債務整理と消滅時効-①

債務整理を行う場合、当然ですが最高の結果は、返済しなくてもよくなることです。

債務整理の手続きの中で、返済義務がなくなる手段は基本的には自己破産しかありません。

しかし、自己破産以外にも借金の返済義務を免れ得る方法があります。

まず一つ目は、「消滅時効援用」です。

いわゆる「時効」というものです。

司法書士は、この消滅時効の援用についてもお手伝いをさせていただいております。

現在は、民法の改正により、改正以後に発生した債権に関しては一部取り扱いが異なります。

しかし、現在多重債務に陥っている方の多くは、改正前から抱えている債務に関するお悩みが多いと思いますので、今回は主として旧法に即してアドバイスを行います。

消滅時効の新民法に関しては次回以降にまたご説明していきます。

 

はじめに、この消滅時効の援用手続きは、相手方が貸金業者等の場合は5年間支払いをしていないならできる可能性があります。

一般的には、この5年が経過するまでに裁判上の手続きに移行していたり、既定の額ではないものの一部の返済はしていたりするため、完全に消滅時効が援用可能になっているケースはそれほど多くはありません。

しかしこれは、対貸金業者の場合です。

この5年で消滅時効を迎える債務は「商事債務」であればいいため、意外と消滅時効にかかっている債務はあったりします。

例えば、携帯電話等の支払い、各種サービス代金、家賃、医療費等々もこれに当たる可能性があります。

これらの債務は、額的にもそこまで大きくないものも多く、相手方も手続きに不慣れであることもあり、裁判上の手続きが行われていないこともあるのです。

その場合、消滅時効の援用を行うことにより、債務額を減らすことができるのです。

債務整理と聞くと、どうしても貸金業者相手の交渉・手続きであるとイメージされるかもしれませんが、貸金業者の債務もあくまで債務の一部です。

先ほど挙げたような、携帯電話の代金未納分や、サービス代金も債務であることには違いないのです。

これらの債務が時効の援用により綺麗になれば、当然ですが家計は改善します。

債務者の気持ち的にも、多方面に債務を負っている状況よりも、少しでも相手方が少なくなるだけで気分は良くなるものです。

長年返済を行っていない債務があるという方は、お気軽にご相談ください。

 

もう一つ、債務の返済義務がなくなる可能性があるものがあります。

それは、任意整理の債務額確定の場面です。

債務額の確定の場面では、これまでの取引履歴を精査し、制限利率にて再計算を行います。

貸金業者との取引が長期間に渡っている方は、再計算の結果、債務が無くなることがあるのです。(再計算の結果、返ってくる金銭がある場合を「過払い状態」と言います)

これについては、他の記事で詳しく書いているので、気になる方はご覧になってください。

 

以上が、債務が完全になくなる可能性のある場面です。

当事務所では、任意整理等の受任はもちろん、面談の中で家計改善の可能性がある手続きに関しては、時効の援用等の形でお手伝いさせていただいております。

まずは、現在の状況をお気軽にお聞かせください。無料相談の形式でご対応させていただきます。

 

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