債務整理を司法書士に依頼するお客様の中には、租税公課(税金等)の滞納があるという方もおられると思います。
例えば固定資産税・市民県民税などがこれにあたります。
債務整理、その中でも特に自己破産や個人再生を行った場合、これらの租税公課の滞納分はどのように扱われるのかについてお話をしようと思います。
結論から言うと、租税公課の滞納分については自己破産・個人再生の手続きをしただけでは免除減免されません。
その理由は、租税公課の債務は、破産法においては非免責債権・財団債権と扱われ、民事再生法においては一般優先債権と扱われるからです。
今回は、この中の非免責債権について詳しくお話をしていきます。
基本的には、自己破産をすれば借金を返さなくてもいい状態になります。
流れとしては、破産を申し立てると、現在持っている財産を債権者が債権の割合に応じて分け合います。(厳密に言うと、少額の財産は残せたりしますが、あくまでイメージとして)
つまり、破産をした時の残り財産が債権者の債権額全てよりも多ければ、債権者は全員満足に弁済を受けることになります。
しかし、破産をする以上、そんなケースはありません。
よって自己破産をした場合、債権者は債権の大半が回収できずに終わることになります。
これが破産をした場合の流れです。
ただ、公益性が高い税金等の債権についても同じ扱いをしていると、自治体の財政がひっ迫することも考えられます。
このように公益性・重要性が高い債権については非免責債権として扱い、自己破産をしても債権が回収できる仕組みになっています。
非免責債権として扱われる債権の全てを挙げることはできませんが、代表的な例を挙げていきます。
・破産手続申立て費用
・破産者の財産の修繕等を行った費用等(債権者にとってもプラスの行為)
・従業員が破産者に持つ給与債権
・租税公課等の債権(範囲については制限あり)
・破産手続き後の養育費
・夫婦間の扶助義務
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する損害賠償請求権
・各種罰金
・破産者が知りながら名簿に載せなかった債権者
以上が非免責債権の代表的な例です。
これらの債権は自己破産をしても免責されず、返済を続けなければいけません。
よって、自己破産を司法書士に依頼する場合は、手続きの後もこれらの債務をどのように返済を考えておかないと、再度生活が破綻することもあり得ます。
この辺りもしっかりと話を聞いてくれる司法書士に依頼するようにしましょう。
当事務所では、任意整理だけではなく自己破産等の手続きをしており、お客様に一番適切な債務整理手段をご提案できます。
まずは、一度無料相談を利用し、少しでも不安を軽減しましょう。
神戸市、明石市、大阪等他府県の方にもご依頼いただいておりますので、お住まいの地域に関わらずお気軽にご相談ください。