債務整理の中にはいくつかの手続きがあるのはこのホームページ内でもお伝えしています。
しかし、この手続きを利用する方の人数には大きな開きがあります。
まず。一番利用人数の少ない手続きは、個人再生です。
個人再生の手続きは、約7000~8000人程度です。
個人再生の利用人数が少ない理由としては、現状、個人再生は、「任意整理での解決が不可能でかつ、破産ができない場合に利用する手続き」
という位置づけであるからです。
この条件に当てはまる方は意外に少なく、結果として手続き利用者が少なくなっています。
次によく利用される手続きは、破産・自己破産です。
人数は、6万~7万人です。
個人再生を利用する方の10倍近い利用者数となっており、このご時世ということもあり、利用者はさらに増えてくるかもしれません。
この破産手続きは、簡単に言うと、「ほぼ全ての債務をなくすことができる制度」であり、家計が破綻している場合に、生活再建の最後の手段として利用する制度です。
と、ここまでの制度はほぼ正確に利用者の人数が明らかになっています。
その理由は、これらの手続きが裁判所に対する手続きであるため、利用人数が数字として表示されているからです。
逆に、最後に説明する「任意整理」の手続きについては、司法書士等の専門家が直接、貸金業者と交渉する債務整理の手続きです。
そのため、正確な利用者の人数は明らかにすることができません。
しかし、推定200万人以上の方が任意整理によって生活再建を図っているというデータもあり、これが正しければ、破産の利用する方の30~40倍もの方が任意整理を行っていることになります。
実際、債務整理を行っている司法書士の感覚としても、任意整理の利用が群を抜いて多いことは間違いないです。
任意整理の利用者が群を抜いて多い理由としては、やはり、破産・自己破産に対する抵抗が強いことが挙げられるでしょう。
基本的には、個人再生・自己破産・任意整理このどの手続きを使っても、ブラックリストに登録されることなどは変わりません。
しかし、個人再生・任意整理はあくまで、「債務額を減額した上で、自分で返済をする制度です。」
それに対して、破産は「返さなくていい」制度なので、やはり抵抗があるのでしょう。
また、「破産=人生終わり」という認識もまだ根強く、手続きを回避したいと考えるのも分かります。
ただ、債務整理を行っている専門家としては、これらの手続きは全て「債務者の生活再建」のための手段です。
破産が適している方は破産を用いた方が生活再建は早くなりますし、任意整理で解決可能な場合は破産をする必要はありません。
是非、「この手続きは嫌」という風に自分を追い込まず、司法書士等の専門家の意見をしっかりと聞き、あなたに合った手続きを選択してください。
当事務所では、任意整理だけでなく、全ての債務整理手続きを利用し、債務者の生活再建をサポートします。
対応地域も神戸に限らずご対応しますので、お気軽にご相談ください。