司法書士が成年後見業務を依頼される場合、その経路は様々です。
個人の方、つまりは親族やお知り合いに認知症で困っている方がいる場合に依頼をお受けすることもありますが、ごくごく少数と言っていいでしょう。
ではどこからのご紹介が多いのかと言うと、病院関係者さん、高齢者施設の方、この辺りの業種の方が多いです。
流れとしては、以下のような感じです。(在宅のケアマネージャーさんからの場合)
・担当の被支援者が認知症を発症。
・金銭管理に問題が発生或いは施設入所等の契約が必要。
・近くに親族がいない、協力してくれない。
このような状況が起こると成年後見制度の利用を検討するようです。
そしていざ後見開始をしようとする場合、私の事務所をはじめ、多くの事務所では後見の診断書を最初に取得していただくことになります。
この後見の診断書とは何かというと、被支援者の認知症・精神上の障害の度合いを医療関係者が診断したものです。
書式は裁判所のホームページに備え付けられているもので、一般的な診断書とは異なります。
この診断書にはどのようなことが書かれているかと言うと、まず大きな要素としては、被支援者が補助・保佐・後見のどの状態であるかが書かれています。
その他にはいくつかの認知力診断テストの結果が書かれていたり、認知症に至った原因の病名なども書かれていることがあります。
この診断書をもって私たち司法書士は、裁判所提出書類を作成するのです。
そしてこの裁判所提出書類作成の前に契約書を交わして、戸籍を収集して、親族に手紙を出して・・・と手続きが進んでいきます。
さて、このようにケアマネージャーさん等から依頼が来ることが多いのですが、最近はあんしんすこやかセンターや民生委員であったりという地域支援の関係者さんからのご依頼も増えています。
やはりこの後見制度、施設に既に入所している方よりも在宅で支援を受けている方の方がニーズが大きいのです。
通帳や現金の紛失、不用品の購入、近隣住民とのトラブル、在宅の方が抱え得る問題は挙げればきりがないのです。
そこで当事務所でも、こういった地域支援の方々との協力を拡げていくこととしました。
もし神戸市・明石市辺りで民生委員などをやっておられる方で後見について知りたい、説明会をしてほしいという方がおられましたらお気軽にご連絡ください。
完全無料で相談会等に伺います。