相続登記の費用

相続登記について、ホームページなどからご質問があるという方の多くがやはり「費用面」です。

多くの事務所では、「〇〇万円~」であったり、「登記申請は〇〇万円、遺産分割協議書は〇〇万円」等々、私たち司法書士のような専門家であって初めて見積もりが立つような費用体形です。

ただ、相続登記を司法書士に依頼する方は、当然、専門家ではありません。

となると、司法書士に求められるのは、「費用の分かりやすさ」です。

私の事務所であれば、相続登記の基本料金は7万円。

そこから特別な事情があれば1万円ずつ加算していくという方式です。

特別な事情とは、

・相続するのが兄弟姉妹

・当初の相続人がすでに亡くなっており、二次相続になっている

・不動産の所在地が遠方に散らばっている

場合です。この事情は専門家でなくとも把握できるはずです。

例えば、自分の兄弟が亡くなって相続登記が発生。

兄弟は当初三人だが、相続発生後、もう一人の兄弟が亡くなり、姪っ子も相続人となる。

相続物件は、大阪神戸

これらの条件が重なれば、10万円の報酬となるわけです。

これに実費がのっかってきます。

実費とは、

・登録免許税(不動産評価額の0.4%)

・戸籍謄本等の取得費用

・各種郵送料

こういったものです。

ただ、この相続登記、私の事務所では、7万円を下回ることもあります。

・公正証書の遺言が残っている

・既に戸籍謄本等の必要書類を収集済みである

・法定持分での登記を行う

こういった事情があれば、私の司法書士としての仕事が減るために、減額対応しています。

つまり、ホームページをご覧になって、ご自身でお見積りいただいた金額を基本的には超えない設計となっているのです。

これは、依頼者にとっては大きなメリットではないでしょうか。

多くの事務所では、費用計算を最後に行うために、面談時の口頭での見積額を超えていくことも考えられるのです。

ただ、相続登記は、戸籍の収集具合によっては数か月かかってしまう業務です。

それが完了するまで費用が確定しない、変動する可能性が高いというのはどうしても不安だと思います。

相続登記の費用が、中々比べられない、どの司法書士に頼めばいいか分からないという方は、「費用の明瞭性」というのも検討材料にしてみましょう。

また、当事務所は、見積書の作成であったり、手続き内容の説明など、実際の依頼に至るまでの過程は全て無料です。

是非、まずは当事務所にご連絡いただき、報酬の基準を作成してみてください。私の事務所での見積を他の事務所に持っていくことはマイナスにはならないはずですので。

 

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