前回までに引き続き、司法書士による債務整理とブラックリストについてのお話をしていきます。
今回は、「いつまでブラックリストに載るのか」を説明します。
ブラックリストに載る情報は、前回説明したように、延滞情報・債務整理・破産等の情報です。
これらの情報は一律同じ条件で削除されるわけではありません。
例えば、延滞情報は、
JICC・・・3か月以上の延滞~延滞解消から1年間
CIC、KSC・・・(3か月以上の)延滞~完済から5年間
登録されることになっています。
また、司法書士等の専門家による任意整理の場合は、
JICC・・・司法書士介入~和解締結から5年間
CIC、KSC・・・登録なし※任意整理では載らないとしていますが、前回説明した通り、代位弁済が行われると登録されます。その場合は、代位弁済~契約終了から5年間
最後に、破産の場合は、
JICC、CIC・・・免責許可確定日~5年間
KSC・・・免責許可確定日~10年間
以上のようになっています。
「債務整理を司法書士に依頼すると5~10年間ブラックリストに載ってしまう。」とよく言われるのは、これらの扱いが信用情報機関によってされるためです。
しかし、ここで注目していただきたいのは、「延滞継続中はどの信用情報機関においてもブラックリストに情報が載り続ける」という点です。
つまり、現在、数か月に渡って返済を延滞している場合、「司法書士に頼むとブラックリストに載ってしまう。」という考えは間違っているのです。
延滞が数か月になっている場合、「既にブラックリストに載っている」可能性が高いのです。
にもかかわらず、ブラックリストに載ることを恐れ、司法書士に依頼しないことは債務者にとって何のメリットもありません。
それどころか以下の点でデメリットがあります。
1、将来利息が発生し続け、総支払額が大幅に増加する。
2、延滞解消までに時間がかかってしまい、ブラックリストから情報が消えるまでにかえって時間がかかる。
こうなってしまうと、生活再建が遅れるだけということになります。
当然、専門家に債務整理を依頼した場合、費用が掛かります。
しかしながら、デメリットに挙げた「将来利息」のカットを債務整理では行うことができるため、生活再建にかかる総額は専門家に依頼した方がはるかに安くなります。
「将来、ローンを組んで家を買いたい。」「車をローンで買いたい。」こういった人生設計がある場合、どうしてもブラックリストに載ることを恐れ、手続き介入が遅くなってしまいます。
しかし、ここまで説明したように、既にブラックリストに載っている場合もあるので、将来の相談も含め、長期的に生活をサポートしてくれる専門家に相談してみましょう。
当事務所では、神戸にお住まいの方に限らず、無料相談を行っております。
「債務整理が必要だが、こういう理由で迷っている」という形での相談でも結構です。是非お気軽にご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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