債務整理中の手続き方針変更について。

債務整理の方針決定の大まかな目安はこのホームページ内でも何度かご紹介しております。

しかし、特にこのご時世です。

「当初予定していた返済可能額が大幅に減少してしまった。」

「アルバイト、派遣がストップしてしまい、給料が入らなくなってしまった。」

という方もおられるでしょう。

そのような場合はどうなるのでしょうか。

 

例えば、契約当初は支払い原資(毎月の返済可能額)を計算すると任意整理での解決が可能だった。

しかし、家計が急に悪化し、予定していた返済額を用意できないとしましょう。

この場合、一番やってはいけないことは「司法書士に連絡しないこと」です。

司法書士は、依頼者の家計の状況を把握することにより適切な手続きをご提案しています。

もちろん、家計が悪化することも想定しています。

ただ、連絡がなければ当初の予定通り和解締結に向けて業務を行います。

つまり、司法書士に連絡をしないことは自分の首を絞めるだけなのです。

 

では、この場合で、司法書士に適切に連絡をしていればどうなるでしょうか。

司法書士に連絡した場合、まず司法書士は支払い原資の再計算及び、和解提案内容の再構築を行います。

通常、任意整理での解決が可能な目安は、「60回での完済が可能な場合」です。

つまり、家計の悪化がそれほど大きなものでなければ、分割回数を増やすなどして、引き続き任意整理での解決を図ることができるのです。

では、家計の悪化が著しい場合はどうでしょうか。

この場合、手続き方針自体を変更することになるかもしれません。

一番多いパターンとしては「任意整理→自己破産」の変更パターンです。

しかしこの変更ができるのは「自己破産にも対応している事務所」に限られます。

債務整理の中で、任意整理の受任のみを積極的に行っている事務所も存在するため、そういった事務所では、一旦委任契約を解除することになるのです。

そうなってしまうと、一度目の依頼にかけた時間が無駄になってしまいます。(手続き費用は返ってくるとは思いますが・・・)

そうならないためにも、自己破産・個人再生・特定調停などの色々な解決方法をサポートしてくれる司法書士に最初から依頼することが大切なのです。

そしてこれは、任意整理手続きが一度完結した方についても同じことが言えます。

たまにあるケースなのですが、任意整理終了後(具体的には全社との和解が終了し、返済が開始)した後に、返済が滞ることがあります。

その場合、放置すれば当然ですが状況は悪化します。

この場合でも、以前任意整理を依頼した事務所にきちんと連絡をしていれば、再和解のお手伝いをしてくれたり、自己破産等のサポートを受けられます。

いずれにせよ、手続き終了後も気軽に相談しやすい、何かあった時にも連絡をとりやすい司法書士を見つけることが一番大切です。

 

当事務所では、債務整理手続き完了後の方であっても初回依頼時と同様に、無料相談の形式でご対応します。

何か困ったことことがあればいつでもお気軽にご連絡くださいませ。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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