。

例えば以下のようなポイント。

・費用

・ホームページ内の情報量

・対応地域

・対応時間

・連絡手段(電話、メール)

等々、こういった要素を検討し、依頼する司法書士を決定するかと思います。

しかし、いざ債務整理を依頼した後、「どこまでその司法書士に頼ることができるのか」については中々依頼前には判断することができません。

そんな時、注目していただきたいポイントがあります。

それは、「その司法書士が成年後見業務を行っているか」ということです。

成年後見業務とは、主に認知症などの理由で自分で財産管理をすることができなくなった方の財産管理や、施設の選定などにより身上監護を行う業務のことです。

この成年後見業務は、財産管理業務である以上、財産がたくさんある人ではないと利用できないかと言うと、実はそうではありません。

生活保護の方や、多くの借金を抱えている方であってもこの制度を利用することができます。

実際、私もこういった財産状況の方の後見人にもなっております。

では、なぜこの成年後見業務を行っていることが、債務整理を依頼する事務所を選ぶ際のポイントになるかをご説明します。

その理由は、成年後見業務を行っている司法書士であれば、各種福祉の制度を把握していたり、他業種の専門家と連携が強いことが多いからです。

これは、債務整理を行う中でも大切なことです。

例えば、債務整理だけを行っている事務所であれば、目の前の債務を減らす、返せるようにすることだけを考えます。

しかし、本来、債務整理業務とは、「債務者の生活再建」をサポートする業務です。

今目の前にある債務を解決するのと同時に、例えば低所得者であれば生活保護を勧めたり、高齢者の方であれば各種施設選定のお手伝いをすることも可能です。

より踏み込んだ形で生活再建をサポートできる司法書士、それが成年後見業務を行っている司法書士なのです。

 

と、ここまで成年後見業務を行っている司法書士に債務整理を依頼することのメリットをお話してきました。

しかし、実はこの二つの業務を同時に行っている司法書士はそれほど多くはありません。

特に、債務整理を行っている司法書士事務所は、債務整理に特化していることが多いからです。

その理由は、債務整理業務というのは、他の業務に比べて交渉での解決が主となるため、ただ本を読んで勉強しただけでは中々参入が難しいからです。

そのため、債務整理を行っている司法書士の多くは、債務整理に力を入れている事務所で修業をするのです。

そして、修業の後、債務整理に力を入れて開業すると、わざわざ成年後見業務を行う必要がない。

という流れによくなるのです。

つまり、この2つの業務をどちらも行っている事務所というのは、債務整理を依頼する事務所を選ぶ際に強い要素となるのです。

是非、これから債務整理を依頼する方は、このポイントに注目して依頼先を選んでみてください。

 

神戸市内にお住いの方はもちろん、対応地域に挙げている地域外の方であってもできる限りご対応いたします。

また、営業時間以外であっても連絡は取れるようにしておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

相続放棄はみんなで一緒に!!

2020-11-25

無料相談で、相続放棄に関する相談が相変わらず多いので、相続放棄に関する情報をお話しようと思います。(実はこの相続放棄に関する業務は、司法書士の中でもやっていない事務所も多いので、ホームページ内などで相続放棄に関する情報が多い事務所に依頼するようにしましょう)

 

さて、この相続放棄ですが、よくあるパターンとしては、被相続人の生前から借金が多いことが分かっている、もしくは財産が全くないことは分かっているという方が、多く利用する制度です。

このような場合、基本的には「相続したいと考える人はいません」

つまり、自分以外の相続人も相続放棄をしたいと考える可能性が非常に高いのです。

こうなると、個別に相続放棄をしていくことには何のメリットもありません。

例えば、以下のようなケース。

・被相続人は、プラスの財産は少額の預金だけ。マイナスの財産は消費者金融の借金のみ。

・相続人は、第一順位として、配偶者と子供3人。被相続人の両親は死亡しているが、兄弟は2人と死亡した兄の甥っ子がいる。

・あなたは被相続人の長男。

このようなケースで、あなたが相続放棄をしたいと考えたとしましょう。

その場合、あなただけが相続放棄をしても、あなたのお母さんと兄弟が相続放棄したことにはなりません。

また、あなただけが相続放棄をしても、被相続人の兄弟・甥っ子はまだ相続人ではないため、相続放棄をすることはできません。

次に、あなたの相続放棄を知り、お母さん・兄弟が相次ぎ相続放棄をしたとしましょう。

そうなると、被相続人の兄弟・甥っ子が相続人となり、相続放棄が必要となります。

仮にこのような流れで皆様相続放棄をなさった場合、司法書士等の専門家への依頼は、少なくとも3回になります。

私の事務所の報酬基準であれば、一回につき4万円+2人目以降は+2万円なので、22万円となります。

しかし、最初から全員が私に依頼していた場合、依頼の回数は1回となります。

そのため、18万円ですべての手続きをすることができます。

基本的には、他の事務所に依頼しても、相続放棄はまとめて依頼した方がかかる費用は安くなります。

また、費用面だけでなく、リスク面でもメリットが大きいです。

特に被相続人の兄弟・甥っ子は「自分がいつ相続人となるのか」がはっきりとは分かりません。

そのため知らない間に自分が相続人となっており、知らない間に貸金業者から通知がきており、相続放棄ができないなんてことも発生し得るのです。

費用面・リスク面、どちらを考えても相続放棄はまとめて依頼するとメリットが大きいです。

是非、相続人の皆様でお話し合いをした上で手続きを依頼してください。

 

当事務所は、相続放棄の経験も豊富であり、他の相続人への注意喚起も含めて総合的にサポートをしております。

対応地域も神戸市に限りません。無料相談もございますので、お気軽にご連絡くださいませ。

債務整理の利用人数とは

2020-11-23

債務整理の中にはいくつかの手続きがあるのはこのホームページ内でもお伝えしています。

しかし、この手続きを利用する方の人数には大きな開きがあります。

まず。一番利用人数の少ない手続きは、個人再生です。

個人再生の手続きは、約7000~8000人程度です。

個人再生の利用人数が少ない理由としては、現状、個人再生は、「任意整理での解決が不可能でかつ、破産ができない場合に利用する手続き」

という位置づけであるからです。

この条件に当てはまる方は意外に少なく、結果として手続き利用者が少なくなっています。

次によく利用される手続きは、破産・自己破産です。

人数は、6万~7万人です。

個人再生を利用する方の10倍近い利用者数となっており、このご時世ということもあり、利用者はさらに増えてくるかもしれません。

この破産手続きは、簡単に言うと、「ほぼ全ての債務をなくすことができる制度」であり、家計が破綻している場合に、生活再建の最後の手段として利用する制度です。

と、ここまでの制度はほぼ正確に利用者の人数が明らかになっています。

その理由は、これらの手続きが裁判所に対する手続きであるため、利用人数が数字として表示されているからです。

逆に、最後に説明する「任意整理」の手続きについては、司法書士等の専門家が直接、貸金業者と交渉する債務整理の手続きです。

そのため、正確な利用者の人数は明らかにすることができません。

しかし、推定200万人以上の方が任意整理によって生活再建を図っているというデータもあり、これが正しければ、破産の利用する方の30~40倍もの方が任意整理を行っていることになります。

実際、債務整理を行っている司法書士の感覚としても、任意整理の利用が群を抜いて多いことは間違いないです。

任意整理の利用者が群を抜いて多い理由としては、やはり、破産・自己破産に対する抵抗が強いことが挙げられるでしょう。

基本的には、個人再生・自己破産・任意整理このどの手続きを使っても、ブラックリストに登録されることなどは変わりません。

しかし、個人再生・任意整理はあくまで、「債務額を減額した上で、自分で返済をする制度です。」

それに対して、破産は「返さなくていい」制度なので、やはり抵抗があるのでしょう。

また、「破産=人生終わり」という認識もまだ根強く、手続きを回避したいと考えるのも分かります。

ただ、債務整理を行っている専門家としては、これらの手続きは全て「債務者の生活再建」のための手段です。

破産が適している方は破産を用いた方が生活再建は早くなりますし、任意整理で解決可能な場合は破産をする必要はありません。

是非、「この手続きは嫌」という風に自分を追い込まず、司法書士等の専門家の意見をしっかりと聞き、あなたに合った手続きを選択してください。

 

当事務所では、任意整理だけでなく、全ての債務整理手続きを利用し、債務者の生活再建をサポートします。

対応地域も神戸に限らずご対応しますので、お気軽にご相談ください。

 

神戸三宮の東急ハンズが・・・

2020-11-20

神戸の東急ハンズが2020年12月31日で閉店するそうです。

少し前からこのニュースは知っていたのですが、この年末で閉店ということは知りませんでした。

私の事務所は、新神戸にあり、JR三ノ宮駅から神戸市営地下鉄を利用し、事務所に行っています。

そのため、ほぼ毎日東急ハンズの前を通っていました。

文房具であったり、小物類、各種備品等困った時にはハンズに行くことが恒例になっていたので、なくなると正直かなり困ります。

なぜ今日このニュースを知ったかと言うと、東急ハンズの閉店セールのチラシを見つけたからです。

本日からセールなので、商品が無くなる前に行こうと思います。

 

さて、この「閉店」についてのお話をしようと思います。

お店を経営している方が、お店を畳む理由はいくつかあります。

経営不振や後継者がいない等々が多い理由でしょう。

こういった場合、司法書士が登場する可能性があります。

まず、経営不振で借金を抱えている場合は債務整理、場合によっては破産も含めて清算をお手伝いすることができます。

後継者がいない、育っていないという場合は、長期的にお手伝いすることで状況が改善するかもしれません。

例えば、「息子に継いでほしいが、まだ経験が浅く、難しい。」

「一旦は、従業員に継がせたいがゆくゆくは親族に継いでほしい」等、経営者の方は様々な悩みがあると思います。

その場合、株式会社であれば、株式の発行方法を工夫し、経営権と支配権を分けて承継していったり、工夫することが可能です。

ご自身だけの知識で何とかしようとせず、専門家に意見を聞きながらうまく事業を承継していくことも経営者の義務となってくるでしょう。

また、理由に関わらず、事業を法人として行っていた場合は、解散の登記を行う必要があります。

会社を畳む場合に何をすればいいのか、気になるという方は是非ご連絡くださいませ。

 

このご時世で、会社を畳みたいという依頼・相談も増えているのですが、反対に会社を作りたい、事業を拡大したいという依頼も増えてきています。

もし、会社を興して自分で事業をしたい、会社の構成を変更して事業を拡大したいという方も当事務所はご対応可能です。

ご希望があれば、事業計画を見てくれる税理士さん等他士業の先生の紹介も可能です。

しっかり計画をし、サポート・アドバイスを受けた上で起業したいという方もどんどんご連絡ください。

 

当事務所は、債務整理・不動産登記以外の、会社・法人登記の依頼も受任することが可能です。

また、他士業との連携も常時取っておりますので、まずは当事務所にご相談してください。

あなたの起業・事業を全力でサポートいたします。

母校が全国大会に。15年を考える。

2020-11-18

私は現在、神戸に事務所を構えていますが、実家は明石市にあります。

高校まではずっと野球をしておりました。

そしてこの度、母校の中学校野球部が県大会に優勝し、県大会に出場するとのニュースを耳にしました。

母校の中学は、野々池中学校です。

私の中学時代もまずまず強かったので、期待されていましたが、東播大会止まりで悔しかったのを覚えています。

後輩には頑張ってもらいたいものです。

このニュースを見たのは駅前の看板だったのですが、自分が中学生だったのは何年前だったのかを考えてしまいました。

今年で、27歳なので、約15年前に中学に入学したことになります。

つい最近のように感じていましたが、時間が経つのは早いなとしみじみと感じました。

 

さて、この15年という期間はこれからの15年を考えるとかなり長いですが、過ぎてしまった15年はそれほど長くは感じません。

というのは、この業務の中で、「15年前に亡くなった方の相続」などという相談はよくあるからです。

しかし、「この先10年、15年後のために財産管理を何とかしてもらいたい」という相談はあまりないのです。

「やらないといけない、やらないといけないと思いながら15年経ってしまう」ことはよくあっても、

「この先15年のために行動できる人」はほとんどいないのです。

現在、超高齢化社会となっており、認知症になってから亡くなる方の割合が増えています。

この先15年生きられるだろうという方は多くいるでしょうが、この先15年間自分の認知能力が全く落ちないという方はどれほどおられるのでしょうか。

今の日本は、「認知症になってから」の財産処分には大きな制限がかかっています。

成年後見制度は徐々に浸透してきていますが、この制度は、「認知症の方の財産を守る」制度です。

相続人となる方々の生活のために財産を使うこと、投機的な財産の利用、相続税対策のための財産の移転といった柔軟な財産の利用はできないことになっております。

つまり、現在の成年後見制度では、100パーセント財産を上手く活用することはできないのです。

そこで、この成年後見制度の穴を埋める形で利用される制度が、遺言であったり、任意後見家族信託と呼ばれる制度です。

しかし、この制度は本人が認知症になった後では利用することができません。

逆に、認知能力に問題がない状態で準備をしておれば、いつ効果を発動させるかを含めて流動的に制度を利用することができるのです。

ぜひ、この先10年20年先のことを見据えて、信頼できる司法書士を見つけておくことをおすすめします。

 

当事務所では、従来の成年後見制度での受任はもちろん、家族信託・任意後見といった制度でのサポートもすることができます。

対応範囲も神戸市はもちろん、対応地域に挙げている以外の地域でも無料相談を実施しております。

ぜひお気軽にご相談ください。制度の説明だけでもご対応いたします。

債務整理委任~弁済開始までの過ごし方

2020-11-16

司法書士等の専門家に債務整理を委任した場合、そこから受任通知を発送し、総債務を把握し、和解案を出し・・・といった司法書士側の動きについては何度かお話をしてきました。

しかし、依頼者であるお客様が知りたいのは「依頼した後の自分の動き」だと思いますので、今回は和解締結後、実際に弁済を始めるまでの依頼者の動きについてお話をしていきます。

まず、司法書士に手続きを依頼すれば、それまで毎月振込ないし引落しによって行っていた返済がストップします。

つまり、これまで返済に回していたはずの給料が浮くことになります。

司法書士に依頼した後、返済開始までの期間で一番重要なのはこの「浮いたお金の使い方」に他なりません。

この浮いたお金ですが、使い道は大きく二つになります。

一つは、司法書士への報酬です。

債務整理という業務の性質上、債務整理の費用を手続き開始前に一括で支払える方は非常に少ないです。

そこで、債務整理の費用は基本的には分割払いの手法がとられます。

毎月の返済に回していたお金の内、報酬を分割した額を支払うことがこの浮いたお金の第一の使い方です。

この一つ目の使い方については、自分が続きを依頼しており、それを払わなければ手続きが進められない以上、ほぼ全ての方が支払ってくれます。

 

しかし、この浮いたお金の第二の使い方を守らない方が一部いらっしゃるのです。

その第二の使い方とは、「支払い開始までの貯金」です。

支払いが開始すると、毎月決まった額の返済が3~5年続くことになります。

しかし、返済が開始しても、病気になったり、ケガをしたり、社会情勢が悪化したりすると返済が苦しくなることがあります。

返済が苦しくなった時にこの最初に貯金したお金が生きてくるのです。

逆に言うと、この最初の貯金をきちんとしない場合は、予想外の出来事が発生した場合に債務整理が失敗してしまう可能性が高くなるのです。

債務整理が失敗すると再度、専門家に依頼することが予想されますが、当然改めて費用が発生しますし、場合によっては破産せざるを得ないということも考えられるのです。

よって、債務整理の成功のカギは「返済が始まるまでのお金の使い方」が大きく関わっています。

当事務所は、和解交渉が長引く場合に、依頼者の方と定期的に連絡を取ることをしております。

定期的に連絡をすることで、返済までの気のゆるみを発生させず、高確率での生活再建を目指しているからです。

債務整理を依頼する場合、手続き報酬についてはどこの事務所でも大きく変わらない時代になっています。

是非、生活再建のためのサポート体制というものも参考に事務所を選んでみてください。

 

債務整理の案件も、神戸市に関わらず無料相談にてご対応しております。

是非できるだけ早い相談で、一日でも早い解決を一緒に目指しましょう。

神戸出身、古江彩佳さんが優勝!!

2020-11-15

神戸市出身のプロゴルファー、古江彩佳さんが伊藤園レディースで優勝しました。

彼女は、神戸市内のゴルフクラブに所属しており、私も練習ラウンド中の彼女を目にしたことがあります。

当然、男の私よりも小さな身体ですが、びっくりするほど綺麗でグングン伸びていく打球を見たのをはっきり覚えています。

 

私もゴルフをしており、経験は来月で丸3年になります。

大会等には出たことはないのですが、月1.2回のゴルフのパットでも緊張することがあります。

なんでお金も生活もかかってないゴルフでこんなに緊張するんだろうと毎回思います。

一方、彼女が今回優勝したのは、プレーオフ、一騎討ちでの接戦を制してのものでした。

プレーオフになっても、常にいい表情でプレーしており、本当にかっこよかったです。

プロのスポーツ選手が感じる緊張感はどれほどのものか、私には想像もできません。

 

さて、しかしながら私も司法書士業務の中で緊張を感じる場面があります。

1番は、法務局から電話がかかって来た時です。

私は、事務所の電話に法務局の電話を登録しているので、着信があれば、法務局(明石)のような形で表示されます。

法務局から電話がかかってくる場合、登記に関する質問や補正の指示であることが多いです。

つまり、出した登記に疑義があるのです。

質問や補正程度であることがほとんどなのですが、可能性としては取り下げや却下であることもあるのです。(幸い、司法書士になってからはそのようなことはありませんが。)

司法書士として、特に不動産売買の場面での登記が却下されることは、絶対に避けなければなりません。

銀行の融資がある場合、融資が無担保になってしまい、責任問題になるからです。

司法書士という職業の信用失墜にも繋がり、他の司法書士にも迷惑をかけてしまいます。

基本的には却下、取下となり得るのは、住所変更を見落としたり、権利証が別のものだったり、印鑑が違ったりということが考えられます。

これらは、大雑把に言えば不注意、見落としなので、どうしても慣れてくると起こる可能性があるようです。

私達司法書士にとっては、何度も経験する不動産の取引も、お客様にとっては基本的には何度もする経験ではありません。

司法書士としての経験値を増やしながらも、新鮮な気持ちも持ちながら、今感じている緊張感を忘れずに業務にあたりたいと思います。

そしてこういうことは、自分より若い方が活躍しているニュースを見聞きするとより強く感じます。

明日、明後日、業務でミスがなければ、古江さんが今回気づかせてくれたおかげかなと思い、明日からまた頑張ろうと思います。

空き家の相続放棄について

2020-11-13

最近、無料相談でよくある内容として、「親が遺した財産は住んでいた家だけだが、相続放棄したい」「相続登記をしても意味がないので、相続放棄したい」というものがあります。

こういったケースでは、対象の相続財産である不動産がかなり古かったり、相続人である自分は遠方にいたりして管理できない等の理由がよくあります。

確かに、不動産を処分するのも、管理するのも費用も労力もかかります。

特に対象不動産に金銭的価値があまりないような場合は、労力と見返りが釣り合わないこともあります。

しかし、この問題は、相続放棄するだけでは解決しないことが多いです。

というのは、相続放棄によりその不動産の所有権を取得しないことと、その不動産を放置していいことはイコールではないからです。

なぜかというと、民法940条がその原因です。以下民法940条。

 第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

この条文により、相続放棄をしたからといって管理義務がなくなるわけではないことが分かります。

では、相続人がいなくなるまで順番に相続放棄が完了すればいいのかというとそれでも管理義務は当然にはなくなりません。

この場合は「相続人不存在」という状況となり、「相続財産管理人」を選任しなければいけないのです。

そして、この相続財産管理人に対象不動産を引き継ぎ、やっと管理義務から解放されるのです。

しかし、問題は、ここまでの手続きの費用です。

まず、相続放棄の費用は各相続人が負担し、手続きをします。

次に、相続財産管理人が管理にかける費用は「相続財産」から第一に使われます。

しかし、これが少ない場合は「申立人の負担」つまり、相続放棄をした相続人が負担することになるのです。

こうなると、何のために相続放棄をしたのか分かりません。

つまり、相続財産に不動産がある場合、相続放棄をせずに解決を目指した方がかかる費用が少なくなることがあるのです。

代表的な解決策としては、不動産を売却する方法があります。

対象不動産に金銭的価値が乏しい場合、各種手続き費用を差し引くと、プラスマイナスゼロになることもありますが、これは金銭的負担なく管理義務から免れたことを意味します。

現在、建物を解体するにも多大な費用が掛かるため、仮にほぼタダで売れたとしても、解体費用分の価値で売れたことを意味するのです。

このように、相続財産に不動産がある場合、あなたが処分しなければ、他の相続人若しくはあなたの相続人の内誰かが処分しなければなりません。

問題を先送りにせず、早めに解決することを目指しましょう。

 

当事務所では、不動産業等の他業種と連携をしながらこういった案件をできる限り少ない労力で解決するのをサポートしています。

「現状、まだ相続は起こっていないが、将来的はそうなるので何か備える方法はないか」といった形でも相談を承ります。

対応地域についても、不動産が神戸などの対応地域内の案件はもちろん、日本中どこに不動産がある場合でも全力で対応いたします。

まずは無料相談を利用して、解決にあたってみてはいかがでしょうか。

クレジットカードの債務整理について

2020-11-11

債務整理というと、消費者金融でのキャッシングが一番に思いつくのではないでしょうか。

しかし、現在、借入の多くはクレジットカードという方も増えています。

このクレジットカードの特にショッピング機能について今回はお話していこうと思います。

 

無料相談での相談内容にも債務整理・任意整理に関する相談は多いです。

その時、借入額、借入業者をお聞きするのですが、アコム・アイフル等の消費者金融の名前はすぐに出てきます。

しかし、楽天カードイオンカード等のクレジットカードでショッピングをしている事を言わない方がおられます。

これは、ショッピングができなくなるのを防ぐためにあえて言わないのではなく、「債務整理の対象にできることを知らない」ことが多いように感じます。

聞き取りの中で、「ショッピングでカードとか利用されてないですか?」とこちらから聞いた時に初めて、「はい、でも関係あるんですか?」

となることが多いです。

結論から言うと、このショッピング枠についても債務整理の対象とすることができます。

逆に、ショッピング枠の金利については「過払い金」は発生しません。

この辺りの認識が混じってしまうことで、「ショッピング枠は債務整理できない」と間違った認識になってしまったのかもしれません。

また、「ショッピングの分割払いが借金である」認識が薄いこともこの原因でしょう。

債務整理においては、ショッピングの分割払い・リボ払いは「借金」です。

他の借り入れと同じく、債務整理・任意整理の対象とすることができます。

ショッピングの分割払いやリボ払いは利率がかなり高く設定されていることが多いです。

例えば任意整理であれば、この分割手数料がカットされるので、返済計画が非常に楽になります。

これだけでもメリットは大きいのですが、もう一つのメリットがあります。

それは、「ショッピングが利用できなくなる」ことです。

え?デメリットではないの?と考える方もおられるかもしれませんが、そうでもありません。

このクレジットカードのショッピングリボをよく利用される方の多くは、商品の値段を毎月のリボの額で考えてしまっています。

つまり、毎月この額で買えるなら安いと考えて不要な商品も購入している場合が多いのです。

しかし、司法書士により債務整理をした場合、クレジットカードにより商品を購入することが5~10年間できなくなります。

この期間は決して「何も買えない期間」ではありません。

普段の収入・生活から考えて「本当に必要なものを適正な価格で」購入できる期間なのです。

債務整理による生活再建により、一番変えなければならないのは、債務者の認識です。

クレジットカードの月々の返済が苦しい方はリボで何とか繋ぐのではなく、専門家に依頼しできる限り早く生活を立て直しましょう。

 

当事務所は、神戸市にあるため神戸のお客様が一番多いですが、他地域の方でも無料相談を実施しており、出張も行います。

制度の説明だけしてほしい、友達が困っているから助けたい等々、相談の内容には関わらずご対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

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