今年ももうすぐ終わりですね。司法書士業界も年末は比較的バタバタと動き回る時期です。
この時期は、相談の内容も他の月と比べて若干変わるので、最近の無料相談の傾向についてお話ししておこうと思います。
年末になってもやはり、債務整理・破産・任意整理などの相談件数が1番多かったです。
ただ、これまでと違うのは、相続・相続登記に関する相談が他の月に比べて増加傾向でした。
年末に向けて、「なんとか今年の問題は今年のうちに。」という思いになったのかもしれません。
実際、「今年中に手続きは完了しますか?」という要望も多く、私としてもいつもより時間を気にしながら業務にあたりました。
運良く、年内に終わらせて欲しいという要望があった案件については登記を完了することができたので、気持ちよく年末を迎えられそうです。
さて、この年末に相続登記を終わらせたいということについては、心情面でのスッキリしたいという気持ちが大きいのですが、実はそれ以外にもメリットがあります。
それは、固定資産税の課税の方法に理由があります。
固定資産税の納税義務者というのは、毎年1月1日時点の所有者(登記名義人)なのです。
つまり、1月1日時点で登記名義が実体上変わっている場合は、登記名義を反映させておかないと、前の所有者に対して通知がされることになるのです。
相続登記の場合は、登記を怠ったからといって役所が相続人が把握し、相続人が固定資産税を納付することになるため、あまり問題にはならないかもしれませんが、納付書の行き違いによって納付が出来なかったりする可能性は否定できません。
また、相続人間で遺産分割協議が整っている場合は、納税者が役所の把握している相続人と一致しないこともあるため、無益な紛争が起こる可能性もあります。
そのため、年内でできる登記は年内で申請してしまうことにはメリットがあるのです。
「相続登記が義務化される」という時代もいずれくるのかもしれませんが、まだ先の話でしょう。
ただ、この相続登記、しないで置いておくメリットは基本的にはありません。
仮に相続対象の不動産が建物であれば、相続登記を経ずに解体し、滅失登記を行えば、相続登記をせずに済むため、経済的にはメリットだと言えます。
しかし、これは建物である場合に限られます。
相続対象の不動産が土地であった場合は、こうはいきません。
土地は、沈没でもでもしない限りは滅失することがないため、相続登記はいずれ絶対しなければなりません。
相続登記をしなかったがために、戸籍の収集に多大な時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらなかったりすることはよくあります。
そして、時間がかかっている間に処分できるタイミングを逃す、最悪なパターンも考えられるのです。
未来永劫自分の一族でその土地を守り続けるならまだしもいずれば処分したいと考える土地については、適切な時期に相続登記を行いましょう。
当事務所では、他府県の不動産についても相続登記を受任しております。
今年は鹿児島の物件も受任し、登記を完了しました。
不動産の所在地、お住まいの地域に関わらず、お気軽にご相談くださいませ。