本日、いよいよプロ野球が開幕しました。
思い出すと、去年はこの時期には開幕しておらず、大の野球ファンの私は退屈な夜を過ごしていました。
私は、小さい時から神戸・明石に住んでいたこともあり、大の阪神ファンです。
この記事を書いている間にもタイガースは勝ち越しましたのでこのまま逃げ切ってほしいと思います。
さて、この時期になると会社・法人の登記も多くなってきます。
司法書士事務所にも、税理士事務所の先生であったり、会社の社長さん等から役員変更などの登記を多くご依頼いただきます。
不動産の登記とは異なり、会社の登記には登記義務があります。
具体的には、会社の登記事項に変更がある場合には、その変更事由が発生してから2週間以内に登記を申請する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、法律上は過料が科されることになっています。
正直、数日過ぎた程度で過料を科されたことは聞いたことがありませんが、数か月となると実際に過料に課されたケースも耳にします。
この会社の登記事項には以下のようなものがあります。(株式会社の場合)
・商号
・本店所在地
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済み株式総数
・取締役、監査役等の役員の氏名
・代表取締役の住所氏名
・取締役会などの会社の機関に関する事項
その他、公告の方法などもありますが、よく変更がある項目はこれらでしょう。
この中で、商号の変更であったり、本店所在地の変更であれば登記が必要であることは何となくイメージができます。
また、発行済み株式総数の変更(増資、減資)などの手続きであれば税理士さん・司法書士が関与しているため登記漏れということも起こりません。
ただ、役員の重任、代表者の住所変更といった事項はそもそも登記が必要ということも知らない方がいらっしゃいます。
こういう場合に登記懈怠が起こるのです。
例えば、年末の12月に決算期がある会社の場合。
定時株主総会は1~3月に開かれます。
この時、役員の任期が訪れていれば、役員の改選が行われます。
改選で新たな役員が選ばれると、登記が必要になるのは当然ですが、同じ役員が重任した場合も登記は必要です。
役員構成に変更がない場合にする登記を「重任登記」と言います。
この登記がよく忘れられているのです。
つまり、この3月末~4月の初めは年末決算の会社の飛び込み依頼が増えるのです。
当事務所は土日もできる限りご対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
っと、記事を書いている間にも試合が進んできました。
関テレの放送はCMも多いので何だか好きではありません。
やっぱりサンテレビの放送が一番だと感じます。
阪神がこのまま逃げ切ることを期待し、事務所を出ようと思います。