神戸市北区にある、30戸ほどの住居が並ぶ地域でとある問題が起こったようです。
車で出入りできる唯一の橋が突然封鎖されたのです。
私は司法書士という職業上、こういった紛争を耳にすることは多いのですが、私道での紛争がほとんどでした。
さて、今回問題のこの橋は、50年近く公共物として使用されてきたようですが、近年になって私有であることが判明したそうです。
この橋の所有者は、橋の老朽化のために近隣住民に購入を求めているようです。
当然、周りの住民は購入ではなく、市等が所有することを求めており、両者の意向が食い違っていることが今回の封鎖の原因のようです。
非常に難しい問題のように思います。
たまにあるよく似たニュースとしては、先ほども述べたように「私道の封鎖」があります。
私道の所有者が近隣住民とのトラブルなどが原因で私道を封鎖したりする事件はたまに耳にします。
この場合、刑法で言えば往来妨害罪が適用される可能性があり、近隣住民側の主張はこういった要素を武器に戦っていくことになります。
逆に所有者側としては、所有権そのものを根拠としてそれに争っていきます。
当然、これはどちらの権利も認められるべきですが、私道を通れるようにするかしないかという話の場合、双方の意見が100%認められることはあまりありません。
例えば、
・近隣住民が私道の一部又は全部を共同で購入する。
・通行料を支払う。
・市などが私道を買い取る。
といった解決になるかと思います。
しかし、この購入金額、通行料、自治体による購入の金額は所有者の言い値になることはありません。
多くの場合は、何年も紛争を続けた労力に見合わない金額に落ち着くようです。
この理由は、もし高額での着地にしてしまうと、全国各地で似たような私道が買い占められ、紛争が各地で起こる可能性があるからです。
そのため、このような問題では折衷案というか、痛み分けのような着地点にするしかないのです。
さて、今回の神戸市の私橋のケースではどうなるのでしょうか。
神戸新聞の記事によると、所有者は当該橋を1200万円で購入したと主張しているようです。
しかし、この住宅地を開発した業者は既に倒産しており、当時の資料が集まらないようです。
では、この所有者が主張する言い値で決着するかというと、これまで挙げた私道の例からするとそうはならないように思います。
多くの私道での事例と同様に、長引けば長引くほど「両者痛み分け」の決着になるのではないでしょうか。
当事務所では、私道であったり、共有持分の処分など処分が難しい不動産でも複数の業者へ紹介したりし、解決に向けサポートしています。
何かお困りのことがあれば是非一度ご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
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