債務整理を司法書士等の専門家に依頼する場合、多くの方が「ブラックリスト」について考えるのではないでしょうか。
「借金を延滞するとブラックリストに載ってしまう」「債務整理を依頼するとブラックリストに載る」こういった知識をお持ちの方はかなり増えてきたように思います。
しかし、そもそもブラックリストとはどのようなものなのか。いつから載り、いつまで残るのか。詳しい中身について熟知している人は多くないでしょう。
そこで、今回からは、債務整理とブラックリストについて数回に分けてお話をしていこうと思います。
まず、第一回目は、「そもそもブラックリストとは何か」についてお話をしていこうと思います。
ブラックリストと聞くと、「悪いことをした人の名簿」のように思われてしまいますが、金融機関におけるブラックリストの表現としては適切ではありません。
ブラックリスト単体での説明に先立ち、金融機関が債務者についてどのような情報を保持しているのかについて説明していきます。
一般的に業者が保持する情報には以下のようなものがあります。
・個人を特定する情報(氏名、生年月日、住所、勤務先、連絡先等)
・取引に関する情報(借入日、金額、返済日、返済回数等)
・事故(異動)情報(延滞情報、債務整理情報)
これらの中で、最後の「事故情報」のデータに情報が登録されることを「ブラックリストに載る」というのです。
つまり、新規の貸し出しができない人の名前が羅列されたリストのような実在するわけではないのです。
では、この事故情報にデータが登録される行動とはどのようなものでしょうか。
詳しくは次回に説明しますが、このブラックリストを管理している機関は複数あります。
そしてその一つであるCICに事故情報が載ってしまう行為は以下の通りです。
・約定返済日61日以上または3か月以上の支払い延滞
・裁判所の破産宣告
・保証会社により、保証契約が履行された(代位弁済)
以上のようなものがあります。
「あれ?任意整理では載らないの?」と思った方も多いかもしれませんが、多くの場合、司法書士等の専門家が任意整理に介入すると、保証会社により債務が代位弁済されます。
この代位弁済というのは、当初の債権者ではない事故が起こった場合の専門の債権回収会社が一旦代わりに返済し、その会社が債務者から債権を回収することを言います。
つまり、任意整理であっても多くの場合はブラックリストに載ることになります。
今日の内容をまとめると、ブラックリストとは、
・貸金業者側が持つデータの中で事故情報と言われる部分のことであり、実際にリストが存在するわけではない
・ある程度の期間延滞したり、債務整理に専門家が介入すると登録される
ものです。次回は、このブラックリストがどこにあるのかについてお話をしていきます。
ブラックリストへの登録はマイナスばかりではありません。借金のない生活のためにはむしろ必要な制度なのです。
当事務所は、神戸市内に限らずどこでも無料で相談対応を行っております。
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