債務整理の中ではあまり使われることが多くはない手続きである、「個人再生」。
司法書士としてサポートができる業務ではありますが、案件数も少なく、あまり詳しくは知られていません。
実はその個人再生、給与所得者等再生と小規模個人再生の二つに種類が分けられます。
給与所得者等再生とは、読んで字のごとく、給与所得者を対象にした民事再生の手続きです。
可処分所得の2年分以上を原則で3年間で返済すれば、残債が免除されるという制度です。
もう一つの、小規模個人再生とは、対象者に個人事業主も含まれます。
制度の内容は、債務額の5分の1(原則)か100万円以上を返済すれば、残債が免除されるというものです。
このように、債務の減額効果については高いものがあります。
任意整理では、既発生利息及び将来利息のカット。
自己破産であれば、税債務等の非免責債務を除いた全債務の免除。
個人再生は、債務整理の代表的手続きであるこれら二つのちょうど中間のようなイメージです。
これから数回に分けて詳しい手続きについてお話をしていきます。
まず、個人再生を利用できる対象者について詳しく見ていきましょう。
前述のように、個人再生は二つの書類に分けられますので、小規模個人再生についてから。
小規模個人再生の対象となる債務者の条件は以下のとおりです。
・将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある。
・再生債権の総額が5000万円を超えないこと
が条件となります。
もう一つの給与所得者等再生は、上記の条件のに加えて。
・給与又はこれに類する定期的収入を得る見込みがある
・その給与等の変動幅が小さいと見込まれること
となります。
個人再生が可能な債務者の中でもさらに、給与等の安定性の高い収入がある方をふるいにかけたイメージです。
つまり、給与所得者等再生が利用できる方は、選択的に小規模個人再生を利用することも可能です。
では、次は条件内の「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」とはどのようなものかについて。
この条件は、任意整理が可能かという判断材料とも似ています。
ただ、給与所得者等再生の場合は、収入の種類も関係があり、この点は任意整理と大きく違います。
続いて、「再生債権の総額が5000万円を超えないこと」とは何か。
金額については見た通りですが、どこまでを再生債権に入れられるのかをご説明します。
これは、含めない債務を覚えた方が早いので以下に挙げます。
・住宅資金貸付債権の全額
・別除権の行使によって、弁済を受けることができると見込まれる再生債権
・再生手続き前の罰金等
別除権とは、担保権をイメージすると分かりやすいかもしれません。
担保が就いている債務は、担保権を実行すれば回収できるため、再生債権には含まれません。
以上がまず、個人再生を利用するための条件についての説明です。
まずは自分が個人再生を利用できるかを見ていただければと思います。
次回は、その効果を具体的にご説明します。
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