相続放棄について

・相続放棄とは

相続放棄について相続放棄とは、被相続人の持っていた積極財産・消極財産を全て拒否する手続きのことです。相続放棄を行うことでその相続人は初めから相続人とならなかった扱いとなります。この手続きの最大のメリットは、被相続人の残した負の財産(借金など)の承継をしなくても済む点です。

デメリットとしては、持ち家・家宝といった大切な財産がある場合、それらの承継もできなくなってしまうことが挙げられます。相続人は、この手続きにより得られる利益(借金の回避)と失う利益(財産を相続できなくなる)を比べて、相続放棄を行うかどうかを考えなければなりません。後述しますが、相続人は相続放棄をするかどうかを、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に決定しなければなりません。

 

・相続放棄の手続き方法

相続放棄は、申立書及び添付書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することで行うことができます。また、この相続放棄の申述は相続人ごとに単独で行うことができます。(逆に言うと、例えば兄弟で話し合って相続放棄することになった場合でも、兄弟一人一人が申述を行わなければいけません)申述書に記載しなければならない内容は以下の通りです。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 相続放棄をする旨
  3. 被相続人の氏名及び最後の住所
  4. 被相続人との続柄
  5. 相続があったことを知った年月日

これらの内容を申述書に記載します。添付書類については相続の手続きとほぼ同様ですが、相続放棄については、申述人が「相続人の一人」であることを証明すればそれで足ります。例えば、申述人が配偶者の場合、配偶者は絶対相続人になるため、

  1. 被相続人の死亡を示す除籍謄本
  2. 申述人の戸籍謄本

これに加え、被相続人の最後の住所を示す住民票除票(これは管轄の証明にもなるので、どのパターンでも必須の書類)があれば添付書類はOKです。添付書類が多くなるパターンとしては、申述人が甥・姪のパターンです。この場合は、

  1. 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等(子がいない若しくはすでに亡くなっていることを示すため)
  2. 被相続人の直系尊属の死亡を示す除籍謄本等(第二順位相続人の直系尊属が存在しないことを示すため)
  3. 申述人の親(=被相続人の兄弟)が死亡していることを示す戸籍謄本等(第三順位の相続人が死亡していることにより、甥・姪に相続権があることを示すため)
  4. 申述人の戸籍謄本

以上に加え、被相続人の住民票除票が必要となります。少し、複雑ですが、要は申述人に相続権があることを示す戸籍謄本関係の書類が必要となります。これらの書類を、収入印紙を申述人一人につき800円、予納郵券とともに提出すれば手続きが開始します。

 

・提出後の流れ

申述書と添付書類を提出した後は、家庭裁判所から申述人に対して照会が行われます。これは、相続放棄が「一度すると撤回できない」ためです。相続放棄の申述に間違いがないか、放棄の意思に間違いがないかを回答し、家庭裁判所に回答書として提出します。これにより、相続放棄の申述が確定し、相続放棄申述受理証明書が発行されます。この証明書が申述人に渡ることにより全手続きが完了します。

 

・相続放棄をしなければどうなるか

相続放棄をしなければ、相続人は被相続人の全財産を引き継ぎます。プラスの財産だけならば何の問題もありませんが、負の財産があればそれも引き継ぎます。そして、この負の財産の引継ぎが怖いところは、負の財産に対して負う責任が被相続人の積極財産を超えてしまうこともありうるというところです。

つまり、少しの積極財産しかなかったのに、多額の借金を引き継いでしまい、相続人が破産することもありうるということです。

「借金があるのを分かっていて何となく放置してしまい、3か月が経過してしまった。」このパターンが一番怖いです。(他のページで説明しますが、借金があるとは全く知らなかった等のケースでは、3か月の起算点がずれて、相続放棄が可能なケースがあります。)特に、被相続人が何か事業をしていた等、借金がある可能性が考えられる場合はできる限り早く専門家への相談をお勧めいたします。

当事務所では、単純な相続放棄のための書類作成だけではなく、「借金があるが、どの手続きを選べばいいか分からない」「相続放棄をしたいが、被相続人の死亡から3か月を過ぎてしまった」といったご相談にも対応いたします。ぜひご連絡ください。

 

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