司法書士に債務整理を依頼しようと考えた方の多くは、このように思うのではないでしょうか。
「できれば破産はしたくない。」
しかしながら、破産をせざるを得ない状況になってしまっている方もいらっしゃるのが現実です。
そこで、今回は司法書士に債務整理を依頼した場合、破産と任意整理、どちらをおすすめするのかについて目安をお話します。
まず、債務整理についての面談を行う際、司法書士が集める大きな情報は、「支払い総額」と「支払い原資」です。
支払総額とは、読んで字のごとく支払うべき借金の総額です。
この借金の総額についてご質問をした時に、よくお忘れになっているのが、親族・友人からの借金です。
これらも支払い総額に含んでいきます。
続いて、支払い原資とは、借金の返済に回せる毎月のお金の額を言います。
毎月の収入から、家賃であったり、食費、光熱費等、必要なお金を引いた後の額を細かく計算し、算出していきます。
実は、この支払い原資を算出することが債務整理の第一歩となります。
毎月どこにお金がかかっているのかを知ることが生活再建には必要な過程なのです。
さて、ここまでで求めた、支払い総額と支払い原資の関係で大まかに手続きを決定していきます。
基準は、ずばり「5年」です。
具体的に言うと、毎月の支払い原資に60回をかけた額が支払い総額を上回っているかを見るのです。
60をかけた額の方が大きければ借金を5年以内に完済するような分割案を作成することができます。
そしてこの60回というのは、ほぼ全ての貸金業者が和解に応じてくれる回数なのです。
これはあくまで基準であり、60回を超える和解がまとまることもあります。
しかし、60回での返済が不可能な場合、司法書士としては破産を勧めることが多くなるのです。
そのため、特に親族・友人からの借入を面談時に隠す方が一部おられます。しかし、司法書士が債務者の敵になることはありません。
全ての情報をきちんと開示し、面談後に思い出した場合は必ず報告してください。
「返済には計算上6年かかるが、どうしても破産はしたくない」
「破産が一番いいのは分かったが、ちゃんと借りたものは返したい」
こういった要望を持っている方が多いのはもちろん理解しております。
当職は、この一般的な基準である60回を超えた和解も数多くまとめており、できる限りご要望に沿った形での解決を目指しております。
もし、他の事務所で任意整理を断られたという方であってもご対応できるかもしれません。
まずは一度お電話を。必ずあなたのお力になります。