過払金請求とは〜過払金請求のポイントと注意点〜

・過払い金が発生する仕組み

過払い金返還請求とは、すでに払ってしまった利息の内、法定利息の範囲を超えた「違法部分」について返還を求める手続きのことです。ではそもそもなぜ違法な利息が請求されていたのでしょうか。

現在、利息制限法において法定利息はその借入金額により、15~20%までと定められています。しかし、過払い金が発生する当時には、「出資法」という法律があり、この法律によれば29.2%まで利息を取ることが可能とされていました。(現在は出資法の上限も20%となっています)

この二つの法律では、上限の利率が9.2~14.2%も違っており、この差の部分を一般的に「グレーゾーン金利」と言います。そしてこのグレーゾーン金利の部分を支払ったお金が返ってくるというのが過払い金返還請求の仕組みです。

 

・いつから取引をしていれば過払い金が発生するのか

前述しました「グレーゾーン金利」は2010年には理論上完全になくなりました。では、2009年以前から取引していれば過払い金が発生しているかというと実はそうとは言い切れません。なぜかというと、2006年に貸金業者にとって非常に不利な最高裁の判決が出されたためです。

この判決により、「グレーゾーン金利」部分については、債務者に返還しなければならないことがほぼ確定したのです。そのため、多くの貸金業者は、グレーゾーン金利が完全撤廃される2010年に先立ち、2006年~2008年に自主的に金利を15~20%上限に引き下げています。よって、過払い金が発生しているかのラインは2006~2008年以前より取引を行っていたかどうかということになります。

 

・いつまで過払い金を請求できるのか

債権の消滅時効は、10年です。(過払い金は多くの場合既発生のため改正前の民法について説明しています)問題はどこから10年なのかですが、基本的には「取引終了」から10年ということになります。つまり、2020年現在、貸金業者への支払い終了が2010年以降という方は、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

また、現在過払い金が発生している方は必然的に2006~2008年以前より取引を継続していることになるため、過払い金が非常に高額になっている可能性があります。そんなお金が時効により消滅するのはあまりにもったいないので、気になる方は是非お問い合わせください。過払い金発生の有無にかかわらず、相談料はいただいておりません。

 

・取引期間以外に過払い金が発生しないケース

たとえ取引期間が長かったとしても、以下のようなケースでは基本的に過払い金は発生しません。

  • 借り入れ業者が2006年以前から法定利息内での取引しかしていなかった場合
    (例 モビット、オリックス、キャッシュワン、アットローン、その他銀行での借入)
  • ショッピングでの借金である
    (過払い金はショッピングの分割手数料等では発生しないので、キャッシング以外の債務を返済していた場合も過払い金は発生しません)
  • 住宅ローンの場合

以上のケースでは、ほぼ100%過払い金は発生していません。当職は過払い金返還手続きについても多くの経験があります。「もしかしたら・・」と思われた方は一度ご連絡ください。相談及び取引履歴の取り寄せ等の調査だけであれば費用はいただいておりません。

 

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