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相続プラスからインタビューを受けました。
相続プラスという相続業務の専門家を見つけるためのサイトよりインタビューの依頼があり、受けさせていただきました。
インタビューの内容等は以下をご覧ください。
私以外にも様々な専門家が見つかると思いますので、相続等でお困りの方は覗いてみてください。
▼事務所紹介ページ
https://souzokuplus.com/expert
▼インタビューページ
https://souzokuplus.com/column
高齢者施設で窃盗。犯人は・・・
成年後見をしている司法書士として見逃せないニュースを見つけたので本日はそのニュースを共有したいと思います。
もし今施設に入所中の親族がいるという方は、このニュースを見て、もう一度成年後見についても考えてみてください。
今回の事件があったのは、神戸ではなく、福岡市でした。
犯人はなんと有料老人ホームの元施設長です。
窃盗というと、空き巣的な犯行かと思われたかもしれませんが、そうではありませんでした。
老人ホームに入所中の方が預けていた預金通帳から不正に出金し着服したというもの。横領に近いものですね。
正直、老人ホーム側にこれをやられてしまうと防ぎようがありません。
老人ホームに入所中の方は、特にこの時期なので外出が制限されています。
ただ、日常の嗜好品であったり備品類は補充が必要です。
それらにために使うごとに毎回ATMへ・・・
となるとどうしても負担が大きくなります。
かといってホームの部屋に大金を置いておくのも不安です。
そうなるとやはり、施設やヘルパーさんにお金を預けるのが安全面でも利便性の面でもメリットが大きいと考えるようです。
ただ、施設であれヘルパーさんであれ、人の預金・現金を預かる権限はありません。
施設契約にもヘルパーさんとの契約にも、それらの権限は含まれていないからです。
なので、施設にお金を預けることはできないというのが基本的な考え方であり、実際高額な金銭・預金通帳・カード類は預かってくれない施設が増えています。
かといって、日常の金銭管理が面倒な状況は変化ありません。
そうなると、親族あるいは成年後見人が登場します。
毎月必要な額を、お小遣いとして差し入れたりすることによって安全面を担保しつつ利便性を上げることができます。
また、不正な出金がないかも裁判所が監査することになるので、総合的な安全面を上げることも可能です。
日常の金銭管理に不都合がある、施設が対応してくれないという方は是非成年後見制度のご利用を考えてみてください。
最後に、今回の事件が「業務上横領」にならなかったことについて。
私たち司法書士が成年後見人として、金銭を横領すると十中八九「業務上横領」になります。
これは成年後見人が、金銭管理をする権限があることに由来します。
管理権限のあるものが横領して初めて業務上横領なのです。
そうなると今回の施設長はやはり、権限がないという扱いなのでしょう。
大事な財産はしっかりと権限のある人に預けましょう。
戸籍の改製でヒヤリ(昭和23年改製)
パスポートの取得などのため、自分の戸籍謄本を見たことがある方は多いと思います。
現在の戸籍謄本は横書きで世帯ごとに作成がされています。
まだ未婚の方は、ご両親とあなたが載っており、結婚していればあなたと配偶者が載った戸籍が作成されているはずです。
今となっては当然のように感じるかもしれませんが、昔からこのような形ではありませんでした。
分かりやすい変更点から言うと、昔は縦書きで戸籍が作成されていました。また、記載は当然手書きでした。
しかし、その戸籍が横書きになり、またコンピューターで文字が出力されるように変更がされてきたのです。
その変更のことを「改製」と言います。そしてそれぞれの改製前の戸籍のことを「改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)」と呼びます。
もし親族の方の相続手続きをされたことがあるという方は「はらこせき・げんこせき」というのを聞いたかもしれませんが、それはこの改製原戸籍の略称です。
司法書士は職業柄、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を集めることがよくあります。私もこれまで多くの戸籍を集めてきたので、正直分からないことはあまりなくなってきました。
しかし、相続登記を申請した際にヒヤリとする経験をしたことがあります。
法務局より、「小鴨先生、これ戸籍足りてないんじゃないですか?」とのこと。何度もチェックしたはずなのに、血の気が引きました。
「とりあえずそちらに伺います!!」と言い、法務局へ。
担当の方から戸籍を見せてもらうと、僕が集めた最後の戸籍に「昭和23年法務省令第27号により昭和○年○月○日○○戸籍改製」の文字が。
一瞬ヒヤリとしましたが、この改製日で改製がされているとすれば矛盾する点があり、調べていたことを思い出し、担当の方へ説明。(電話の時点で思い出せばよかったのですが、パニックになっておりました)
「ああ、簡易改製か。すいません、こちらの見落としでした。」と担当の方から言っていただき、こちらの書類に不備はなく、一件落着。
この簡易改製とは、昭和23年の戸籍法改正により起こる可能性がある現象です。
昭和23年の戸籍法改正により、日本の戸籍は「家」単位での作成から現在の形である「世帯」ごとの作成に変更されました。
つまり、それまでは祖父母、兄弟等をまとめて家単位で戸籍が作成されていたものを、1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子のみに分けて作成し直しをしたのです。
しかし、この改製時点で、死亡・離籍・分家などにより既に1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子のみの形になっていた戸籍については新たに戸籍を作成せず、「改製したことにした」のです。
この取り扱いを簡易改製と言います。
私は、この知識を最初は知らなかったのですが、提出した戸籍をチェックする際に改製されているとすればおかしい点(具体的には改製前に出生して死亡した子の記載が残っていた)があったので調べていました。
しかし、事前に調べていても法務局からの電話には慌ててしまいました。このあたりは経験を積んで、落ち着いて対応していきたいと思います。