登記のオンライン化と裁判のIT化

私たち司法書士の代表的な業務である登記業務。

この登記は、元々書面で法務局に申請する形でしか申請できなかったのはこれまでも何度かお話をしてきました。

書面申請の時代であっても、法務局へ申請を出す、そのものの時間は一瞬です。

しかし、その法務局に行くまでは当然ですが移動時間が必要です。

私は、全ての法務局に行ったわけではありませんが、多くの法務局は、駅から少し離れたところにあり、行くとなるとどうしても時間がかかってしまいます。

例えば、神戸市内で不動産の取引があり、対象の物件は明石という場合。

神戸市内から、明石の法務局までは、30分前後時間がかかります。

法務局が開いているのは、5時15分までということを考えると、4時30分ぐらいまでしか、取引は行うことができません。(実務ではこんなギリギリのことはありませんが。)

しかし、これがオンラインになると、5時10分に取引が終わったとしてもその場で申請が可能です。

このように、手続きのオンライン化は、その場に行く時間、その場から帰る時間を省略できることも大きなメリットです。

 

さて、この手続きのオンライン化。

司法書士が行う他の業務にも早く導入されてほしいものです。

例えば、裁判所での業務。

司法書士は、認定を受ければ簡易裁判所の代理権を得ることができます。

しかしこの裁判手続き、まだ裁判所への出頭が求められており、中々時間がとられてしまいます。

ただ、この裁判所での手続きも、法務局での登記申請と同じく、出頭してからの時間は一瞬という事件も多くあります。

これも例を挙げると、今は少なくなりましたが、「過払い金返還請求事件」これが代表的な例です。

この過払い金返還請求事件、私たちの業務のほぼ全ての部分を占めるのは、出頭前の書類作成の部分です。

当日は、先方の貸金業者はまず出頭しません。

そうすると、出頭しているのは原告側の私だけです。

当然、話し合うこともなにもありません。

次回の期日を決めるだけで終了です。

時間にして5分未満。

しかしそれでも移動時間は数十分はかかります。

正直、何をやってるんだと思うこともあります。

とはいっても双方欠席はできません。

原告側の私が裁判を止めることはできないので出席するしかないという流れです。

ただ、この辺りもIT化していけば話は変わっていきます。

ZOOMであれば、一瞬の期日でもそれほど苦ではありません。

他にも、裁判所へ提出する書類もオンライン上で申請可能にすれば、どこにいても書類を見て、どこでも書類が作成・提出できるということになります。

多くの役所手続きがオンライン化しているところを見ると、裁判所への手続きでもオンライン化できる部分は多いはずです。

これからそのような流れに転換していくことを期待しながら今日も裁判所へ出頭してきます。

 

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