他のページでもお伝えしましたが、任意整理であれば家族に秘密にしたまま債務整理を行うことが比較的容易です。では、自己破産の場合はどうでしょうか。結論から言えば、任意整理に比べると秘密にしておくのは非常に難しいと言えます。理由としては、自己破産の場合は、同居のご家族から収入に関する資料を提供してもらわないといけないため、秘密にするどころかむしろ協力してもらう必要があるためです。
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・家族に秘密で進められる可能性があるケース
前述したように、自己破産の場合はご家族への協力を仰がないといけない関係で秘密にしたまま手続きを進めるのが難しいです。しかし、実家から独立しており、すでに自分の家計で生活をしている方であれば家族にバレずに進められる可能性があります。ただ、そんな場合であっても以下のような事情がある場合は秘密にしておくことができません。
- 秘密にしておきたい家族にも借金をしている
- 借金の(連帯)保証人になってもらっている家族がいる
このような場合、秘密にするどころか自己破産手続きの一部として必ず連絡がいきますので必ずバレてしまいます。逆に、このような事情がなければ家族に秘密のまま手続きを進められる可能性があります。
・「家族にバレてしまう=家族に迷惑をかける」わけではない
家族に自己破産手続きをしていることがバレたからといって、必ずしもご家族に迷惑がかかるかというとそうではありません。自己破産は個人が行うものであるので、他の家族の財産が差し押さえられたり、ブラックリストに載ることはありません。しかし、前述したように、家族にも借り入れがある場合、家族に保証人になってもらっている場合は影響が出ます。自己破産により保証人に請求がいってしまうためです。そのような場合であれば、ご家族にも多大な影響があるため、ご家族と一緒に債務整理の手続きを考える必要があるかもしれません。
・職場に自己破産したことはバレないのか
自己破産がバレたくない相手としては、家族だけではなく、職場も意識されている方が多いかと思います。これもケースバイケースですが、基本的にはバレる可能性は低いです。まずは、もしバレてしまうならどこからなのかをお話しします。
- 会社から借り入れがある場合・・・この場合は自己破産により必ずバレます。
- 退職金証明書を取得する時・・・・自己破産の申し立て時に退職金がいくら出るのかを示す資料の提供が必要となり、それを会社から発行してもらう必要があります。証明書の発行時、理由を伝えると思いますが、その際に自己破産のためと言ってしまうと当然バレます。対策としては「住宅ローンの審査のため」等の理由で発行してもらえばこのパターンは回避できます。
- 官報によりバレる・・・これも可能性は低いですがゼロとは言い切れません。
以上のような理由から会社にバレてしまうことがあります。しかし、会社にバレるこのようなリスクよりも借金を放置し、給与の差し押さえがされることの方が危険です。借金を滞納し続けると、裁判を起こされ、給与を差し押さえられる可能性があります。そうなってしまえば最悪の形で会社にバレてしまいます。そうならないためにも滞納が長引く前にご相談ください。