神戸でも段々と春の足音を感じるようになってきました。
それと同時に、寒暖差が激しい季節です。
私自身も、寒暖差に加えて花粉症ということもあり、目も鼻も違和感がります。。。
さて、この時期はお金の出入りも激しい時期になってきます。
引っ越しであったり、入試、入学、卒業、新入社、転勤等々。例年であれば人の動きも大きい時期です。(今年はそうはならないかもしれませんが。)
この時期は、債務整理を始める時期には適しています。
年末にもお話をしましたが、出費が大きい時期に債務整理を始めると、丁寧に返済計画を立てることができるため、結果として成功率も高くなるのです。
それに加え、新環境になって司法書士を決めることでアクセスしやすい司法書士を選ぶこともできます。
任意整理を受任して、転勤になったからか、この時期に連絡がつかなくなったりする方も一部おられます。
新しい居所で司法書士を選ぶことでこういったことも防ぐことができます。
こういったことが債務整理・任意整理の業務で司法書士を決めるメリットです。
次は、相続登記の面でのメリットについて。
相続登記は基本的にはいつ司法書士に依頼しても優遇などがあるわけではありません。
しかし、この時期に相続登記を行うことで後の紛争が起こる可能性を下げることができます。
というのは、固定資産税の納付の時期と関係があります。
不動産の固定資産税の納付書は、例年、4〜5月に届きます。
誰に届くのかというと、1月1日時点の所有者に対して送付されます。
問題は、登記簿上の所有者が死亡している場合です。
この場合、相続人の代表者に送付されることになります。
ただ、この相続人の代表者と不動産の相続人が一致するとは限りません。
例えば、不動産の名義人を誰にするかで少し紛争が起こったが、結局次男が相続する形で落ち着いたとしましょう。
この登記を納付書が届くまでに終えておけば、誰に届こうが、固定資産税の納付義務者が誰になるかは分かりやすくなり、紛争が起こる可能性を避けることができるかもしれません。
逆に、相続登記、遺産分割が終わる前に納付書が誰かに届いてしまうと、一旦誰かが建て替えて払うということになりやすいです。
こうなると、不要な債権債務関係が発生してしまうため、無駄な紛争が起こる可能性は否定できないのです。
当然、ベストは年末までに登記を終えることですが、納付書が届くまでに遺産分割を終えるメリットも大きいです。
相続登記未了の不動産があるという方はぜひお気軽にご相談ください。
以上がこの時期に司法書士へ依頼することのメリットです。
何かお悩みがある、気になっていることがあるという方はお声掛けください。