司法書士は、法務大臣からの認定を受けると、簡易裁判所での代理権を得ることができます。(認定を受けた司法書士を認定司法書士と言います。)
現在、債務整理を行っている司法書士のほぼ全てがこの認定司法書士と呼ばれる専門家です。
しかし、この認定司法書士となっても、全ての裁判案件を代理できるかと言えばそうではなく、訴額140万円を超えない場合に代理人となることができます。
このことが「司法書士は140万円を超える債務整理はできない」と世間から認識されている理由です。
この認識は正しいのですが、140万円をどのように計算するのかについては正しく認識されていないように思います。
例えば、総債務額が300万円である債務者がいた場合、司法書士が手続きに介入できない場合は以下のような場合です。
・1社(一人)で、140万円を超える債権者がいる場合。
・140万円を元金のみで超えている場合。
・債務整理の手段の中で任意整理を利用する場合。
この全てを満たした場合に初めて、司法書士が債務者を支援することができなくなります。
いずれか、ではなく「全て」です。
実は、この全てを満たすケースというのはあまりありません。
例えば以下のような場合。
・総債務額が300万円であっても、3社からの借金であり、各債権者から100万円ずつの借り入れであった場合。
・債務額が140万円以上であっても、元金は120万円で、遅延損害金を含めて初めて140万円を超えている場合。
・任意整理ではなく、自己破産の手続きでの解決を図る場合。(書類作成での支援)
こういったケースでは、司法書士が債務整理業務を行うことが可能となるのです。
つまり、司法書士が債務整理を行うことができる範囲というのは、それほど狭くはないのです。
また、一般的に、司法書士と弁護士がどちらも行う業務があった場合、司法書士に依頼をした方が費用的に安く済むことが多いです。
債務整理業務の最大かつ絶対的な目標は「債務者の生活再建」であり、費用はできる限り安く抑えるべきだと私は思います。
「私は200万円の借金があるから弁護士にしか頼めない」「破産するには弁護士に頼むしかない」
こういったことを考えている方は、ご自身の状況をもう一度考えてみてください。
司法書士に頼んでも、解決できる問題ではありませんか?
もし、自分の状況が司法書士案件か、弁護士案件かで悩まれている場合は、是非ご連絡ください。
万が一、弁護士案件であった場合でも、費用が発生することはありません。
ご希望があれば、弁護士の先生へ引継ぎすることも可能です。
特にこの債務整理については迅速な対応が解決への糸口です。
一人で悩まず、是非お声掛けください。