私の事務所は、成年後見にも力を入れて業務を行っております。
成年後見とは、認知症や精神上の障害により、自分だけでは財産の管理や各種契約ができな場合に、司法書士などの専門家や親族が裁判所から選任されることで、本人のサポートをする制度です。
現状、親族を除いた資格者の中では司法書士が一番多く選任されており、不動産登記・商業登記と並んで、司法書士の中心業務と呼ばれる業務です。
さて、この成年後見制度には中々融通が利かないことが多くあります。
認知症などが理由で判断能力が失われた、若しくは不足している方の財産を管理する以上、本人のためにお金を使うことしかできないのです。
例えば、後見人を付けた、被支援者(被後見人と言います。)が賃貸不動産を持っていた場合。
成年後見人を付ける前であれば、より賃貸不動産の価値を上げるために、大規模なリフォームを行ったりすることができます。
ただ、成年後見人が付いてしまうと、本人の意思が分からないために、投機的行為ができなくなるのです。
そのため、雨漏りの改修といった小規模でかつ必要最低限の修繕はできますが、より不動産価値を上げるための大規模リフォームは基本的にはできないのです。
他にも、息子や孫へ暦年贈与を行い、相続税を節約したりというような税金対策的なこともできなくなります。
この理由は、あくまで成年後見制度は「本人のために」お金を使うことが念頭に置かれているからです。
相続税の対策は、本人の死後の節税であり、本人のためではないのです。
これらの現状が、成年後見制度の限界点です。
この限界をカバーする形で普及し始めているのが、任意後見・家族信託と呼ばれる制度です。
この制度は、認知症になる「前」に任意後見契約であったり家族信託のスキームを組むことにより、認知症になった後のお金の使い方、お金の残し方を決めておく制度です。
成年後見制度の限界点が、本人の意思が分からなくなることに起因する以上、意思があるうちに道筋を決めることで、この問題点を解決することができるのです。
では、いつ任意後見契約等を考えればいいのかというと、この時!!というのは中々言えないです。
というのは、事故や病気で急に認知能力が失われる可能性は誰にもあるからです。
仮に今日、任意後見契約をしても発動は20年後かもしれません、
逆に、明日任意後見契約をしようと思っても、今日判断能力が無くなるかもしれないのです。
この辺りは、保険に近いようなところがあります。
いつか来る認知症にいつから備えるかは、その方次第なのです。
ただ、保険との違いは、任意後見契約は、定め方によっては、ランニングコストがかかりません。
この辺りは保険との大きな違いとなるでしょう。
将来の認知症対策、終活に興味がある方は是非当事務所までご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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