3か月(熟慮期間)を超えた相続放棄

・被相続人の死亡から3か月経過してしまった場合

相続放棄をすることができるのは、「自己のために相続があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。しかし、こういった場合はどうでしょう。

「被相続人の死亡を人づてに聞いてから3か月経ったが、被相続人とは長年会っておらず、相続する財産を知る術がなかった。しかし、被相続人の債権者から多額の借金が被相続人にあったことを聞かされ、請求を受けてしまった。」

このような場合、相続の開始を知った時から3か月が経過したことを理由に相続放棄ができないのでしょうか。このような場合、相続放棄の申述ができる可能性があります。ポイントは3か月の起算点です。

判例は、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めています。難しい表現ですが、要するに

「3か月以内で相続財産があることに気づかなかったことに相当な理由があれば相続放棄ができる」

ということです。それでは実際どのようなケースで繰り下げが認められたのか、具体例を挙げたいと思います。

被相続人Aは元不動産業者であり、その経験を活かし死亡する半年前までB社で働いていた。相続人はC、Dがいたが、Aの死亡より10か月経過後、Aが生前に関与した不動産取引について不法行為があったとして、Eより訴状が届いた。C、Dは訴状到達後、相続放棄の申述を行った。(東京高裁昭和61.11.27判タ646号198頁より)

このケースで高裁は「被相続人の年齢等から考えて、自ら責任のある立場で不動産取引に携わっているとは考えづらいこと(事実C、DはB社の名前すら知らない)、また、不法行為の責任債務は存在の可能性を考慮しなければならないような債務ではなく特殊であること」等を根拠に相続放棄が有効であることを示しました。このように、相続放棄の有効性は被相続人との関係性、また債務の種類等から総合的に判断していきます。つまり、「調べられたのに、調べなかったから債務に気づかなかった」場合は熟慮期間の繰り下げが認められません。

 

・実際に3か月を経過してしまったらどうすればいいか

前述したように、裁判所は正当な理由があれば、3か月の経過後であっても相続放棄を受理してくれます。実際の手続きは、通常の相続放棄の申述に必要な書類に加え、「上申書」若しくは「事情説明書」というものを作成します。これにより、被相続人の死亡から3か月が経っている正当な理由を説明していきます。

しかし、3か月経過後の相続放棄手続きができるかどうかは、この上申書の出来によりほぼ100パーセント決定します。また、相続放棄の申述は一発勝負であり、却下されるともう一度やり直しができません。(即時抗告という別の手段しかありません。)是非、専門家へ相談し、確実に相続放棄をなさることを強くお勧めいたします。

当事務所では、通常の相続放棄はもちろん、3か月を経過してしまった場合の書類作成も行います。相続放棄は、期限がある手続きなのでできる限り早くご相談ください。

 

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