司法書士業務を行っていると、書類に署名押印が必要なことが分かります。
不動産の取引現場では、実印の印影と印鑑証明書を照らし合わせ、実印に間違いがないかをチェックします。
会社の登記でも、代表者を決定する場面などでは実印が要求されており、ここでも印影をチェックします。
このように、司法書士は日常の業務の中で押印が必要なことが多く、「書類には押印が必要」というのは当然の感覚です。
しかしこれは、私たち司法書士が相手にしている法律が、「不動産登記法」であったり、「商業登記法」であったりという「手続法」であることに由来します。
手続き法であるこれらの法律には、法務局へ提出する書類には押印が必要なことが明示されているため、ある意味押印がない書類は意味をなさないのです。
ただ、世の中に多く存在している書類の中には法務局や裁判所、市役所などの役所には提出しないものも多くあります。
これらの役所へ提出しない書類への署名・押印は何のためにしているのでしょうか。
日本の民法では、売買、賃貸借、贈与等々、様々な法律が定められています。
そしてその多くは、「口約束でも成立」します。
書面がなくとも法律的に効果が発生するということです。
しかし、特に大きな金額の契約では契約書へ署名、押印を行うのが一般常識となっています。
この理由は、民事訴訟法に定められているある条文に起因しています。
民事訴訟法第228条第4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」
というものです。
これは、言い換えると、「署名又は押印があれば、本人の意思により作成された書類だと推定する」
ということになります。
つまり、署名又は押印があれば本人には契約意思があるだろうと客観的に判断する資料となるのです。
後々紛争になった場合、この署名や押印を根拠として争うことができるようになるのです。
「じゃあ、署名だけでもいいじゃないか」という声が上がりそうですが、そうではありません。
海外では、サインという文化があり、自分のサイン何度かいても同じであり、他人には簡単にまねできないという事情がありますが、日本はそうではありません。
筆跡鑑定という技術こそあるものの、その日その日で少しずつ署名が変わる人も多くいるのです。
そのため、押印、特に本人しか持ちえない実印での押印をすることにより、本人確認も同時に行っているのです。
これにより、後日「私の署名押印ではない」という言い逃れ防ぐ役割があるのです。
昨今、リモートワークなどでハンコが必要ないという流れになっていますが、この「実印」については当面は必要でしょう。
電子証明書など実印に代わる制度が普及していけばなくなる日もあるのかもしれませんが・・・・