奨学金・教育ローンの債務整理について

現在、大学生等で奨学金を利用している方の割合は約50パーセントに上るそうです。そうなると当然ですが、社会人となって間もない方の中には奨学金の返済を続けている方がかなりの数おられるはずです。では、奨学金の返済が苦しくなった場合、債務整理が可能なのかをお話ししていこうと思います。

まず、奨学金・教育ローンの債務整理には任意整理があまり適していません。なぜかというと、奨学金、教育ローンはそもそも発生する利息が低く設定されており、任意整理で仮に将来利息がカットされたとしても得られる利益が少ないためです。

では、その他の債務整理手続きはどうでしょうか。任意整理の次に利用割合が多い自己破産では、奨学金・教育ローンによる債務も免除されることとなり、大きなメリットがあると言えるでしょう。しかし、奨学金・教育ローンの自己破産には大きな問題があります。それは、多くの場合、保証人がつけられていることです。つまり、自己破産により債務は免除されますが、その分の請求は保証人(多くの場合は両親等)に向かうことになるのです。保証人に請求がいくのは個人再生でも同様であり、保証人が付けられている奨学金・教育ローンの債務整理にはこれらの手続きはあまり用いられません。

では、奨学金・教育ローンがあり、生活が苦しい場合はどのようにすればいいのかというと、方法はいくつかあります。まずは、奨学金・教育ローン以外の債務を債務整理していくパターンです。奨学金・教育ローンの利率は前述の通り非常に低いです。それでもその返済が苦しいということは、他にも借り入れがあり、総支払額が家計を圧迫していることが多々あります。そこで、奨学金以外の債務について任意整理を行い、返済条件を見直すという解決方法があります。

もう一つの方法は、奨学金特有の猶予制度を利用することです。詳しくは独立行政法人・日本学生支援機構のHPにありますが、奨学金の猶予制度や減額制度を使い、乗り切っていくという方法もあります。

その他には、どうしても自己破産を選択し、保証人と一緒に債務整理を検討していく等の方法も考えられますが、いずれにしても奨学金・教育ローンの債務整理においては「放置しない」のが一番大切です。猶予制度などが整備されているのに、放置し、信用情報に傷をつけてしまうのはもったいないです。(基本的には3か月以上の延滞でブラックリストに載ります。)場合によっては裁判手続きに出られることもあるので、絶対に放置せず、相手方と話し合うようにしましょう。

当事務所では、奨学金・教育ローンを含めた借金問題全般の解決をサポートしていきます。上記のように奨学金・教育ローンの債務整理は資格者が介入することはあまりありませんが、様々な制度をご紹介しながら依頼者の生活再建を総合的にサポートしていきます。放置しても解決にはなりません。是非一度ご相談ください。

 

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