新年度に入り、新たに会社を始める方であったり、個人事業主から法人に業務体制を変更する方が多い時期です。
会社の設立年月日は登記簿に残りますので、月初であったり、大安吉日、何かの記念日などを設定する方も多くおられます。
さて、これが通常の時期であれば、最短数日、長くとも1,2週間程度あれば設立申請まで行うことができます。(当然、社印等が完成していればですが)
ただ、現在はこのご時世で法務局だけではなく、公証役場も人を減らしたり、リモートワークになっていたりします。
法務局が人を減らしているのは、「設立日」の観点では何ら問題がありません。
というのは、会社の設立日というのは「登記の完了日」ではなく、「登記の申請日」であるからです。
つまり、法務局が人をいくら減らそうが、登記申請自体は可能なので、登記簿に残る会社の設立日には影響がないのです。
ただ、公証役場が人を減らしているのは、設立日に影響を与える可能性があります。
というのは、会社の設立申請には「定款認証」という手続きが必要だからです。
定款認証とは、会社の法律である定款に問題がないかを公証人が証明してくださる制度のことです。
この定款認証は全ての法人形態で必要なわけではなく、合同会社などは必要とされていません。
逆に、株式会社・一般社団法人などは定款認証が必要なため、公証役場の人数調整が念頭に入れて手続きを進める必要があるのです。
通常の流れであれば、
①定款認証の依頼及び定款原案を公証人にチェックしてもらう。
②実質的支配者の審査(発起人が暴力団関係者などではないことの調査)
③定款認証のための押印作業
④定款認証
⑤会社設立申請
という流れになり、それぞれの工程は数日で終了します。
ただ、現在は、①の段階で公証人の先生の予約がなかなか取れないのです。
週の何日かはリモートワークにしている役場があったり、一日に予約できる人数を制限しているため、このようなことが起こるのです。
公証役場は、定款認証だけではなく、「遺言書の作成」「離婚に伴う公正証書の作成」等々、様々な業務を行っています。
そのため、なかなか予約が取れないということも十分にあり得るのです。
そういう状況なので、当所の計画から期間が余計にかかってしまうことが想定されます。
幸い、私の事務所では今のところ当初の予定通りの設立ができています。
ただ、万が一案件が増えていくと予定がズレることも考えられます。
債務整理等の業務と同様に、司法書士への依頼はできる限りお早めにすることをおすすめします。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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