生命保険の手続き

被相続人の死亡により、生命保険が請求できる場合の手続きについてご説明します。

厳密に言えば、生命保険の保険金請求権は受取人の固有債権であり、原則、遺産には含まれません。しかし、生命保険金は相続税計算の際、「みなし相続財産」とされ、遺産の総額に含まれます。その関係で、遺産承継業務の一環として生命保険請求手続も行うことがあります。

生命保険金の請求で注意しなければいけないことは、時効です。基本的な生命保険の契約においては、請求を行わないまま3年が経過してしまうと、消滅時効により請求ができなくなってしまいます。例外として、保険の証書が見つかった時には既に3年が経過していた等の事情がある場合、保険会社によっては時効を主張せず、保険金が下りるケースもありますが、いずれにせよ早め早めに請求をすべき大切な債権です。

保険金請求権は、受取人の固有債権であるため、被相続人の預金債権等と違い受取人が単独で請求することができます。そして、一般的な必要書類は次のようなものがあります。

  • 各保険会社指定の請求書
  • 保険証券
  • 死亡診断書もしくは死体検案書
  • 受取人の本人確認資料

このあたりの書類はほぼ必ず求められます。上記加えて保険会社によっては、住民票や戸籍謄本が求められます。司法書士などに委任して手続きを行う場合は、本人が申請を行う場合に必要な書類に加え、印鑑証明書及び実印を押印した委任状が必要となります。

 

・生命保険が相続財産に含まれるケース

生命保険金の請求は必要書類を見ても相続手続きの中では非常に簡単です。しかし、特殊なケースでは相続人間で紛争になる場合があります。どのようなケースかというと、

「生命保険金の額が遺産の総額比してあまりに大きかった場合」

です。なぜ問題になるかというと、生命保険金は当然、掛け金が存在します。多額の保険金を受取人に与えようとするなら、掛け金は大きくなってくるはずです。つまり、

「生命保険金を受取人に多く与えるため、遺産が減ってしまった。」

という状況になるのです。

民法では、相続人には遺留分というものが認められています。(第三順位の相続人である、兄弟姉妹については遺留分がありません。)この遺留分というのは簡単に言うと「相続人として最低限保証されている相続割合」のことです。

例えば、被相続人に相続人として長男・長女がおり、遺言により全財産が長女のものとなった場合。

長男は遺留分減殺請求をすれば、一部の遺産を請求することができます。しかしながら、前述したように生命保険金の請求権は遺産ではありませんので、被相続人がどうしても全財産を長女へ譲りたいと考え、全財産を生命保険金の掛け金とした場合、長女は単独で生命保険を取得し、長男は遺留分減殺請求ができない。そのようになってしまえば、遺留分が認められた意味がありません。そこで、このように遺産に比して生命保険金があまりに大きかった場合は生命保険金の受取人は「特別受益」を受けたこととし、生命保険金が遺産に含まれる扱いとなります。

この「特別受益」とは、被相続人の死亡より前に贈与等で遺産の一部を受け取っていた場合、先に贈与を受けた相続人と受けていない相続人との間の不公平を解消するため、贈与を受けた分は遺産の総額に持ち戻して計算する制度です。このような例外的なケースになっており、相続人間で紛争が発生している場合は、弁護士の先生に依頼するのが賢明かと思います。

当職が遺産承継業務を行う際に、生命保険の請求も併せて行う場合、料金の計算に生命保険金の額は含みませんので是非ご依頼ください。(手続き費用として、保険金の額に関わらず1社2万円の追加料金といたします。)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0784147546電話番号リンク 問い合わせバナー