相続放棄ができる期限にご注意を

単純承認、限定承認そして相続放棄、この中でどの方法を取るのかを決めるための期間を「熟慮期間」と言います。民法上熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められています。この規定により、通常、相続手続きの決定は3か月以内にしなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、単純承認つまり、被相続人の全財産をそのまま承継したこととされてしまいます。熟慮期間の経過において最悪のパターンは、「被相続人に借金があることを知りながら放置し、3か月が過ぎてしまった」というパターンです。

こうなってしまえば、相続人の財産を使って債務を弁済していかなければならず、金額によっては、債務整理・破産をしなければなりません。被相続人に借金があることを知っている場合は、速やかに専門家へご相談ください。

 

・3か月が過ぎていないのに、相続放棄ができないケース

相続人が積極的に単純承認を選ぶ他に、民法上、相続の方法が単純承認とみなされてしまうケースは3つあります。1つは前述している「熟慮期間の徒過」、二つ目は「相続財産の処分」、三つめは「限定承認・相続放棄後の背信的行為」の三つです。ここでは、二つ目の「相続財産の処分」についてご説明いたします。

民法では「相続人が相続財産の全部または一部を処分した時には、単純承認をしたものとみなす」としています。その理由は、自ら相続人として相続財産を処分したにもかかわらず、その後、相続放棄を行い相続人ではなかった扱いとなるのは矛盾があるためです。では、「処分」とはどのようなものなのでしょうか。

処分行為に該当するかを判断するには、「行為者の意思」と「行為の処分性」等から総合的に判断していきます。少し言い換えると、「相続人が、自分のために相続が開始していることを知りながら、相続財産の現状・性質を変える行為」をしていれば、相続財産の処分とみなされます。

例えばこんなケース。被相続人が生前より行方不明であり、その被相続人死亡を知らない時から、相続人が、被相続人の物件を他者に使用させていた場合。(最判42.4.27より)この場合、相続の開始を知らなかったため、相続財産の処分に当たらないとされています。

もう一つはこんなケース。被相続人の死亡後、相続財産である不動産が傷んできたため、補修を行った場合。これは相続財産の性質を変えるものではなく、むしろ価値を保つための行為である「保存行為」とされ、処分行為とはなりません。

1つ目の例は「行為者の意思」、二つ目の例は「行為の処分性」をそれぞれ満たさないために相続財産の処分行為とはされませんでした。逆に言えば、次のようなケースでは相続財産の処分行為とされてしまう可能性が高まります。

「被相続人の死亡を知り、財産調査の最中に不動産を売ってしまった。」

「被相続人の死亡を知った後、管理が面倒なので、建物を取り壊した。」

「相続の後、被相続人の債務を一部でも弁済してしまった」

「遺産分割協議をしてまった」

こういった行為をする場合は注意しましょう。3か月を待たずして、相続放棄ができなくなる可能性があります。

ここまで、「相続財産の処分」について説明してきましたが、最後に少しだけ、三つめの「限定承認・相続放棄後の背信的行為」について説明しておきます。これは、相続放棄や限定承認といった手続きをしながら、相続財産を自分のために使ったり、相続財産の一部を隠したりといった被相続人の債権者に損害を与える行為のことです。つまりこの背信的行為を単純承認の要件とした趣旨は、「債権者を害することを知りながら行為を行ったものは、自分の責任でその損害を補填しなさい」ということです。

 

以上が熟慮期間における注意点です。基本的には単純承認になってまったら、覆すのは難しいです。そうなる前に、自分で判断せず是非ご相談ください。お話を聞いたうえで、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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