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・遺言書の検認が必要かの判断
遺言書の方式が自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言であった場合、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。(自筆証書遺言については民法改正により、法務局での保管制度が新設され、この制度により保管していたものについては検認が不要となりました。)
・うっかり開封してしまった
よくご質問があるケースですが、封印がある遺言書については、開封してはいけません。しかし、開けたからといって遺言が無効になるわけではありません。法律上、勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科されることになっています。まだ明けていない場合は、改ざんが疑われる可能性もありますので、絶対に開けないようにしましょう。
・検認手続きの方法、流れ
まず、検認手続きを申し立てる先は、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。どこの家庭裁判所でもいいわけではないので注意しましょう。
必要書類は、
- 申立書(裁判所のホームページにて書式がダウンロードできます)、
- 800円の収入印紙、
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍、
- 相続人全員の戸籍、
- 書類送信用郵便切手
です。
申立人は遺言書の保管人もしくは発見した相続人です。発見した相続人と被相続人の相続関係によっては追加での戸籍収集を求められます。以上の書類を管轄裁判所に持っていくことで申立てをすることができます。
さあ、いよいよ遺言書の開封だ!といきたいところですが、検認が実際行われるのは最短で約一か月後です。1か月の間に、相続人全員に対して裁判所より、遺言書の検認を行うことを通知します。そして通知された日に、相続人全員(少なくとも申立人は出席)の立会いの下、初めて遺言書が開封されます。
その後、正しい手続きに乗っ取り検認手続きをしたことを示す、検認済証明書を遺言書につけてもらい、無事手続き終了となります。この検認済証明書がなければ、自筆証書遺言・秘密証書遺言の内容を執行することができません。銀行の預金を払い戻したい、不動産の名義変更をしたい、こういった前提として検認手続きを経ることは必ず必要となります。
検認手続きについて一点、注意事項があります。それは、検認手続きが完了したからといって必ず以後の手続きができるとは限らないことです。どういうことかというと、遺言書の検認は「遺言書の真贋を判断するもの」でも「遺言書の形式の具備」を示すものでもありません。あくまで検認とは、他の相続人の立会の下、遺言書を正しく開封したことを証明する手続きに過ぎません。もし、検認の結果、無効な遺言であることが判明した場合は、遺産分割協議等他の手続きを検討しましょう。
・検認はいつしてもいいの?
民法上、遺言書の検認は「遅滞なく」することになっていますが、具体的な期限は定められていません。しかし、前述したように、遺言の検認は遺言執行の前提として不可欠な手続きです。また直接検認の期限につながるものではないですが、相続に関連して、期間を意識しなくてはならないのは、3か月と10か月です。3か月は相続放棄の申述期限、10か月は相続税の申述期限です。この期限は「検認手続きをするのを忘れていた」からといって伸長されません。検認に思ったより時間がかかってしまうこともあるので、できる限り速やかに申立てを行うようにしましょう。