無料相談において、たまにあるものとして「生活保護受給中でも債務整理はできるんですか?」というケースがあります。
当職は、司法書士として法テラスにも登録しており、こういった相談はかなり多いです。
回答としては、債務整理は可能です。詳しくは、債務整理のケースごとにお話していきますので、生活保護受給中だが債務整理をしたいという方は参考になさってください。
まず、生活保護受給中の方が「自己破産」をする場合です。
これは基本的には問題なく可能です。
「自己破産にかけられるお金がない」と思われる方もおられると思いますが、法テラスを利用すれば、相談~申立書類作成まで法テラスの援助を受けることが可能です。
法テラスの基本ルールとしては、「法テラスは費用を立て替えてくれる」というものなのですが、生活保護受給中であれば、立替金の返還も免除されることになります。
つまり、費用負担なく多重債務状態を脱することができるのです。
このことから、生活保護受給中の方で債務整理が必要という方がおられれば、法テラスを利用しながら、自己破産によって解決を図るというのが当事務所の基本的な方針となります。
ただ、債務整理の代表的な手段である「任意整理」を希望される方も多いのが現状です。
これについてもお話をしていきます。
まず任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉して和解し、「継続的に返済していく」手段です。
つまり、継続的な収入があることが任意整理を行う上での条件となります。
そこで、生活保護費がこの継続的な収入にあたるのかが問題となります。
任意整理に利用できる継続的な収入には、お小遣い・バイト代・仕送り等々様々なものがこれにあたります。
この点では、生活保護はこれを満たします。
ただ、生活保護費を返済に回していいのかという問題があります。
生活保護費の使途については法律上の制限もないため、生活保護費を任意整理の返済に回しても問題がありません。
しかし、法律上問題がないことと生活保護費が打ち切られないことは別の話です。
任意整理を行うために生活保護費を返済に回した結果、生活保護を打ち切られたとなると正直、何をしているのか分かりません。
債務者の生活再建を目指すのが司法書士としての仕事であることを考えると、生活保護受給中の方を任意整理に誘導するのは適切ではないことが多いです。
よって、当事務所でも生活保護受給中の方については自己破産を中心に面談を進めていきます。
では、生活保護受給中の方が任意整理を絶対できないかというとそうではありません。
例えば、当事務所では「親族・家族から返済への援助を受けられる」等の特別な理由がある場合は任意整理を受任する場合があります。
任意整理に関してはよほど特別な理由がある場合でなければ、生活保護受給中の方は利用しない方が無難です。
当事務所では、法テラスにも登録しており、生活保護受給中の方等収入に不安がある方の債務整理であっても積極的に受任しています。
まずは無料相談を利用し、あなたに合った方法は何なのかをお問い合わせください。