無料相談で、相続放棄に関する相談が相変わらず多いので、相続放棄に関する情報をお話しようと思います。(実はこの相続放棄に関する業務は、司法書士の中でもやっていない事務所も多いので、ホームページ内などで相続放棄に関する情報が多い事務所に依頼するようにしましょう)
さて、この相続放棄ですが、よくあるパターンとしては、被相続人の生前から借金が多いことが分かっている、もしくは財産が全くないことは分かっているという方が、多く利用する制度です。
このような場合、基本的には「相続したいと考える人はいません」
つまり、自分以外の相続人も相続放棄をしたいと考える可能性が非常に高いのです。
こうなると、個別に相続放棄をしていくことには何のメリットもありません。
例えば、以下のようなケース。
・被相続人は、プラスの財産は少額の預金だけ。マイナスの財産は消費者金融の借金のみ。
・相続人は、第一順位として、配偶者と子供3人。被相続人の両親は死亡しているが、兄弟は2人と死亡した兄の甥っ子がいる。
・あなたは被相続人の長男。
このようなケースで、あなたが相続放棄をしたいと考えたとしましょう。
その場合、あなただけが相続放棄をしても、あなたのお母さんと兄弟が相続放棄したことにはなりません。
また、あなただけが相続放棄をしても、被相続人の兄弟・甥っ子はまだ相続人ではないため、相続放棄をすることはできません。
次に、あなたの相続放棄を知り、お母さん・兄弟が相次ぎ相続放棄をしたとしましょう。
そうなると、被相続人の兄弟・甥っ子が相続人となり、相続放棄が必要となります。
仮にこのような流れで皆様相続放棄をなさった場合、司法書士等の専門家への依頼は、少なくとも3回になります。
私の事務所の報酬基準であれば、一回につき4万円+2人目以降は+2万円なので、22万円となります。
しかし、最初から全員が私に依頼していた場合、依頼の回数は1回となります。
そのため、18万円ですべての手続きをすることができます。
基本的には、他の事務所に依頼しても、相続放棄はまとめて依頼した方がかかる費用は安くなります。
また、費用面だけでなく、リスク面でもメリットが大きいです。
特に被相続人の兄弟・甥っ子は「自分がいつ相続人となるのか」がはっきりとは分かりません。
そのため知らない間に自分が相続人となっており、知らない間に貸金業者から通知がきており、相続放棄ができないなんてことも発生し得るのです。
費用面・リスク面、どちらを考えても相続放棄はまとめて依頼するとメリットが大きいです。
是非、相続人の皆様でお話し合いをした上で手続きを依頼してください。
当事務所は、相続放棄の経験も豊富であり、他の相続人への注意喚起も含めて総合的にサポートをしております。
対応地域も神戸市に限りません。無料相談もございますので、お気軽にご連絡くださいませ。