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・生前対策の組み合わせ方法
これまで、遺言・任意後見・家族信託などの諸制度をそれぞれご説明してきましたが、実際にこれらの制度を使うとどのように生前対策ができるのかをご紹介していきます。
パターン1
状況
- 家族構成は本人、妻、子供が二人
- 所有財産は自宅、収益不動産、その他現金等
- 本人はまだ意思がはっきりしているが、物忘れが多くなっており、将来の財産管理に不安がある。
- 妻は既に認知症を発症。子供2人は既に成人しているが、次男は海外に在住。
問題点
- 本人に万が一のことがあった場合、妻の認知症及び次男が海外にいることを考慮すると遺産分割の難航が予想される。
- 本人に成年後見が発動した場合、収益不動産の大規模修繕などが行えず、収益が減ってしまうかもしれない。そうなると認知症の妻の生活を含め今後の生活が危うい。
- 本人の希望としては、施設等が必要となった場合、自宅はすぐに売却し妻と一緒に入所できる施設で生活したい。
このような場合、まずは、家族信託を用いて収益不動産を長男に託し、管理をしてもらう。これにより本人に成年後見人が発動する前に管理を任せることができるため、本人の意識がはっきりしている間は管理方法などを指導することができます。
また、本人の身上監護面についても長男との間に任意後見契約を締結することにより解決を図ります。任意後見であれば、身上監護の方法も希望を伝えることができるため、速やかに不動産を売却し、より良い施設を探すことが可能となります。
また、あらかじめ家族信託を設定しておくことにより、相続が発生しても、スムーズに財産を承継することができます。もし、遺言で「収益不動産を長男に相続させる」とした場合、本人の死亡まで長男は管理ができません。
また、相続開始時の財産の残額によっては次男との間で「遺留分」の問題が発生する可能性もあり、「争族」を発生させないためにも遺言だけでの解決は難しいと言えます。信託であれば、「本人及び妻の死亡後は、収益物件の収益を長男、次男で等分する」といった承継方法もあり、こうすれば兄弟間で争族が発生することもないでしょう。
パターン2
状況
- 家族構成は本人、子供が二人。
- 長男は既婚だが子供がいない。次男には子供がいる。
- 家族代々守ってきた不動産があり、本人の死後は長男に管理してもらいたいが、長男の死後、長男の妻に不動産が流れていくことは避けて、次男の家族に守っていってもらいたい。
問題点
- 素直に長男への遺言書を書いた場合、長男の死後は妻の家系に財産が流れることは避けられない。
この場合の解決策は、まさに家族信託を用いての解決となります。まず、本人の死後は長男が受託者兼受益者と定めます。続いて、長男の次の受託者兼受益者を、次男若しくは次男の子である孫に設定すれば本人の希望を満たした遺産承継が可能となります。
これはあくまで一例ですが、他にも家族信託を用いることにより、「障害を持つ子に財産を適切に承継すること」や「飼っているペットを世話してくれる人へ財産を承継」させるといったことも可能となります。
家族信託などの生前対策プランの作成は非常に複雑になることも多く、専門家の介入なしで進めることは危険と言えます。
当事務所は、依頼者のご希望を丁寧にお聞きし、最善の生前対策が実現できるようにサポートしていきます。「まだまだ自分は元気だから必要ない」と思われている方も多いでしょうが、生前対策は元気な間でないとすることができません。ご自身の最後の意思を的確に相続人に伝えるためにも、ぜひお早めにご相談ください。