司法書士会からは、時よりメールが届きます。
司法書士業務に関わる法改正であったり、頭に入れておくべきニュースなどが主な内容です。
さて、本日もいつものようにメールが届いたのです。
また法改正か何かかと思い、さっと目を通したのですが、珍しい内容のものでした。
今回の内容は、「債務整理事件における報酬に関する指針」というものでした。
現在、司法書士業界は、報酬自由化となっており、各事務所が自由に報酬を定めることができます。
極端な話では、倍近くの報酬が設定されていても、それだけで咎められることはないのです。
時より、司法書士会の電話相談などでも、「依頼した司法書士費用が高すぎる気がする」などの相談を受けることがありますが、はっきりと「確かに高いですね」と言うことができないのもこの報酬自由化によるものです。
さて、そんな報酬が自由化されていると、各事務所で費用を決定するのが難しくなります。
昔は、HPなどで報酬を事務所ごとに見比べることはなかったため、事務所ごとの報酬規程は、事務所に行ってみないと分かりませんでした。
しかし、現在は、事務所に行く前から報酬を見ることができます。
そうなると、少しずつ報酬をHPで明示する事務所が増えてきます。
そして、地域ごとの司法書士費用に相場ができていきます。
こうして神戸であれば神戸の、大阪であれば大阪の司法書士相場が完成していきました。
このように、司法書士費用の中で「相続登記」であったり、「不動産取引」の業務に関してははっきりと費用が明示されてきています。
ただ、債務整理業務に関しては、まだまだ事務所ごとに費用を取るタイミングもまちまちで、中々費用を比べることが難しくなっています。
例えば、「基本契約」であったり、「減額報酬」といった費用があります。
基本契約は、債務整理の各手続きの前提となる契約のことで、この時点で費用が発生する事務所が存在します。
もう一つの減額報酬とは、主に任意整理の場面で、交渉により債務額を減額した場合、減額幅に対して報酬を取得する制度のことです。
これらのタイミングでの報酬発生は当然違法でも何でもありませんが、取っている事務所と取っていない事務所があるのが現状です。
もし債務整理を依頼する場合は、これらの報酬を含んだ総額での比較検討をすることが大切です。
さて、今回メールが来た、債務整理事件における報酬に関する指針には、減額報酬に関する指針も示されており、減額幅に10パーセントをかけた額までの報酬を受領することが認められていました。
ただ、この10パーセントというのは場合によってはかなりの高額となります。
他にも、任意整理であれば、一社5万円を超える報酬を受けることができない等、具体的な額が示されていました。
当事務所では、減額報酬などの付加報酬は一切受け取っておらず、当然今回の指針内での報酬設定(半分程度)となっておりますので、安心して当事務所へご依頼ください。
これからも気になった情報があればどんどん開示していきたいと思います。