あってはならないことではありますが、債務整理業務の中で、依頼人と紛争になってしまった専門家は存在します。
紛争が発生し得るポイントはいくつかありますが、特に多いのは「報酬」と「事件放置」の二点です。
まず、報酬についてですが、最近の司法書士事務所では、HP等で報酬が明示されていることが多いため、紛争が起こらないような気もしますが、そうではありません。
なぜかというと、この債務整理業務というものが、当初予定していた手続きと実際に行うべき手続きが一致しないことがある点に起因します。
例えば、司法書士事務所にて債務の状況・収入等の聞き取りの結果「任意整理」の契約をしたとしましょう。
これまでHP内でもご説明した通り、任意整理受任後、債務の調査を行います。
この債務調査には数か月かかることもあり、当然ですが、この数か月の間に債務者の状況(仕事・体調面等)に変化があることがあるのです。
仕事を減らされてしまい、予定通りの収入が確保できなくなってしまった。体調を崩し、収入がなくなってしまった。
こういったことが起こり得るのです。
そして、このようなことが起こった場合、任意整理ができなくなってしまう場合があるのです。
しかし、債務をこのまま放置することはできないため、手続きが任意整理から破産に移行する場合があるのです。
この際、報酬面に大きな違いが出ます。
当然、手続きが変わる場合は依頼人に連絡はしますが、報酬面の連絡をしっかりとしなかった場合「聞いていた話と違う」「高すぎる」ということが起こるのです。
この点も、任意整理だけに力を入れている事務所よりも、他の手続きにも精通している事務所を選択することのメリットとなるのです。
他の手続きにも精通している事務所であれば、手続きが移行した場合の説明も丁寧に行うため、依頼者への不測の事態を避けることができるためです。
以上が「報酬」について依頼人と紛争になる場面の説明です。
続いて、「事件放置」について。
これがよく起こるポイントは「依頼者との連絡が取れない時」によく発生します。
債務整理業務の中で、破産等、裁判所での手続きには非常に時間がかかります。
その長丁場の手続きの中で、依頼人と専門家は連絡を取り合って、必要書類を集めていきます。
しかし、依頼者と連絡が取れない時も出てきます。
連絡を取れない期間が長引いてしまうと、専門家は手続きを進められません。
この時、連絡手段を複数用意しておけば連絡が取りやすくなります。(電話・メール・郵送等)
また、それでも連絡が取れない場合、専門家は速やかに辞任する必要もあります。
この辞任については、「連絡を取れないだけで捨てる」ようなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
手続きが進まないのに専門家が事件を受任し続ける方が依頼者にとってはデメリットが多いのです。
通常、専門家が事件を受任している間、業者は依頼者に連絡することができません。
そのため、業者側が訴訟を起こす・支払督促をする等、最も避けなければならない時期になるまで事件が悪化しているのに気づかないのです。
このため、債務整理を依頼する際は、複数のツールによる連絡手段を持ち、最悪どうなれば事件を辞任するのかについて、丁寧に説明してくれる事務所を選びましょう。
このような部分をきっちりしている事務所に依頼すれば、本来は味方であるはずの専門家と紛争になることはないはずです。
当事務所では、神戸市内に限らず、無料相談をしております。
何か気になることがあるといった段階でも結構です。是非お気軽にお問い合わせください。