登記識別情報と権利証

私が司法書士になった時には既に、権利証登記識別情報通知になっていました。

登記識別情報とは、登記名義人となった時に法務局から交付される暗証番号のことです。

アルファベットと数字を組み合わせた12桁の文字列となっており、登記申請の際にこの番号を送信することで権利証の代わりとするのです。

登記識別情報通知の書式については何度か改良がされています。

最初はシール形式であり、暗証番号の上に特殊な目隠しシールがしているというものです。

暗証番号をシールで隠す、原始的であり、何者かによってはがされていればすぐにわかるために安全性に関しては良かったと思います。

ただ、問題点がありました。

剥がしづらいものが出てきてしまったのです。

特に特定の年数に発行されたものが長期間使用されていなかった場合には高確率で暗証番号が見えるように剥がすことができなくなってしまいました。

こうなっては権利証の代わりを果たすことができません。

そこで改良がされたのが、現在の折り込み方式と言われるものです。

これは、暗証番号のを見るために登記識別情報通知の下部の点線を破る必要がある方式のことです。

直接暗証番号にシールを貼っていないため、剥がした後の見やすさは雲泥の差でした。

当分はこの方式が続いていくでしょう。

大きな変更点としてはシールから折り込みへの変更ですが、シール方式の間にはマイナーチェンジがされていました。

それはQRコードの導入です。

これは暗証番号を打ち込む代わりにQRを読み込むことで番号確認の手間を減らすことを目指し導入されました。

この変更も私たち司法書士にとっては大きく、私も登記申請の際にQRがあればうれしいです。

っと。登記識別情報通知の歴史を簡単にお話してきましたが、権利証の終了は私たち司法書士にとってはメリットが大きなものでした。

最大の理由は、偽造のしようがなくなったことです。

昔のいわゆる権利証であれば、法務局の印鑑が正しいものかをチェックしなければなりませんでした。

偽造の可能性が下がるということは、登記の信頼度がさらに向上するということです。

これから登記の形式もどんどん変わっていき、さらにオンラインが活用され、書面で添付書類を出す時代も終了するかもしれません。

様々な情報技術と共存しながらより効率よく、安全に業務にあたっていきたいですね。

 

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