司法書士に依頼できることは様々です。
例えば、相続手続きであったり債務整理のお仕事であったり、不動産登記の業務。
これらの業務は司法書士業務の代表的なものですが、この中の一部の業務は司法書士でも行うことができません。
今日は、司法書士ができないことについて少しお話をしていきます。
まず、相続手続きにおいて、司法書士ができることをお話します。
司法書士は、業務として、法務局に対する相続登記の申請や、金融機関・証券会社などに対しての遺産承継手続きを行うことができます。
しかし、この業務は「相続人間で紛争が起こっていない」ことが条件となります。
例えば、相続人が二人いるが、遺産分割の内容に納得がいかず、協議がまとまらない。という場合。
司法書士は遺産分割協議をまとめるため、一部の相続人の代理人となり交渉したり、調停の手続きを代行することはできません。
この場合は、弁護士に依頼し、紛争を解決する必要があります。
続いては債務整理の場面。
司法書士には簡易裁判所の代理権があり(認定を受けた認定司法書士のみ)、訴額140万円以下の債務額について任意整理を行うことができます。
他にも、過払い金返還請求などでも同じく訴額140万円というのがラインとなります。
また、任意整理以外に自己破産・個人再生といった手続きにおいても司法書士は「代理人」となることができません。
自己破産・個人再生においては「書類作成者」として依頼者をサポートするにとどまるのです。
つまりここでも、訴額140万円を超える債務についての任意整理であったり、自己破産を代理人として進めてほしい場合は弁護士さんへの依頼が必要となるのです。
最後の例は不動産登記。
司法書士は独占業務として、不動産の権利の登記を行うことができます。
所有権移転・抵当権設定といった登記を業として行うことができるのは司法書士です。
しかし、不動産登記において権利の登記というのは登記が持つ役割の内、半分に過ぎません。
不動産登記は、「権利」と「表示」の二つを公示する役割があるのです。
表示とは、不動産の見た姿そのものです。
所在・地積・地目、構造等々、不動産を見て、図って得られる情報が表示登記の役割です。
そしてこの表示に関する登記の専門家が土地家屋調査士です。
よって、地目を変えたり建物の表示登記に関しては司法書士が関与することができません。
このように、司法書士が扱っている業務の多くは、弁護士であったり、行政書士、社労士、土地家屋調査士といった他業種の業務範囲と隣接しています。
しかし、逆に言うと司法書士は多くの専門家への橋渡しを行うべき専門家と言えます。
当事務所でも、信頼できる専門家への紹介を行っておりますので、何か悩みがあればまずは当事務所へご連絡ください。