借金を減額して支払いたい

借金の支払いに苦しんでおられる方であれば、「借金の額を減らす方法はないか」を考えるかと思います。よく用いられる債務整理の手段は任意整理、個人再生、自己破産の3つありますが、そのいずれにも借金減額効果があります。ただ、自己破産については借金をなくす制度なので、ここでは残り二つについてお話しします。

 

・個人再生について

個人再生とは、自己破産と同様に、裁判所を通じてする債務整理手続きの一種です。個人再生手続きをすれば、借金の額を大幅に減額(基本的には5分の1程度)し、残額を支払っていくことになります。

メリットとしては、持ち家や車などを手放さずに手続きができる可能性がある点があります。(自己破産ではこれらの高額財産を失ってしまいます。)

デメリットとしては、他の債務整理手続きと同様にブラックリストに載る点、破産手続きと同様に官報に掲載される点が挙げられます。ここまでであれば、自己破産よりも手軽に利用できそうな制度ですが、個人再生には利用するための条件があります。それは「返済するための継続的な収入があること」です。

しかし、返済するための継続的な収入がある場合、次に説明する「任意整理」での解決も可能な場合があります。任意整理が可能な場合、債務整理を行う業者を比較的自由に選べたり、保証人に迷惑をかけずに手続きができたりと柔軟に借金問題を解決することができます。

また、個人再生は裁判所に対して行う手続きであるにも関わらず、自己破産と違い一部借金が残ってしまいます。手続きにかける労力と得られる効果を比べた時、自己破産の方が良いケースが多いのが実際のところです。つまり、個人再生はメリットも多い制度ですが、「個人再生でなくてはならない」ケースがそれほど多くなく、あまり使われていないのが実情です。

 

・任意整理の場合

任意整理の場合も業者との交渉次第では借金の減額が可能な場合があります。ただ、実際はうまく交渉ができても、「すでに発生している利息」及び「これから発生する利息」のカットができる程度であることが多いです。ただ、ほぼすべての場合、「これから発生する利息」のカットには応じてくれますので、そのまま返済を続けていくのと比べると支払総額は遥かに少なくなります。

また、業者との取引期間が長い方は「過払い金」が発生している場合があり、その場合は発生している過払い金と残債を相殺するため、大幅な減額となる可能性もあります。

借金の減額効果という点においては、裁判所を通じて行う「自己破産」「個人再生」に比べ効果は薄いですが、保証人へ迷惑をかけずに行える点、持ち家等の高額財産を守ることができる点、手続き費用面などを見てもメリットが大きい手続きです。また、家族に秘密にしたい、日中仕事をしており裁判所への出頭をしたくないなど、その他様々なご要望に柔軟に対応することができる制度です。

ご自身にとってどの手続きがベストかを考えるのは非常に難しいです。是非専門家へ相談し、ベストな解決法を探っていきましょう。

 

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