保証人がいる債務について債務整理を行う場合、保証人に対して影響を与えることになります。
例えば、自己破産を行った場合、本来破産者から回収するはずだった債権を保証人に対して請求することになります。保証人がついている債務については高額であることも珍しくなく、最悪の場合、ドミノ式に借金問題が続いていくことになります。
では、保証人についてもらっている債務がある場合、債務整理を行うことができないかというとそうではありません。ここでは保証人についてもらっている債務を含めた債務整理を行う場合の解決例をお示ししていきます。
まず、解決策の一つ目としては、任意整理を行う方法があります。任意整理であれば、保証人がいる債務を手続きから除外し、債務整理を行うことができます。これにより保証人に全く迷惑をかけずに借金問題の解決を図ることができます。
保証人がいる債務の例としては、「奨学金、教育ローン、自動車ローン」などがありますが、これらの債務については通常のキャッシングと比べ利率がそもそも低いことが多いです。
任意整理を行う最大のメリットは将来利息のカットであるため、保証人がいるこれらの債務を手続きから除外したとしても、借金減額効果としてはあまり変わらないと言えます。よってこれらの債務を手続きから除外しても、債務整理の成功率にはあまり変化がないと言えるでしょう。
任意整理以外の解決策としては、保証人と足並みをそろえて債務整理の手続きに着手することが考えられます。
例えば、保証人には迷惑をかけたくないが、債務の額、収入などを考慮するとどうしても破産せざるを得ない場合。もし、保証人への連絡なしに手続きを行ってしまえば、不意打ち的に保証人に対して請求がいくことになってしまいます。それを避けるためにはまず、保証人になってもらっている方に通知し、しっかりと話をすることが大切になります。仮にその時点で、保証人も支払いができないことが判明すれば、保証人と共に債務整理を行うことになります。
・保証人と共に債務整理を行う場合のデメリット
主債務者と保証人が共に債務整理を行う場合は、前述の通り、主債務者に関しては自己破産を選択していることが多いです。本来、保証人が主債務者に代わって弁済を行った場合、求償権というものが発生します。これは、分かりやすく言うと「立替分の清算」です。
しかし、主債務者が破産した場合、この求償権は行使できません。つまり、保証人が弁済した分は帰ってこないということです。このことから、保証人がいるのに自己破産を行えば、保証人との人間関係に悪影響を与える可能性があります。
他には、もし保証人も返済不能状態であった場合、債務整理を行うことになりますが、これにより保証人の信用情報にも傷がつきます。(俗にいうブラックリスト)保証人がこの先住宅ローンを組んだり、商品の割賦による購入を行う際、審査に通りにくくなるため保証人の人生計画にも注意が必要です。
以上のように保証人が要る場合の債務整理には、通常より考慮すべきポイントが多く発生します。是非専門家へ相談し、総合的にベストな解決方法を選択しましょう。