遺言以外の生前対策(終活)について(その2)~家族信託~

・家族信託について

前のページでは、生前対策の内「財産管理」の制度として任意後見制度をご紹介しましたが、ここでは「遺産承継」も念頭に置きながら「家族信託」についてお話をしていこうと思います。

家族信託について家族信託とは、財産を持った方が「信頼できる家族」等に財産を「託し」、財産の管理・運用・処分を任せる制度のことです。この家族信託は比較的新しい制度ですが、最近ではNHKなどで認知症対策として紹介される機会も増えており、社会的認知度もどんどん高まっている制度です。

この家族信託の最大のメリットは「成年後見・任意後見・遺言の限界を超えることができる」ということです。具体的にどのようなことが可能になるかをお話ししていきます。

 

・成年後見の限界

成年後見は、前のページでお話ししましたように事後的に意思能力を補完する制度であるため、柔軟性が非常に乏しいです。

例えば、不動産をお持ちの方に対して成年後見が発動した場合、不動産の売却・賃貸を行うためには基本的に「本人について必要がある」場合でないと不動産を処分できません。

具体的には、施設利用のため・治療費捻出のため、等です。また、その売却する不動産が居住用だった場合は、家庭裁判所の許可が必要となり、速やかに処分することが難しいです。しかし、家族信託を用いて、当該不動産を受託者(信託財産を管理する人)に任せておけば、積極的に不動産を運用していくことが可能となります。

また、成年後見制度を利用する契機としては「不動産などの高額財産を処分するため」であることも多いですが、いざ実際に成年後見が発動すると、高額財産の処分だけではなく、全ての財産を管理しなければいけません。

このように財産管理の範囲についても成年後見の場合は柔軟性に乏しいと言えます。しかしこれも家族信託であれば、信託財産にする範囲も自由に設計できるため、不必要に受託者の責任を重くしなくても済みます。

このように家族信託であれば、成年後見制度の限界である、「柔軟性のなさ」を超えて自由に財産管理を行うことができます。

 

・任意後見の限界

任意後見は成年後見と比べると、自由性が高い制度ですが、それでもあくまで任意後見は「本人のため」に財産管理を行うための制度です。しかし、家族信託は「委託者(信託財産の所有者)が定めた目的のため」に財産管理を行うことができます。

そのため「本人以外の配偶者や子供のために」財産管理を行うことも可能となります。つまり、信託財産として提供した財産を積極的に相続人へ引き継いでいくような信託を構築することも可能となり、これは任意後見ではできないことです。

 

・遺言の限界

遺言の場合、「この財産は長男に相続してもらい、長男が死んだ後は孫に相続させたい」というような相続人を連続して定めることができません。また、遺言書を公正証書で作成する場合を除き、遺言書の作成には厳格な要件があり、それを満たさない場合はそもそも遺言の効力が発生しません。さらに、遺言での財産承継の場合、当然のことですが、遺言者が死亡しないと財産は承継されず、承継のタイミングを自由に設定することができません。

しかし、これらの問題は家族信託であればすべてクリアできます。家族信託では受益者(信託により利益を受ける人)を連続的に定めることが可能となります。また、当事者間の契約により信託の効果が発生するため、遺言の厳格な方式に縛られることもありません。財産承継のタイミングについても、家族信託であれば自由に設計することが可能であり、承継方法・様式・タイミング、全てにおいて遺言におけるリスクを回避することが可能となります。

 

・家族信託のデメリット

これまで、家族信託のメリットばかりを挙げてきましたが、当然デメリットも存在します。

  • 後見制度にはある第三者の監視がない場合がある
  • 信頼できない人を受託者にした場合、信託が機能しないことがある
  • 手続き費用が他に比べ高い
  • 身上監護機能は基本的にない

以上が主なデメリットとなります。しかし、家族信託とは他の制度では手が届かないところをカバーするものであるため、単発で家族信託を利用するパターンは実はあまり多くありません。任意後見等の他の制度と組み合わせながらこれらのデメリットを解消していくような運用が良くされています。

では、次のページでは実際にこれらの制度をどのように組み合わせていくのかをご紹介していこうと思います。

 

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