相続した不動産(自宅等)を使用しない場合、売却することを考えていきましょう。相続手続きにおいて、不動産を売却するメリットをいくつかご紹介していきますので、参考にしてください。
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1、毎年の固定資産税支払い義務がなくなる。
毎年、1月1日時点の所有者に対して、固定資産税の納税通知書が送達されます。これは使用していない不動産についても同様です。相続人となったことにより、今後使用する予定のない不動産を所有し続けると、毎年無駄な税金を払うこととなってしまいます。
2、不動産本体の劣化リスクから解放される。
不動産は使用しているよりも、使用しないで放置する方が劣化が早いと言われています。経年劣化により、不動産の価値が下がるだけならばまだ良いですが、損壊してしまい、周囲の住民に迷惑をかけてしまうこともあり得ます。火事になったり、不審者が出入りする可能性もあり、使用しない不動産を所有し続けるのは多くのリスクがあります。
3、不動産から発生する債務がなくなる。
固定資産税以外にも、不動産から債務が発生している場合があります。例えば、対象不動産の底地が借地だった場合、毎月賃借料が発生します。また、マンション等の区分建物の場合は、管理費・共益費が発生します。これらの債務も不動産を売却することで発生しなくなり、無駄な出費が抑えられます。
4、建物の解体が不要になるかもしれない。
使用しない不動産を売却しないで所有し続ける方の中には、その不動産が実家であったりして思い出がある方もおられるかと思います。もし、相続した不動産を速やかに売却すれば、建物の劣化も少ないため、そのまま購入者が使用してくれるかもしれません。
しかし、何年も放置した建物をそのままの形で使用することは難しいため、解体が必要になってしまうことがよくあります。また、解体費を負担しなければならないケースもあり、経済面のデメリットにもなってしまいます。思い入れのある不動産であればなおさら、できる限りきれいな状態で次に使う方へ売却なさることをお勧めいたします。
5、遺産分割協議がスムーズにいく可能性がある。
不動産が相続財産に含まれる場合、複数の相続人間で均等に財産を分割することが困難なケースがあります。預貯金債権などは数字できっちりと分けることができますが、不動産はそうはいかないためです。しかし、不動産を売却し、現金化できれば公平に相続人へと分配することが可能となります。この方法を換価分割と言いますが、これが可能になるのも、不動産売却における大きなメリットです。
以上が相続した不動産を売却するメリットです。デメリットとしては、売却にかかる費用が必要となる点、税金面での手続きが必要となる場合がある等の点が挙げられますが、そもそも経済面でのメリットが大きいため、長い目で見ればメリットの方がはるかに大きいです。
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