債務整理が必要な方の多くが、任意整理での解決を図ることとなります。
任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が貸金業者・信販会社と交渉して基本的には将来利息のカットを目指していく債務整理の方法です。
この方法が広く利用されるのには理由があり、この任意後見では裁判所を通すことがないので費用的にも精神的にもメリットが大きいことが挙げられます。
そのため基本的な債務整理の方針として、債務総額・支払総額から考えて任意整理が可能であれば任意整理を。難しいならば自己破産を選択するということになります。
さて、今回は任意整理において和解締結が完了した後の流れをご説明していきます。
まず、和解締結が完了すると、司法書士若しくは相手方の業者が和解書を作成することになります。
そして、この和解書を相手方に送付し、相互に押印の上1部を返送します。
この和解書の内容が今後の返済条件ということになります。
例えば、
〇月〇日~~円、以降毎月〇日限り~~円という感じで作成されます。
その他に総額であったり、返済が万が一滞った場合の損害利率、振込先口座が書かれているのです。
この総額が今後の返済額となり、これからの利息が含まれない元金となります。
この時に、利息により得られた額の記載はないので、任意整理によって得られた利益の具体額は分かりにくいのですが、かなりの金額が減額されています。
問題はその後。全社の和解が締結した後です。
この後は、私の事務所では依頼者に直接振込していただく方法を取っています。
つまり、司法書士の手を離れるということです。
任意整理を司法書士へ依頼してから和解締結するまでの数か月間、貸金業者への振込もなければ書面が来たり電話連絡が来たりすることもありません。
この間にしっかりと貯金することも大切なのですが、毎月返済していたというルーティンが崩れているのを治すことも必要なのです。
また、和解締結後の支払いについては引き落としにすることができません。
毎月振込んでいくことが必要です。
するとどうしても忘れてしまうこともあり得ます。
対策はいくつかあります。
例えば、給料の入金・年金の受給日に振込む癖をつけること。
他には、毎月決まった日に自動的に振込む設定にできる金融機関もあるようです。
こういったシステムや普段の習慣を上手く利用し、入金漏れのないように返済していきましょう。
当事務所では、債務整理・任意整理に力を入れております。
何とか任意整理で解決したい、支払い開始をできるだけ遅らせたいといった事情がある方は是非ご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
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