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・自己破産の流れについて
自己破産といっても、どのような手続きなのか、期間はどれくらいかかるのか、必要な書類は何があるのか等分からないことがたくさんあると思います。
ここでは、実際に自己破産をする場合にどのような流れで進んでいくのかを、1、相談~破産申立まで2、申立~破産手続きが始まるまで3、破産手続き開始~免責までに分けてご説明していきます。
1、相談~破産申立まで
現在、自己破産手続きを依頼する場合、依頼者と司法書士が最初にコンタクトをとるのはメール若しくは電話というのが一般的だと思います。例えば、メールでのご質問から自己破産手続きの依頼となる場合、まずは以下のような内容をご質問いたします。
- 現在の債務状況・・・借入先業者、借入金額、取引期間、借入の主な理由等々
- 家計の状況・・・簡単な収入及び支出
- 高価な財産の有無
- その他破産が適さない事情の有無
- それぞれの手続きの費用の説明
以上のような内容をお聞きし、債務整理手続きの中でそれぞれの手続きの長所・短所をご説明し、手続きを決めていくこととなります。(もちろん、この段階では受任状態ではありませんので、匿名でも構いません。)そして、実際に自己破産手続きの依頼をしていただくことになれば、事務所への来所あるいは当職が出張し、受任という流れになります。
受任後の流れとしては、まず最初に各債権者に対して、「受任通知」を送付します。これにより債権者から依頼者への取り立てがストップします。
一旦、債権者から解放されることとなり、この間に必要書類の収集と手続き費用の積み立てを行います。債権者への支払いは受任通知によりストップしているため、毎月返済に回していたお金を積み立てていくこととなります。集めていただく書類は、住民票・通帳・給料明細。源泉徴収票・家計簿等があります。必要書類の収集及び費用の積み立てはだいたい3か月~半年程度かかるのが一般的かと思います。これらが終わればいよいよ裁判所への申立てとなります。
2、申立~破産手続きが始まるまで
集めていただいた書類をもとに、司法書士が裁判所に提出する書類を作成します。通常、1週間~1か月程度で破産手続き開始決定がなされます。この間に行われることは、「破産審尋」です。これは、裁判所にて行われる、裁判官との面接のようなものです。借金の理由・借り入れ業者の確認・生活状況などが聞かれ、10分程度で終了することが多いです。(この審尋に司法書士が立ち会うことはできませんが、少しでも不安が解消するように、裁判所まで同行し、審尋についてのお話をさせていただきます。)
破産審尋を終えると、破産手続き開始決定がなされ、この時点で官報に公告されることになります。また、司法書士が関与する自己破産手続きの多くは、破産手続き開始と同時に手続きが終了する「同時廃止」と呼ばれるパターンとなり、すぐに免責手続きへと移行します。
3、破産手続き開始~免責まで
破産手続き開始及び手続きが廃止されると、いよいよ最後の段階に入ります。これが「免責」と言われる段階であり、免責がされることにより借金からの解放となります。債権者にとっては、免責がされると債権がなくなり、非常に不利になるので、この免責手続きは一連の流れの中でも丁寧にされていきます。
申立て~破産手続き開始決定が一か月程度の期間だったのに比べ、免責決定までは2か月~3か月程度の期間を要します。とはいっても依頼者のすることはあまり変わりません。この期間内にすることは前回同様、審尋と呼ばれる裁判官との面接です。この審尋を「免責審尋」と言います。この審尋も前回の審尋とあまり変わりませんが、裁判官から、破産や免責の重大性を説かれたり、今後は繰り返さないようにと指導されることもあるようです。
基本的には誠実に聞かれたことに答えていけば大丈夫です。この審尋についても裁判所までは同行いたします。そして、それが終わるといよいよ免責許可決定が出され、公告がされます。そこから2週間経過すると免責許可決定が確定し晴れて借金から解放されます。
以上がおおまかな流れです。総合すると受任~免責まで半年~1年程度かかる手続きです。大がかりな手続きですが、できる限り依頼者の負担を減らし、少しでも生活再建のお手伝いをするのが司法書士の役目です。苦しんでおられる方は是非一度ご相談ください。