債務整理委任後の禁止行為とは②

前回は、債務整理司法書士に依頼した後の禁止行為にはどのようなものがあるのかについてお話をしました。

今回は、その続き。

禁止行為をしてしまった場合、司法書士としてどのように対応するのかを解説します。

 

まず、禁止行為の中で、司法書士からの連絡に対応しない場合はどうなるのでしょうか。

債務整理の受任の際、基本的には複数のツールにより連絡手段を確保します。

例えば、主の連絡はメールで行い、緊急の場合は携帯電話へ連絡するという約束をしておきます。

通常の事務報告レベルのものであればメールの返信がなくとも禁止行為にはなりません。

しかし、仮に費用の積み立てが停止してしまったような場合は、必ず連絡することとなります。

これは、報酬を確保するためという側面ももちろんあるのですが、「毎月確実に入金できる資力があるのか」を見極める要素にもなります。

特に任意整理の場合、司法書士と業者の間で和解が交わされた後は、依頼者と業者間で直接返済を行うため、きちんと入金できない場合は任意整理を行うことができません。

任意整理による返済が始まる前の段階である司法書士への入金すらできず、連絡も取れない。

こうなってしまうと、専門家として業者と和解交渉を行うことができなくなってしまうのです。

とは言っても、こちらも、何か事情があって入金ができない場合があることも分かっております。

大切なことは、そうなった場合に必ず報告することなのです。

私の事務所の場合、具体的な流れとしては、まず当初お聞きしていた複数の方法により、連絡をします。

そして、2週間返答がない場合、住所へ書面にて再度連絡をします。

それでも2週間連絡がなければ、業者に対し「業務終了通知」を送付し、手続きから降ります。

こうなってしまうと、何も良いことはありません。

仮に違う専門家に変えて再度債務整理を行うにしても、業者の対応は厳しくなることが予想されます。

こうならないためにも必ずまめに連絡を返すようにしましょう。

 

次は、依頼した後に新たな借り入れをした場合。

この場合は、基本的には即刻手続きを辞任することになります。

なぜかと言うと、この新たな借り入れをされてしまうと、面談時の情報が根本から無意味になってしまいます。

さらに、こちらとしても、依頼者を信頼することが困難になります。

しかし、これも事前の報告があれば回避できる可能性もあります。

例えば、「入院費などでどうしても借り入れが必要となり、家族から借りたい。」

こういった場合です。事前に連絡いただければこちらも、最大限の対応はさせていただきます。

 

以上が禁止行為をしてしまった場合の司法書士の対応です。

例に挙げたように、司法書士としては、「手続きを辞任」することになります。

一度始まった債務整理が手続き終了になることにプラスの要素は一つもありません。

そうならないためにも、依頼した専門家を信じて、報告・連絡を行うようにしましょう。

 

当事務所は、神戸市内に関わらず、対応地域内で債務整理の手続きを行っております。

司法書士への相談は早ければ早いほどメリットが大きいです。

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