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・そもそも遺産承継業務(遺産整理業務)って何?
遺産承継業務とは、司法書士が行うことができる財産管理業務の中で相続財産に関する部分の総称です。具体的には、相続人の方からの委任に基づき被相続人名義の資産の名義変更や払戻などを行います。言葉にすれば簡単な手続きですが、被相続人の戸籍集めに始まり、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、そして各金融機関・管轄法務局への登記申請 etc…
これらの手続きをこなしていかなければなりません。そして、これらの手続きがさらに億劫になる理由は、法務局・市役所などの役所が基本的には平日の日中にしか対応していないことです。相続手続きを自分でやろうと思っても仕事を休まないといけなかったり、相続人の一部の方に負担が偏ってしまうことが多々あります。
当職にお任せいただければ、面倒な書類の収集から、各種法律関係書面の作成、各機関への申請、相続人への引継ぎまで全てを行います。(税申告、自動車の名義替え等、他士業の独占業務は行うことができませんが、ご要望があれば、適切な先生をご紹介いたします。)
・司法書士は相続登記以外の手続きもできるの?
司法書士と言えば登記。そんなイメージをお持ちの方は多いと思います。たしかに、登記業務が司法書士の独占業務であるのに対し遺産承継業務は司法書士の独占業務ではありません。そもそも、この遺産承継業務を独占業務にしている士業はないのです。
つまり、「誰にでも頼むことができる」仕事であるともいうことができるかもしれません。しかし、様々な士業の中で、司法書士に遺産承継業務を依頼する大きなメリットがあります。
遺産承継業務の多く場合、遺産の中に不動産が含まれます。他士業の先生に遺産承継をお願いした場合、不動産に関しては司法書士の先生への引継ぎが必要となり、費用が二重にかかることになります。また、遺産承継業務はプラスの財産を調べるだけではなく、負債などのマイナスの財産も調査しなければならない場合があります。
こんな場合でも、債務整理等が業務範囲である、司法書士ならばスムーズに業務を遂行することができます。このように、司法書士が持つ、広い業務範囲が遺産承継業務の受任者としての大きなメリットです。
・司法書士は財産管理のプロ
広い業務範囲を有するほかに、司法書士には、財産管理業務に大きな実績があることもこの分野の業務の受任者としての大きなメリットです。
司法書士は成年後見人として家庭裁判所から選任される数が弁護士・社会福祉士等を抑えてトップの数となっており、まさに「財産管理のプロ」として社会から認知されています。またこれは法律の条文にも表れています。これまでに述べたように、遺産承継業務を独占業務にしている士業はありませんが、司法書士は、司法書士法施行規則第31条において、他人の財産の管理・処分業務を担うものとして明記されています。
そして、財産管理を業務として行う旨を法令で明記しているのは、司法書士と弁護士だけなのです。相続・財産管理のプロとして、依頼者のご期待に答えられるように全力を尽くしますので、お問い合わせだけでも結構です。まずは一度お声掛けください。