Archive for the ‘債務整理’ Category
債務整理における受任通知の効果とは
債務整理の手続きを受任した場合、司法書士が最初に行うのは、「受任通知」の発送です。
この受任通知、どのようなものかというと、実はそれほど大したものではありません。
A4の紙一枚です。
さらに、時効の援用であったり、重要な書面を送る場合は、少なくとも書留、多くの場合は内容証明郵便を用いるのですが、この受任通知はそうでもありません。
普通郵便、もしくは業者によってはFAXでもOKです。
実はその程度の書類なのです。
しかし、この受任通知1枚で、債務者の方にとっては多くのメリットが受けられるのです。
まず、一番大きなメリットは、「債権者からの取り立て、連絡が来なくなる」
ということが挙げられます。
借金の返済に苦しんでいる方の多くは、債権者(金融業者)からの連絡が苦痛になっています。
「今月も遅れてしまった、いつ連絡が来るのかな」と考えているだけでも精神衛生上よろしくありません。
司法書士等の専門家が受任通知を送ることにより、以降の連絡は司法書士にされることになり、この辛い状況を打破することができるのです。
これが第一のメリットです。
第二のメリットは、「過払い金が発生している場合は時効が一旦延長される」ことです。
このホームページ内でも少し触れていますが、現状過払い金が発生している方は少なくなっており、仮に発生していても消滅時効が迫っているという方がほとんどです。
その場合、この受任通知を送ることで消滅時効が成立するまでの期間を6か月間延長することができるのです。
これが第二のメリットです。
第三のメリットは、「債務調査をスムーズに行うことができる」ということです。
債務整理をする場合に重要となるのは、総債務の調査です。
どれだけの債務があって、その内いくらが元金で、利息はどれだけ発生しているのかを正確に調査する必要があります。
しかし、この手続きは支払いを続けながらするのは難しいです。
当然ですが、返済することで変動しますし、かけた日数が多くなれば利息が増えていきます。
そこで、司法書士が受任通知を発送することで、一旦全ての返済もストップするため、債務の調査がスムーズに行えるのです。
これが第三のメリットです。
このように、債務整理の手続き第一歩としての受任通知には様々な効果があります。
特に最初に挙げている、債権者からの連絡・督促が司法書士にされることになるのは非常に大きなメリットです。
「自宅に書類が来たらどうしよう」「家族にバレたくない」
といった事情をお持ちの方も多いでしょう。
債権者としても、債権を回収するべく、支払いが止まってしまうとそのような行動をとるしかないのです。
どうか、そういう状況になってしまう前に、司法書士に相談してみましょう。
当事務所では、完全無料での相談をしておりますが、債務整理に関する問い合わせはやはり多いです。
ご自身だけではなく、周りに困っている方がおられる場合も是非一度お問い合わせください。
任意整理の利息カットについて
債務整理手続きの中の一つである任意整理についてお話をしようと思います。
ホームページ内でも何度かお話しているように、任意整理を行うことで、債務者の方は将来利息がカットされます。
しかし、当事務所などの債務整理に強い司法書士は将来利息のカットはもちろんですが、既発生の利息カットもできる可能性があります。
債務整理の相談タイミングは早ければ早いほど良いと何度も言っていますが、実際は理想的なタイミングで依頼してくださる方はほとんどいません。
大多数の方は、「借金が返せなくなって数か月経っている」「月々の返済のために他の業者から借り入れを行っている」
こういった状況であることが多いです。
その場合は、「依頼時に既に、利息及び遅延損害金が膨らんでいる」状態になっているのです。
特に、返済が数か月できていない場合は、依頼者が把握している額より総債務がかなり大きくなっていることもあります。
これは、通常、返済を規約通りにしている期間よりも、返済が滞っている間の方が利率が高くなることが原因です。
この遅滞期間での利息を「遅延損害金」と言います。
例えば、債務整理の面談時「借金は80万円ぐらいしているはず」との聞き取りであっても、債権通知を受け取ってみると90~100万円になっていることもあります。
この借入額約80万円と総債務の差額、約10~20万円が全て利息ないし遅延損害金ということになるのです。
司法書士に任意整理を依頼した場合、かなりの確率で「今後元金80万円にかかる利息」はカットすることができます。
しかし、債務整理に強い司法書士であれば、既発生の10~20万円についても減額の可能性があるのです。
仮に、既発生利息の半分が減額されたとしましょう。
そうすれば、和解成立の時点での総債務は85~90万円になります。これは減額効果として5~10万円債務が減ったことになります。
また、当事務所であれば任意整理の報酬は1社2万5000円です。
つまり、もし既発生の利息カットを勝ち取ることができれば、司法書士に依頼した報酬より高い利益をすぐに得られるのです。
将来利息のカットにより、報酬で支払う分は「将来的に」必ず返ってきますが、力のある事務所でれば「すぐに」返ってくる可能性があるのです。
最近では、既発生の利息カットについては強硬な態度を取ってくる業者も多く、交渉が難航することもありますが、この既発生の利息カットは事務所によって成功率が大きく異なります。
債務整理に強い事務所であるかは、ホームページを見れば分かることも多いです。
ホームページ内にどれぐらい債務整理・任意整理に関する情報を挙げているかを良くチェックして依頼する事務所を選んでください。
ホームページのチェックに加えて、無料相談の有無も重要なチェックポイントです。
当事務所は、対応地域内であれば、出張相談も行っております。
神戸市以外も対応地域に入っておりますのでお気軽にご相談ください。
債務整理委任後の禁止行為とは②
前回は、債務整理を司法書士に依頼した後の禁止行為にはどのようなものがあるのかについてお話をしました。
今回は、その続き。
禁止行為をしてしまった場合、司法書士としてどのように対応するのかを解説します。
まず、禁止行為の中で、司法書士からの連絡に対応しない場合はどうなるのでしょうか。
債務整理の受任の際、基本的には複数のツールにより連絡手段を確保します。
例えば、主の連絡はメールで行い、緊急の場合は携帯電話へ連絡するという約束をしておきます。
通常の事務報告レベルのものであればメールの返信がなくとも禁止行為にはなりません。
しかし、仮に費用の積み立てが停止してしまったような場合は、必ず連絡することとなります。
これは、報酬を確保するためという側面ももちろんあるのですが、「毎月確実に入金できる資力があるのか」を見極める要素にもなります。
特に任意整理の場合、司法書士と業者の間で和解が交わされた後は、依頼者と業者間で直接返済を行うため、きちんと入金できない場合は任意整理を行うことができません。
任意整理による返済が始まる前の段階である司法書士への入金すらできず、連絡も取れない。
こうなってしまうと、専門家として業者と和解交渉を行うことができなくなってしまうのです。
とは言っても、こちらも、何か事情があって入金ができない場合があることも分かっております。
大切なことは、そうなった場合に必ず報告することなのです。
私の事務所の場合、具体的な流れとしては、まず当初お聞きしていた複数の方法により、連絡をします。
そして、2週間返答がない場合、住所へ書面にて再度連絡をします。
それでも2週間連絡がなければ、業者に対し「業務終了通知」を送付し、手続きから降ります。
こうなってしまうと、何も良いことはありません。
仮に違う専門家に変えて再度債務整理を行うにしても、業者の対応は厳しくなることが予想されます。
こうならないためにも必ずまめに連絡を返すようにしましょう。
次は、依頼した後に新たな借り入れをした場合。
この場合は、基本的には即刻手続きを辞任することになります。
なぜかと言うと、この新たな借り入れをされてしまうと、面談時の情報が根本から無意味になってしまいます。
さらに、こちらとしても、依頼者を信頼することが困難になります。
しかし、これも事前の報告があれば回避できる可能性もあります。
例えば、「入院費などでどうしても借り入れが必要となり、家族から借りたい。」
こういった場合です。事前に連絡いただければこちらも、最大限の対応はさせていただきます。
以上が禁止行為をしてしまった場合の司法書士の対応です。
例に挙げたように、司法書士としては、「手続きを辞任」することになります。
一度始まった債務整理が手続き終了になることにプラスの要素は一つもありません。
そうならないためにも、依頼した専門家を信じて、報告・連絡を行うようにしましょう。
当事務所は、神戸市内に関わらず、対応地域内で債務整理の手続きを行っております。
司法書士への相談は早ければ早いほどメリットが大きいです。
当事務所は、完全無料相談です。是非ご利用ください。
債務整理委任後の禁止行為とは①
司法書士へ債務整理を委任した場合、当然ですが司法書士は業務を行う義務が発生します。
しかし、依頼者である債務者も契約の当事者であるため、「してはいけないこと」が存在します。
今日は、依頼者側の債務整理事件の義務についてお話をしようと思います。
まず、債務整理依頼後に債務者がしてしまう禁止行為の代表が「新たな借り入れ」です。
よくあるパターンとしては、このようなものがあります。
1.債務整理依頼時に、司法書士へ明かしていない金融会社があり、そこからの借り入れを続けてしまう。
2.自分では新たな借り入れができないので、配偶者・友人などに頼み、カードを借りる。
3.友人・親族に借り入れをする。
このようなパターンがよくあります。
このようになってしまう原因の多くは、「無理のある支払い計画」に起因します。
これまでHP内でお話してきたように、司法書士は債務者との面談時に支払い原資(毎月支払いに回せる金額)を聞きとります。
しかし、多重債務に陥っている方の多くは、支払い原資を楽観的に考える傾向があります。
「毎月5万円ぐらいなら払えると思う。」のように安易に原資を決めてしまうと、いざ返済が始まった時に、「いざ返済してみると生活が苦しい」という状況になってしまうのです。
そして、自分が司法書士に支払い原資を伝えたためか、生活ができなくなっている状況を話すことができず自分で解決しようと新たな借り入れをしてしまうのです。
司法書士に債務整理を依頼している時点で、自力での生活再建は非常に困難な状況です。
また、支払い原資に変更があり得るのも、専門家として当然把握しています。
もし返済開始後に生活が苦しくなった場合も、依頼した専門家にしっかりと頼ることが大切なのです。
司法書士としても、自力で解決しようとして状況が悪くなるぐらいであれば、早めに報告をもらい、再和解した方が楽です。
必ず依頼した専門家に最後まで頼り切るようにしましょう。
次に、禁止行為という程でもありませんが、債務者は契約の当事者として「司法書士からの連絡に対応する」ことが必要になります。
これも、状況が悪くなっている債務者によく起こるのですが、入金が遅れていたり、必要書類の提出がされない場合には司法書士として債務者に連絡をします。
しかし、その連絡に応じず、折り返しなどの対応も全くしない方がおられます。
司法書士は債務者の味方であり、司法書士からの連絡によって債務者の状況が悪くなることはありません。
こういった理由で入金ができない、書類が提出できないといった報告をすれば、見捨てずに最後まで支えていくのが司法書士です。
音信不通にしても何の解決にもならないので、必ず専門家からの連絡には応じるようにしましょう。
以上が、債務者側でよく起こる禁止行為の代表的なものです。
次回は、これらの禁止行為が起こってしまったらどうなるのかについてお話しようと思います。
ブラックリストは家族にも影響があるのか
ここ最近は、債務整理とブラックリストについてのお話をしてきましたが、今回もその続きとしてお話をしていこうと思います。
ブラックリストにはどのようにして記録されるのか、どれぐらいの年数記録されるのかについてはすでにお話をしました。
そこで、今回は、債務整理を依頼する債務者の方がよくお気になさる内容として「自分のブラックリスト情報が家族に迷惑をかけることがあるのか」
についてご説明いたします。
例えば、司法書士等の専門家に自己破産の書類作成を依頼した場合、これまでお話しした通り、長くて10年間、信用情報機関に事故情報が記録されます。
それにより、ご自身がローンを組みにくくなったり、新たな借り入れが難しくなります。
しかし、依頼した方がご結婚されている主婦の方である場合はどうでしょうか。
まず、結論から申し上げると、妻の自己破産による事故情報は、旦那さん個人の信用情報に影響を与えることはありません。
つまり、妻が自己破産をしたからといって、夫がローンを組めなくなるわけではありません。
しかしながら、住宅ローンを組む際に少しでも審査が通りやすいように、また金利等の条件をよくするために「人的担保」を提供する場合は話が変わります。
人的担保とは、言い換えると「保証」であったり「連帯保証」と呼ばれるものです。
通常、住宅ローンでは物的担保として購入した不動産に抵当権などの担保を設定します。
そして、金融機関は、万が一債務者が返済できなければその不動産を競売にかけることにより優先的に返済を受けます。
しかし、旦那さんの収入だけではローンが組めなかったりすることも当然あり、その場合は奥さんが保証人となる場合があります。
そうなった場合は、当然ですが、奥さんの信用情報も調べられることになります。
この時に初めて、奥さんが自己破産をしていた事実が家族に影響を与えることになるのです。
しかしながら、通常は住宅ローンの場合、人的担保を求められるケースはそれほど多くありません。
その理由は、住宅ローンの貸付額は不動産を処分することで大部分の回収が可能であるからです。
「旦那(妻)に迷惑をかけたくないから、債務整理はできない」なんて考えている人はすぐにご相談ください。
HP内でも何度も申し上げておりますが、債務整理は司法書士への早期依頼が、生活再建への一番の近道です。
ご自身の債務状況だけでなく、家庭の状況、将来の予定を全てお話してください。
多くの選択肢から、あなたの将来設計が一番崩れないプランをご提案します。
また、無料相談も実施しておりますので、お気軽にご利用ください。神戸市以外、兵庫県外のお客様にもご対応いたします。
阪急神戸三宮にホーム柵が設置
先日、10月10日から阪急神戸三宮駅の2番ホームにホーム柵が設置されたようです。
仕事の関係で神戸三宮駅を利用することも多いのですが、時間帯によっては階段近くに人が溢れていることもあり、危険に感じたこともありました。
また、ホーム柵設置による効果としては、事故防止ももちろんですが、自殺の防止という面でも大きな効果があるようです。
これは他の記事で読んだものですが、JR山手線でホーム柵が設置されたことにより、設置前までは70件以上の自殺があったものが0件になったこともあったようです。
また、全国的にもホーム柵が設置された駅の数はどんどん増えており、ホーム柵を設置した駅では1割以下まで自殺を減少させているようです。
日本では少しずつ、自殺・自死というものが社会問題として認識されています。
様々な理由により、精神的・肉体的にも追い詰められている方は多いです。
こういった方々を救う職業としては、社会福祉の関係者であったり、医療関係者、各役者の方々等が浮かぶと思いますが、司法書士、弁護士といった法律家にも大きな役目があります。
現在、自殺を選択する方は、一つの問題により追い詰められているという単純な状態ではないようです。会社での人間関係、自身の経済状況、家庭環境などなど、様々な問題が複合し、追い詰められているのです。
そうすると、こういった方々に寄り添う専門家も多様化する必要があります。
目の前にいる精神的に追い詰められた方々の話を聞くのは、心理カウンセラーの方であったりするでしょう。しかし、聞き出した問題の一つ一つを解決に導いていくのは各専門家です。
例えば、借金が積み重なっての生活苦が一因であれば、司法書士として債務整理という形で問題を解決します。
例えば、相続が契機となり、親族関係が悪化していることが一因であるならば、弁護士と協力しながらトラブルを収めることができます。
こういった問題は、自分1人で解決しようとすればするほど苦しくなってしまいます。
ご自身を追い詰めず、出来るだけ早く、誰かに相談してください。
司法書士は、自殺・自死についても研修等を受けており、実際に東京司法書士会では、「いのちを守る何でも相談会」と銘打ち、毎週月曜日に電話相談を実施しています。
兵庫県司法書士会としても、毎週電話相談を実施しており、無料でアクセスできる相談会の数は少しずつですが増えてきています。
まずは、こういった相談会で悩みを吐き出すだけでもいいので、利用してみてください。
当事務所でも、神戸市内に限らず、電話・メール等での無料相談を実施しております。
そもそも法的な相談ではないかもしれない、こういう方でも結構です。どうぞお気軽にお声掛けください。
月々の返済に無理はありませんか?
このHPでは、「債務整理のご相談はお早めに」ということを繰り返し」言っております。
他の司法書士事務所でも、同じようなことはよく言われています。
しかし、たいていの場合、債務者の方が司法書士等の専門家の前に訪れるタイミングは「債務整理せざるを得ない状況」です。
こうなってしまうと、仮に運よく破産を免れたとしても、総債務を完済し、生活を再建するには長い期間がかかってしまいます。
債務整理を行う目的は、あくまで「確実かつ早急に生活を立て直すこと」です。これ以外にありません。
そこで今回は、どのような状況になれば債務整理を検討した方が良いのかをお話します。
まず、すぐにでも債務整理を相談した方が良いケースは、「毎月返済はしているが、債務がほとんど減っていない」場合です。
こうなってしまうと、普段の生活にはすぐに影響は出ないかもしれませんが、借金をしている期間が長引くだけで、デメリットが大きいためすぐに相談しましょう。
次は、「複数の業者から借り入れをしており、極度額に余裕があるところから順番に使っている場合」です。
基本的に複数のカード会社の極度額を意識する生活は危険です。
毎月の給料で生活できているから問題ない気もしますが、急に大きなお金が必要になることも人生の中ではあり得ることです。
「何かが起これば、債務超過になる」状態は既に危険なので、できるだけ早くこのような状態も脱する必要があります。
また、このような方は既に自転車操業に陥っている可能性もあるため、早急に相談しましょう。
続いては、「現在のペースで返済をしても、5年で完済できない場合」です。
この場合は、生活に無理のないペースで返済できていることもあるため、なかなか危機感が起こりませんが、司法書士等の専門家に任意整理を依頼した場合、ほぼ全てのケースで5年内に借金が整理できます。
そのためこの場合も、借金をしている期間が長くなるだけの行為となり、早期に相談をしている方が無難です。
このように、「自分には債務整理は必要ない」と考えている方の中にも以上のようなケースに当てはまっている方はおられるはずです。
残念ながら、このような段階で司法書士に相談する方は多くありません。
「何とか生活を回せているから大丈夫」「ボーナスが入れば少しは楽になるはず」
このように考えて、手続き介入が遅くなっては元も子もありません。
そこで、「このままのペースで返済して5年で完済できるのか」「何かが起こった場合、生活は破綻しないのか」
こういったことを一度考えていただき、債務整理が必要かを検討してみてください。
また、債務整理が必要かどうか、その判断に一番頼りになるのは司法書士です。
是非、当事務所の無料相談を利用し、債務整理が必要かどうかをご相談ください。
司法書士による手続き決定の目安
司法書士に債務整理を依頼しようと考えた方の多くは、このように思うのではないでしょうか。
「できれば破産はしたくない。」
しかしながら、破産をせざるを得ない状況になってしまっている方もいらっしゃるのが現実です。
そこで、今回は司法書士に債務整理を依頼した場合、破産と任意整理、どちらをおすすめするのかについて目安をお話します。
まず、債務整理についての面談を行う際、司法書士が集める大きな情報は、「支払い総額」と「支払い原資」です。
支払総額とは、読んで字のごとく支払うべき借金の総額です。
この借金の総額についてご質問をした時に、よくお忘れになっているのが、親族・友人からの借金です。
これらも支払い総額に含んでいきます。
続いて、支払い原資とは、借金の返済に回せる毎月のお金の額を言います。
毎月の収入から、家賃であったり、食費、光熱費等、必要なお金を引いた後の額を細かく計算し、算出していきます。
実は、この支払い原資を算出することが債務整理の第一歩となります。
毎月どこにお金がかかっているのかを知ることが生活再建には必要な過程なのです。
さて、ここまでで求めた、支払い総額と支払い原資の関係で大まかに手続きを決定していきます。
基準は、ずばり「5年」です。
具体的に言うと、毎月の支払い原資に60回をかけた額が支払い総額を上回っているかを見るのです。
60をかけた額の方が大きければ借金を5年以内に完済するような分割案を作成することができます。
そしてこの60回というのは、ほぼ全ての貸金業者が和解に応じてくれる回数なのです。
これはあくまで基準であり、60回を超える和解がまとまることもあります。
しかし、60回での返済が不可能な場合、司法書士としては破産を勧めることが多くなるのです。
そのため、特に親族・友人からの借入を面談時に隠す方が一部おられます。しかし、司法書士が債務者の敵になることはありません。
全ての情報をきちんと開示し、面談後に思い出した場合は必ず報告してください。
「返済には計算上6年かかるが、どうしても破産はしたくない」
「破産が一番いいのは分かったが、ちゃんと借りたものは返したい」
こういった要望を持っている方が多いのはもちろん理解しております。
当職は、この一般的な基準である60回を超えた和解も数多くまとめており、できる限りご要望に沿った形での解決を目指しております。
もし、他の事務所で任意整理を断られたという方であってもご対応できるかもしれません。
まずは一度お電話を。必ずあなたのお力になります。
債務整理とブラックリスト③(いつまで載るのか)
前回までに引き続き、司法書士による債務整理とブラックリストについてのお話をしていきます。
今回は、「いつまでブラックリストに載るのか」を説明します。
ブラックリストに載る情報は、前回説明したように、延滞情報・債務整理・破産等の情報です。
これらの情報は一律同じ条件で削除されるわけではありません。
例えば、延滞情報は、
JICC・・・3か月以上の延滞~延滞解消から1年間
CIC、KSC・・・(3か月以上の)延滞~完済から5年間
登録されることになっています。
また、司法書士等の専門家による任意整理の場合は、
JICC・・・司法書士介入~和解締結から5年間
CIC、KSC・・・登録なし※任意整理では載らないとしていますが、前回説明した通り、代位弁済が行われると登録されます。その場合は、代位弁済~契約終了から5年間
最後に、破産の場合は、
JICC、CIC・・・免責許可確定日~5年間
KSC・・・免責許可確定日~10年間
以上のようになっています。
「債務整理を司法書士に依頼すると5~10年間ブラックリストに載ってしまう。」とよく言われるのは、これらの扱いが信用情報機関によってされるためです。
しかし、ここで注目していただきたいのは、「延滞継続中はどの信用情報機関においてもブラックリストに情報が載り続ける」という点です。
つまり、現在、数か月に渡って返済を延滞している場合、「司法書士に頼むとブラックリストに載ってしまう。」という考えは間違っているのです。
延滞が数か月になっている場合、「既にブラックリストに載っている」可能性が高いのです。
にもかかわらず、ブラックリストに載ることを恐れ、司法書士に依頼しないことは債務者にとって何のメリットもありません。
それどころか以下の点でデメリットがあります。
1、将来利息が発生し続け、総支払額が大幅に増加する。
2、延滞解消までに時間がかかってしまい、ブラックリストから情報が消えるまでにかえって時間がかかる。
こうなってしまうと、生活再建が遅れるだけということになります。
当然、専門家に債務整理を依頼した場合、費用が掛かります。
しかしながら、デメリットに挙げた「将来利息」のカットを債務整理では行うことができるため、生活再建にかかる総額は専門家に依頼した方がはるかに安くなります。
「将来、ローンを組んで家を買いたい。」「車をローンで買いたい。」こういった人生設計がある場合、どうしてもブラックリストに載ることを恐れ、手続き介入が遅くなってしまいます。
しかし、ここまで説明したように、既にブラックリストに載っている場合もあるので、将来の相談も含め、長期的に生活をサポートしてくれる専門家に相談してみましょう。
当事務所では、神戸にお住まいの方に限らず、無料相談を行っております。
「債務整理が必要だが、こういう理由で迷っている」という形での相談でも結構です。是非お気軽にご連絡ください。
神戸の女性警察官が職質で大麻発見!
昨日、神戸新聞のネットニュースにて、神戸西署の女性警察官が大麻を所持していた男性を現行犯逮捕したとの記事がありました。
最近では、芸能界での薬物汚染をよく耳にしますが、身近な神戸にも薬物の脅威は近づいているのだなと感じました。
さて、大麻や薬物の検挙のシーンというと、家宅捜索であったり、某TV番組(〇〇24時)での、複数の警察官による薬物検査のようなシーンを想像します。
しかし、この女性警官は「ソフト職質」で男性を逮捕したようです。
女性警察官が男性に声をかけた理由は、午後11時に無灯火で自転車を運転する男性を発見し「夜中に無灯火はおかしい」と感じたことがきっかけだそうです。
そして「防犯警戒で回っています」と優しく声をかけ、所持品検査にこぎつけたようです。
もし、大麻を所持しているのであれば、その程度の声掛けで所持品検査に応じるとは思えませんが、男性は「声を掛けられたときにダメやと思った」とのことです。
このニュースを読んで、改めて、声掛けの重要さを感じました。
逮捕された男性は、犯罪者ですが、それが薬物の場合は「患者」でもあります。
止めたくても止められない、そんな時に、優しく声を掛けてくれた人がいたから、この男性は薬物を断つチャンスを得たのです。
また、このニュースを読んで、私たちの仕事にも共通点があるなと感じました。
私は、司法書士として債務整理にあたっています。
当然、借金をする理由は様々あり、避けられない事情により債務超過の状況になっている方もおられます。
しかしその反面、借入の理由が、ギャンブルであったり、ローンやリボでの商品購入が止められないといった方も多くいらっしゃいます。
もちろん、こういった理由であっても、債務者の方が犯罪者ということを言いたいのではではありません。
ただ、中毒性・精神へのダメージというものを考えると、治療が必要な「患者」であるとは言えるのではないでしょうか。
薬物中毒の場合は、治療の施設に入り、強制的に薬物から離れ、生活を立て直していきます。
ギャンブル中毒での債務整理はというと、司法書士等の専門家に依頼することで、ブラックリストに入り、借金が出来ないような環境になります。
ブラックリストに載ることは、ギャンブル・浪費癖がある方にとっては、治療施設の役割となるのです。
こういった理由で、債務超過に陥っている方が周りにおられましたら、是非、優しく声を掛けて、専門家への依頼を促してみてください。
治療の第一歩は、周りからの優しい声掛けです。
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