債務整理における専門家の業務選り好みとは

これまでにも何度かお話ししてきましたが、債務整理の手段の中でよく用いられる手段は、任意整理破産個人再生の三つです。

本来、この債務整理業務の目的は債務者の生活再建ですが、司法書士もボランティアではないため、当然ですがそれそれの手続きには報酬が発生します。

この債務整理の三つの手段にはそれぞれ特徴があり、債務者の生活再建という立場から、債務者にとっての効果を説明してきましたが今回は、報酬面について司法書士の立場から説明したいと思います。

まず、任意整理については「1社あたり○○万円」というような報酬決定が多くの事務所でされています。

なぜこのような報酬の決め方がされているのかというと、任意整理は他の手続きと違い、貸金業者と一つずつ交渉をしていきます。

つまり、借入業者の数≒業務の煩雑さになるためこのような費用の決まり方になるのです。

また、この任意整理の特徴は他にもあり、債務整理が効果を出すまでの時間が比較的短いという特徴があります。

これは、債務がなくなるまでの早さが早いという意味ではなく、司法書士にとって、「手離れが早い」ことを意味します。

通常、任意整理の場合、貸金業者が取引履歴を開示するまでに1、2か月。それからの交渉で1か月程度。大概の場合、3か月程度で決着がつきます。(業者によっては難航することもありますが・・・)

このことを言い換えると、任意整理は司法書士にとって、「効率が良い」業務であると言えるのです。

たとえ、借入業者の数が多くなっても、この3か月の間で全業者一斉に交渉するため、手が離れるまでの時間はそう変わらないのです。

この、手離れが早く、効率が良い点に着目し、任意整理だけを受任する専門家が実は多くいるのです。

それに比べ、破産・個人再生の手続きは、家計に関する資料の収集、裁判所での面談等々、様々な手続きがあり、任意整理に比べ非常に時間がかかります。

そのため、破産や個人再生は任意整理に比べると報酬が高めに設定はされているものの、業務の内容と比例しているかというとそうとも言い切れません。

つまり、この破産や個人再生という業務は司法書士にとって、それほど効率のいい業務とは言えないのです。

しかし、冒頭で述べたように、この債務整理業務の目的は債務者の生活再建です。そしてそれは、各手続きを丁寧に選択していくことで実現できるのです。

任意整理や、過払い金返還請求といった効率のいい業務のみを行う事務所では全ての債務者を救うことはできません。

ぜひ、どの事務所に頼むべきか迷っている場合は、破産や個人再生でも対応してくれる事務所なのかを調べて依頼するようにしましょう。

 

 

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