銀行口座の手続き

・預貯金関係の相続手続きについて

戸籍の収集に始まり、相続財産の調査まで終われば、いよいよ遺言もしくは遺産分割協議等により財産の帰属先・処分方法が決められていきます。ここでは、その処分方法の中でもほぼすべての方が行うことになる、銀行での相続手続きの流れをご説明します。

 

・銀行口座の凍結

金融機関での取引がある場合、その金融機関に名義人の死亡が伝わると、その口座での取引ができなくなります。これが「凍結」と言われる状態であり、相続人であっても預金を引き出したりすることができません。(葬儀費用などの場合は簡単な書類で引き出しに応じてくれる金融機関もあります。)

どこから死亡の情報が入るのかは分かりませんが、昨今では名義人が認知症になった段階で預金の引き出しを拒否する金融機関も増えています。この状態は凍結状態ではありませんが、本人が死亡する前から実質的には凍結している口座が増えてきているのも事実でしょう。

 

・凍結口座の解消方法(名義変更・解約払戻し)

凍結口座を解消する方法はいくつかあります。まずは金融機関での手続きの前に法的な手順を説明します。

これまで、「預金は金額としてはっきり表示され、相続人の取り分がすぐに分かるため、遺産分割なしで各相続人が取得できる。」という説がありました。しかし、平成28年12月19日の最高裁判所の決定により、預金債権も遺産分割の対象となることが示されました。これに倣い、各金融機関での口座凍結処理がされることとなったのです。つまり、預金の凍結を解除するためには1、遺産分割を行う。若しくは2、遺産分割の必要がないことを証明する。基本的にはこのどちらかが必要となります。

1の方法については読んで字のごとく、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。では、2の方法はというと、「遺言書の提出をする」というのがその一つです。遺言書により財産を取得すれば相続人間の共有状態にはならないため、遺言書をもって払い出しを受けることができます。この2パターンにより、まずは法的に預金の取得者を定めることができます。

 

次に各金融機関での手続きですが、これは各金融機関によりまちまちなので、よくあるパターンとして必要書類等を説明していきます。

金融機関に求められる書類としては、

  1. 相続関係を示す戸籍一式(財産調査で用いたものです)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 遺産分割協議書若しくは遺言書等、法的に名義人を示すもの
  4. 通帳、キャッシュカード等
  5. 請求人の身分証明

これらはどの金融機関でも求められるはずです。これらの書類で注意しておくことは、有効期限です。金融機関により、3か月だったり6か月だったりするので必ず確認しましょう。また、これらの書類は原本還付を受けられるはずです。他の手続きでも使用するので必ず還付を受けましょう。

書類が集まれば、金融機関指定の手続き依頼書へ必要事項を記入し、支店へ持参若しくは郵送で送ります。このあたりの申請方法も金融機関によって違うので、必ず確認しておきましょう。手続き依頼書の形式にもよりますが、銀行口座の相続の場合、ここで名義変更と解約払戻しを選択することになります。もし、相続人の一人で預金を取得する場合はどちらの手続きでも構いませんが、複数人での取得が決まった場合は、必ず解約払戻しによる方法となります。共有名義の口座を作ることができないためです。

手続き依頼書提出後の期間ですが、一番早いところでは即日、おそくても2、3週間で完了するところが多いです。以上が銀行での相続手続きの流れです。

 

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