Archive for the ‘会社・法人’ Category
選択的夫婦別姓と登記業務
女性の社会進出、男女平等の観点、様々な理由から声を上げる人が増えてきている選択的夫婦別姓制度。
この制度は読んで字のごとく、結婚後も夫婦がこれまでの姓を使用できる制度のことです。
アメリカ、中国、韓国などではこの制度が導入されているようです。
しかし、日本には下記のような法律があるため、選択的夫婦別姓は認められていません。
民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
とあり、夫の氏を必ず使用することは求められていないものの、どちらかの姓を統一使用することになっているのです。
つまり、夫の姓を使用する場合、女性側は様々な場面で登録してきた氏名を変更していかなければならないのです。
まずは公的証明書の類です。免許証であったり保険証、この辺りですね。
昔の女性の社会進出が進んでいない時であれば、公的証明書と金融機関関係だけだったかもしれません。
ただ、現在では会社での名刺であったり、司法書士のように登録が求められている職業であればそれらの変更も必要になります。
これは氏を変更した側にとっては大きな負担となります。
仮にAT技術の発展により、婚姻届の提出だけで全ての変更が済むようになるならまだしも、現在の億劫さが続くのであれば、選択的夫婦別姓制度導入へ声を上げる方も増加していくはずです。
さて、法律上はこのように選択的夫婦別姓制度は認められていませんが、司法書士が扱う登記の世界では流れが少し変わっています。
会社法人登記では、会社の役員が登記されています。
最近は、取締役・監査役等の登記が必要な役員の中にも女性が増えてきています。
そして、女性が結婚すると多くの場合氏を変えることになります。
そうなると登記されている役員名も変更しなければいけません。
残念ながらこの登記を省略していいというところまで制度は進んでいませんが、婚姻前の氏を併記することは認められているのです。
こうすれば、対外的なこれまでの名前を失うことがありません。
会社での名刺も変更しなくて済むかもしれません。
そうです、選択的夫婦別姓制度の現在の問題点は、手続きの億劫さに加えて、これまで認知されてきた名前を失うことにもあるのです。
この辺りの解消は今後確実に進んでくると思います。
あくまで戸籍上、住民票上の名前が自由化されるのはまだ先でも、ビジネスネームとしてこれまでの名前が使えるようになる時代はもうすぐだと思います。
清算結了の抹消・・・続き
以前お話しました、株式会社の清算結了登記の抹消登記が無事完了しました。
結局、添付書類としては、以下のとおりでした。
・上申書
・債務が残っていることの証明書
・委任状
以上です。
通常の清算結了登記の抹消登記のケースでは、清算業務が残っていることの証明として「財産が残っていることを示す」証明書を添付します。
例えば、法人名義の不動産がまだ残っていることを示す不動産登記簿の謄本。
法人名義の通帳口座の通帳などがこれに当たるでしょう。
ただ、今回は、対象会社には債務しか残っていませんでした。
前回も少しお話したように、債務超過の会社が会社を畳む場合は、特別清算や法人破産などの債務整理の手続きを経る必要があるため、司法書士だけの関与ではできないことがあります。
しかし、多くの司法書士が関与している会社はほとんどが中小企業であり、そこまで大規模な清算業務をすることはありません。
プラスの財産があれば株主に分配し、負債があっても代表者へ債務引き受けを行い、会社としての債務は0にして清算業務を完了させるのです。
今回のケースも基本線はこの債務引き受けパターンでした。
よって、一度目の清算結了をした時は、残債を債務引き受けしたことを株主総会で承認してもらい、清算業務を結了させていました。
ただ、その後に他の金融機関からの借り入れがあったことが判明し、清算結了登記の抹消が必要となったのです。
一度清算結了登記をした会社に債務が見つかった・・・
つまり、ほぼ間違いなく「債務超過」状態であるのです。
よって普通に抹消登記を申請しても登記は通りません。
そこで、「上申書」の内容が重要になってきます。
要は、「清算結了段階で、会社に債務が残らないこと」を上申する必要が出てきます。
その理由は様々考えられます。
可能性としてはかなり低いですが、借金だけでなく、それを上回るプラスの財産も見つかった。これもあり得ます。
他には、債務は見つかったが、金融機関が債権放棄をしてくれることが決まっている。これも理屈としては考えられますが、放棄するならわざわざ会社を復活させることを金融機関は求めないでしょう。
次に考えられることは、見つかった債務を全額代表者へ引き受けてもらい、法人の債務を0にする。これが今回パターンでした。
めったにない登記でしたが、今後もあるとすればこのパターンかなと思います。
上申内容としては、
・対象法人に債務が見つかったこと。
・この債務は代表者への債務引き受けがされることが金融機関との協議で決まっていること。
・よって対象法人が債務超過になることはないこと
以上を踏まえた上申となります。
登記申請の際、債務があることを示す証明書の他に、債務引き受け契約書の添付も求められるのかなと思いましたが、そこまでは求められず、無事登記が完了しました。
もし同じような案件にあたった方がおられたら、参考になさってください。
会社の清算結了登記抹消??
このご時世からか、会社の解散をするという方が増えています。
基本的には、会社の解散をすると、債務の清算、残余財産の分配等を行っていきます。
その中の流れで、債権者保護手続きをしなければなりません。
債権者保護手続きとは、会社に対して債権を持つ債権者が知らない間に会社がなくなることを防ぐための制度です。
具体的には、官報で公告をしたり、把握している債権者に通知を送ったりする必要があります。
会社の解散をする以上、債務超過である会社も多くあります。
債務超過である法人が解散してしまうと、債権を回収することができなくなってしまうかもしれません。
そこで、会社法などの法律では、債務超過になる会社の解散・清算の場合、特別清算であったり、破産手続きをとることが求められます。
破産については皆さん何となくイメージができるかと思います。
このホームページ内でも、任意整理・自己破産などについては多くの記事を書いていますが、その企業版ということを行います。
一方、特別清算については少しイメージが難しいかもしれません。
特別清算は和解型と協定型に分かれます。
和解型は、各債権者と個別に債権放棄などの合意を結び、裁判所の許可を得て、その和解に効力を発生させる手続きです。
協定型とは、個別の和解ができなかった場合に、債権者集会をして、3分の2の議決権を得て、債務を清算する手続きです。
文字で書くと難しいかもしれませんが、要は、半沢直樹のタスクフォースがやっていたようなことを特別清算では行ってきます。(かなり違いもありますが、あくまでイメージです)
っというのが、会社の解散からの流れで、これは多くの司法書士が関与していきます。
しかし、今回は、珍しい「清算結了の抹消」でした。
要は、清算業務が終わってないので、再度清算業務を行いますという登記をしなければならないのです。
ただ、今回のケースは「財産ではなく債務が残っていた」パターンでした。
一度清算を終えた会社に債務が残っていると、債務超過になることが濃厚です。
そうなると、先ほどお話をしたように、特別清算か破産をしなければならず、通常の清算ができないのではないかという疑義がありました。
そこで、法務局に照会していますが、やはりそこを突かれました。
ただ、今回は、法人格回復後、すぐに債務引き受けを行うため、債務超過にはならないことが確定しています。
こういったことを盛り込んで再度照会をしています。
さてどうなるか。。。
公正証書もついに電子化??
新規事業の補助金などの影響か、法人の設立が増えているのは以前お話しした通りです。
法人の中でも社会的な信用が高い形態としては、「株式会社」や「一般社団法人」などがあります。
これらの法人は、設立の登記申請の前に、公証人による定款の認証が求められているために、社会的な信用度が高くなっているのです。
この定款の認証には、まず「実質的支配者の調査」があります。
具体的には、会社の発起人などの出資者が暴力団関係者ではないことの審査となり、これを経ることにより、暴力団関係者が作った法人ではないことの証明となるのです。
しかし、この定款の認証制度、社会的な信用と引き換えに少し高い手数料がかかってしまいます。
正確な金額は、定款の文字数等にも関係してきますが、多くは5万数千円の手数料となります。
既に事業をしている個人の方が、法人に形態を変えたり、既に会社を持っている方が別事業部門として会社を設立する場合は、この程度の金額気にならないかも知れません。
ただ、多くの方は会社を設立することで事業を始めていくため、この手数料もバカにならないのです。
さて、この定款の認証ですが、現在は多くの場合、電子認証という形式がとられており、要はデータ上で定款を作成・認証しています。
実際に公証役場を訪れる必要はあるものの、それまでのやり取りも含めオンラインでの手続き進行が可能となっています。
ただ、今回のお話は、公証人が行っている業務の中で大きなウエイトを占める「公正証書」に関するニュースでした。
この公正証書、だんだんと社会的にも認知されてきたように思いますが、主に使われるのは「公正証書遺言」の場面です。
公正証書で遺言を作成することにより、紛失の可能性が減ったり、家庭裁判所での検認が必要なくなったり、本人以外の人が遺言書を偽造することができなかったりと多くのメリットがあります。
しかし、この公正証書は全文を自筆する必要こそないものの、公証役場に赴き、実印及び印鑑証明書を用いて本人確認、署名、押印が必須とされています。
遺言という重要な文書を作成する以上、仕方がないのかも知れませんが、永遠に残っていく形式とも思えません。
今回のニュースを目にした時は正直、「まだ早いかな」と感じました。
まだまだ無駄な押印、署名が世の中には多くあります。
それらが淘汰された後、遺言・登記などの重要な手続きを検討するという方針でもいいのかなと司法書士としては思ってしまいました。
ただ、こういった話が出てくること自体は素晴らしいことです。
パブリックコメント等にも注意を払いながら、また最新の情報を手に入れましたら、ここでお話ししていこうと思います。
会社の設立もお早めに
新年度に入り、新たに会社を始める方であったり、個人事業主から法人に業務体制を変更する方が多い時期です。
会社の設立年月日は登記簿に残りますので、月初であったり、大安吉日、何かの記念日などを設定する方も多くおられます。
さて、これが通常の時期であれば、最短数日、長くとも1,2週間程度あれば設立申請まで行うことができます。(当然、社印等が完成していればですが)
ただ、現在はこのご時世で法務局だけではなく、公証役場も人を減らしたり、リモートワークになっていたりします。
法務局が人を減らしているのは、「設立日」の観点では何ら問題がありません。
というのは、会社の設立日というのは「登記の完了日」ではなく、「登記の申請日」であるからです。
つまり、法務局が人をいくら減らそうが、登記申請自体は可能なので、登記簿に残る会社の設立日には影響がないのです。
ただ、公証役場が人を減らしているのは、設立日に影響を与える可能性があります。
というのは、会社の設立申請には「定款認証」という手続きが必要だからです。
定款認証とは、会社の法律である定款に問題がないかを公証人が証明してくださる制度のことです。
この定款認証は全ての法人形態で必要なわけではなく、合同会社などは必要とされていません。
逆に、株式会社・一般社団法人などは定款認証が必要なため、公証役場の人数調整が念頭に入れて手続きを進める必要があるのです。
通常の流れであれば、
①定款認証の依頼及び定款原案を公証人にチェックしてもらう。
②実質的支配者の審査(発起人が暴力団関係者などではないことの調査)
③定款認証のための押印作業
④定款認証
⑤会社設立申請
という流れになり、それぞれの工程は数日で終了します。
ただ、現在は、①の段階で公証人の先生の予約がなかなか取れないのです。
週の何日かはリモートワークにしている役場があったり、一日に予約できる人数を制限しているため、このようなことが起こるのです。
公証役場は、定款認証だけではなく、「遺言書の作成」「離婚に伴う公正証書の作成」等々、様々な業務を行っています。
そのため、なかなか予約が取れないということも十分にあり得るのです。
そういう状況なので、当所の計画から期間が余計にかかってしまうことが想定されます。
幸い、私の事務所では今のところ当初の予定通りの設立ができています。
ただ、万が一案件が増えていくと予定がズレることも考えられます。
債務整理等の業務と同様に、司法書士への依頼はできる限りお早めにすることをおすすめします。
会社の代表者の相続
司法書士事務所は、相続に関する業務を受任することが多いのですが、単純な相続登記~株式の承継を含むような複雑なものまで内容は様々です。
今回はその中でも、会社の代表者が亡くなった場合の相続手続きについてお話をしようと思います。
会社の代表者が亡くなった場合、会社の代表者を変更しなければなりません。
通常、大きな会社でなければ、代表者=大株主であることが多いため、この株式の動きが重要になってきます。
例えば、代表者が亡くなり、当時から取締役となっていた長男が事業を引き継ぎたいとしましょう。
相続人としては、その他に役員となっている兄弟が3名、代表者の配偶者が存命であり、当所の株式は全て亡くなった代表者が所有していたパターンを想像してみましょう。
長男が代表者となり、事業を承継していこうとした場合、当然ですが相続人全員の承諾があれば何の問題もなく手続きを進めることができます。
しかし、仮に、長男以外の相続人の足並みが揃わなかったとしたらどうでしょう。
役員の決定や、そもそも会社を継続するかどうかは原則「株主」が決定します。
会社の役員ではありません。
つまり、代表者が持っていた株式がどこに流れるかによって意思決定者が変わるのです。
さて、上記の例のパターンでは、遺言などがない場合、2分の1を配偶者が。残りの半分を兄弟4名つまり各8分の1ずつ兄弟が持つことになります。
よって、兄弟全員が自らを代表者にしたい場合は、株式の議決権が割れてしまい、結果として配偶者の意見に左右されることになってしまうのです。
最悪の場合は、配偶者がどの兄弟に会社を続けてもらいたいかが決められず、会社がストップしてしまうことも十分あり得るのです。
では、この場合、どうすれば良かったのでしょうか。
ベストな手段としては、代表者が存命の間から遺言などで株式の流れに差をつけておくことが考えられます。
これにより、会社を引き継ぐ相続人に株式・議決権を集約させることができます。
特に相続人が日本各所、場合によっては海外に分散しているような相続状況であれば遺言書の作成は必須と言えるでしょう。
その他には、さらに一歩進んで、事業承継をあらかじめ行っておくことも考えられます。
具体的な内容は避けますが、事業承継税制であったり、種類株式、家族信託等を用いながら総合的に事業承継を行う選択肢もあります。
ただこれは、司法書士・税理士などの色々な専門家の力を借りる手続きであり、費用も時間もかかります。(当然効果は非常に高いですが。)
そのために、まずは最低限、遺言を用いて株式・議決権の分散を避けるところから始めることをおすすめします。
当事務所では、こういった会社法人の代表者様向けの生前財産対策も行っております。
興味がある方は一度ご連絡ください。
いよいよプロ野球開幕
本日、いよいよプロ野球が開幕しました。
思い出すと、去年はこの時期には開幕しておらず、大の野球ファンの私は退屈な夜を過ごしていました。
私は、小さい時から神戸・明石に住んでいたこともあり、大の阪神ファンです。
この記事を書いている間にもタイガースは勝ち越しましたのでこのまま逃げ切ってほしいと思います。
さて、この時期になると会社・法人の登記も多くなってきます。
司法書士事務所にも、税理士事務所の先生であったり、会社の社長さん等から役員変更などの登記を多くご依頼いただきます。
不動産の登記とは異なり、会社の登記には登記義務があります。
具体的には、会社の登記事項に変更がある場合には、その変更事由が発生してから2週間以内に登記を申請する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、法律上は過料が科されることになっています。
正直、数日過ぎた程度で過料を科されたことは聞いたことがありませんが、数か月となると実際に過料に課されたケースも耳にします。
この会社の登記事項には以下のようなものがあります。(株式会社の場合)
・商号
・本店所在地
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済み株式総数
・取締役、監査役等の役員の氏名
・代表取締役の住所氏名
・取締役会などの会社の機関に関する事項
その他、公告の方法などもありますが、よく変更がある項目はこれらでしょう。
この中で、商号の変更であったり、本店所在地の変更であれば登記が必要であることは何となくイメージができます。
また、発行済み株式総数の変更(増資、減資)などの手続きであれば税理士さん・司法書士が関与しているため登記漏れということも起こりません。
ただ、役員の重任、代表者の住所変更といった事項はそもそも登記が必要ということも知らない方がいらっしゃいます。
こういう場合に登記懈怠が起こるのです。
例えば、年末の12月に決算期がある会社の場合。
定時株主総会は1~3月に開かれます。
この時、役員の任期が訪れていれば、役員の改選が行われます。
改選で新たな役員が選ばれると、登記が必要になるのは当然ですが、同じ役員が重任した場合も登記は必要です。
役員構成に変更がない場合にする登記を「重任登記」と言います。
この登記がよく忘れられているのです。
つまり、この3月末~4月の初めは年末決算の会社の飛び込み依頼が増えるのです。
当事務所は土日もできる限りご対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
っと、記事を書いている間にも試合が進んできました。
関テレの放送はCMも多いので何だか好きではありません。
やっぱりサンテレビの放送が一番だと感じます。
阪神がこのまま逃げ切ることを期待し、事務所を出ようと思います。
神戸三宮の東急ハンズが・・・
神戸の東急ハンズが2020年12月31日で閉店するそうです。
少し前からこのニュースは知っていたのですが、この年末で閉店ということは知りませんでした。
私の事務所は、新神戸にあり、JR三ノ宮駅から神戸市営地下鉄を利用し、事務所に行っています。
そのため、ほぼ毎日東急ハンズの前を通っていました。
文房具であったり、小物類、各種備品等困った時にはハンズに行くことが恒例になっていたので、なくなると正直かなり困ります。
なぜ今日このニュースを知ったかと言うと、東急ハンズの閉店セールのチラシを見つけたからです。
本日からセールなので、商品が無くなる前に行こうと思います。
さて、この「閉店」についてのお話をしようと思います。
お店を経営している方が、お店を畳む理由はいくつかあります。
経営不振や後継者がいない等々が多い理由でしょう。
こういった場合、司法書士が登場する可能性があります。
まず、経営不振で借金を抱えている場合は債務整理、場合によっては破産も含めて清算をお手伝いすることができます。
後継者がいない、育っていないという場合は、長期的にお手伝いすることで状況が改善するかもしれません。
例えば、「息子に継いでほしいが、まだ経験が浅く、難しい。」
「一旦は、従業員に継がせたいがゆくゆくは親族に継いでほしい」等、経営者の方は様々な悩みがあると思います。
その場合、株式会社であれば、株式の発行方法を工夫し、経営権と支配権を分けて承継していったり、工夫することが可能です。
ご自身だけの知識で何とかしようとせず、専門家に意見を聞きながらうまく事業を承継していくことも経営者の義務となってくるでしょう。
また、理由に関わらず、事業を法人として行っていた場合は、解散の登記を行う必要があります。
会社を畳む場合に何をすればいいのか、気になるという方は是非ご連絡くださいませ。
このご時世で、会社を畳みたいという依頼・相談も増えているのですが、反対に会社を作りたい、事業を拡大したいという依頼も増えてきています。
もし、会社を興して自分で事業をしたい、会社の構成を変更して事業を拡大したいという方も当事務所はご対応可能です。
ご希望があれば、事業計画を見てくれる税理士さん等他士業の先生の紹介も可能です。
しっかり計画をし、サポート・アドバイスを受けた上で起業したいという方もどんどんご連絡ください。
当事務所は、債務整理・不動産登記以外の、会社・法人登記の依頼も受任することが可能です。
また、他士業との連携も常時取っておりますので、まずは当事務所にご相談してください。
あなたの起業・事業を全力でサポートいたします。
半沢直樹と司法書士①
今年話題のドラマと言えば、やはり「半沢直樹」でしょう。
私も、前作からしっかりハマってしまい、今作も欠かさず毎週観ております。
さて、今回は、司法書士がこの半沢と関係がある仕事だということをお話ししようと思います。
現在のドラマの第一章。この第一章では、「企業買収」が一つの大きなテーマとして登場していました。
スパイラルが電脳から買収されようとしている所を、半沢が様々な工夫を凝らし、乗り切っていきます。
そして、この買収の対応策としてまず考えられた方法が「新株発行」という手続きです。
まず、そもそも企業買収とは、買収したい企業の株式(正確には議決権)の過半数を取得することを指します。
その対策として、株式の母数を増やすことで、過半数の取得を妨げようとするのが新株発行です。
現在、株式取引をされている方はお分かりかと思いますが、一般的に株式取引と言えば既に市場に出ている株式を売買することで成り立っています。
しかし、この新株発行という手続きでは、文字通り新たに株式を発行します。当然ですが、発行するだけではまだ誰が所有するかは決まっていません。
そこでこの新株の買い取りに手を挙げたのが、ドラマ内でのフォックスでした。この企業買収を防ぐために助けてくれる企業のことを「ホワイトナイト」と言います。
と、ここまではドラマのあらすじのようになってしまいましたが、この新株発行が予定通り進んでおれば、司法書士がこの手続きの最後で現れます。
何故かと言うと、この新株発行には「登記」が必要だからです。
新株を発行する場合、資本金の額と、発行済株式の総数に変更が出るため、登記をしないといけないのです。
具体的な必要書類は以下の通り。
1、取締役会議事録
2、総数引き受け契約書
3、払い込みがあったことを証する書面
4、資本金の額の計上に関する証明書
5、委任状
です。1,2については、ドラマで登場しています。
まず、1は、瀬名社長(尾上松也さん)が株式の発行について会議をしていたあの場面での議事録がそれに当たります。
2は、山崎銀之丞さんの名演技があった社長室での場面。押印を促した書類が恐らくそれにあたります。
そして、3、4は入金があったことを示す証明書と、その入金の内いくらを資本金として計上するかを示す証明書です。
つまり、瀬名社長の押印が済んでいれば、フォックスが入金し、3,4の書類はすぐに出そろいます。そして、それらの書類を司法書士に渡し、登記申請。
という流れになっていたはずです。(結果はご存じのように、2の契約の前に新株発行は流れましたが・・・)
半沢の活躍により、司法書士の出番もなくなってしまいました・・・
しかし、このように会社の法務と司法書士は密接に関連しています。
会社の構成を変更する、新たに株式を発行する。こういった場面は司法書士の主戦場です。
また、第二章の中でも、司法書士に密接する業務があるため、今後またお話ししたいと思います。
それでは楽しみに週末を待ちたいと思います。