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・相続には3つの方法がある
相続手続きは、どのように相続財産を承継するかにより三つに分けられます。
1つ目は被相続人の財産を全てそのまま承継する「単純承認」。2つ目は、相続財産を全く引き継がず、そもそも相続人ではなかったことにする「相続放棄」。そして3つ目は、相続財産を全て相続するが、消極財産が多かった場合でも、被相続人の相続財産の範囲内での弁済義務しか負わない、「限定承認」。この三つがあります。ここではそれぞれの手続きについての特徴をお話ししていきます。
・単純承認
単純承認とは、被相続人の財産を全て包括的に承継することを言います。
被相続人の残した自宅、宝石等の財産をそのままの形で相続できます。メリットは他の手続きと違い、家庭裁判所での手続きが何も必要ないことが挙げられます。デメリットは、被相続人の消極財産つまり借金等もそのまま承継してしまうことです。このデメリットは場合によっては、相続人にとってとてつもない負担となる場合があります。そのため、熟慮期間(3か月)で相続財産をしっかりと調査し、プラスの財産が場合に、この単純承認を選択することとなります。
・相続放棄
相続放棄の申述を行った場合、相続人は被相続人の相続人ではなかった扱いとなります。
当然、積極財産・消極財産共に全く承継しません。メリットは、消極財産の承継から解放されることです。デメリットとしては、消極財産が多いものの、どうしても承継したい財産があるという場合であっても、一切承継することができないということです。相続放棄では相続財産の柔軟な承継ができません。具体的な手続き方法については、ホームページ内で詳しく説明しているページがあるので、参考になさってください。
・限定承認
限定承認は、単純承認と相続放棄の中間択のような制度です。
単純承認では、被相続人の相続財産を全て相続する結果、借金が多く残っていれば相続人の固有財産をもって弁済しなければなりません。逆に相続放棄では、借金があって場合でも弁済義務を全く負わない代わりに、承継したいプラスの財産を全く承継することができません。限定承認は、まず被相続人の相続財産を全て相続します。(ここまでは単純承認と同じ)その後、借金などの消極財産があった場合、承継したプラスの財産の範囲でのみ弁済の義務を負います。つまり、自分が承継した財産以上の負債を負うことがないように承継を行う手続きです。
ここまでを聞くと、いいとこどりの制度ですが、この限定承認、実はあまり使われていません。なぜかというと、限定承認は手続き上のデメリットが非常に大きいのです。まず、限定承認の手続きは、相続放棄と同じく家庭裁判所に対して行います。相続放棄が相続人一人一人でできたのに対し、限定承認は全ての相続人の同意がなければ行うことができません。一人でも反対者がいればこの制度は使えないのです。また、この第一関門を超えた後も非常に煩雑な手続きが待っています。財産目録の作成、知れている債権者への催告、公告、相続財産の換価、鑑定、弁済等々。そしてその手続きは基本的には、共同相続人の中から選ばれた相続財産管理人が行います。これらの負担が余りにも大きいため、限定承認をしなければ相続人の皆様の希望が満たせないというケースでのみ利用されているのが現状です。
以上が相続手続きの3類型についての説明です。当事務所では、依頼者の方と丁寧に面談し、ご希望に沿った手続きのため書類作成をサポートします。相続手続きには3か月の期間制限があります。まだ選択ができる間に、ぜひご相談ください。