新築建物の登記についての依頼が増えています。
流れとしては、土地の購入に関する取引は既に終了しており、工務店などで注文住宅を建築したというパターンです。
多くの場合、マイホームの建築には金融機関の融資を利用しているため、既に購入している土地にも担保が付いているのです。
そのため、建物が新築されるとその建物にも担保を設定しなければなりません。
この手続きの依頼が増えているのです。
土地の購入の場合、ほぼ全ての段取りは不動産業者が行います。
司法書士への依頼、金融機関との打ち合わせ、工務店への情報引継ぎ等々。
こうなると、購入者の方は決済当日何が起こっているのか分からないということになります。
その流れのまま、新築した建物の登記手続きも不動産業者が・・・やってくれればいいのですがそうではないのです。
このパターンでは、建物に関する登記をお客様自身で手配することも多いのです。
その場合の流れを簡単にお話していきます。
まずこのパターンでは、手配するべき士業は2種類です。
私たち司法書士と土地家屋調査士という専門家です。
この二つの士業は登記分野の専門家という共通点がありますが。扱う登記の種類が異なります。
土地家屋調査士が扱う登記は、表示登記といい、建物の現況そのものを登記するお仕事です。
測量したり、現況を確認することで登記を申請するのがお仕事なのです。
そして私たち司法書士が行う登記は、権利の登記です。
所有権であったり、担保設定など不動産に対する権利を登記するのが司法書士の仕事です。
今回のケース、建物の新築の場合、現況を測量することが必要ですし、担保の設定もあるため司法書士と土地家屋調査士のコンビになるわけです。
ではでは、土地家屋調査士と司法書士を自分で二人連れてくる必要があるのかというとそうではありません。
どちらの専門家へ最初に連絡していただいても結構です。
司法書士は土地家屋調査士の知り合いがほぼ必ずいますし、逆もまたそうです。
実際に私の事務所でもお世話になっている土地家屋調査士の先生がおり、何度もコンビで依頼にあたっています。
扱う物件も神戸市に限らず、兵庫県全域広い範囲で業務にあたっています。(県外の方も大歓迎です)
この登記業務、一番大切なことはギリギリになって専門家を探すことです。
どうしてもギリギリの駆け込み依頼となると、無駄に費用がかさんだり、お客様にも無理していただいて日程調整をしていただくことも必要になります。
是非、お家を建てた後は司法書士へ。これを覚えておいてください。